相続した車を身内や友人に譲りたい。第三者への名義変更はどう進める?

相続

ご家族が亡くなり、自動車を相続することになった。

けれど、自分では乗る予定がないため、

  • 子どもや兄弟に譲りたい
  • 親族ではない友人に譲りたい
  • お世話になった知人に引き取ってもらいたい
  • 相続人の名義に変えてから譲るべきか、まとめて手続きできるのか分からない

このような状況になることがあります。

このとき考えたいのが、相続した車を、相続人以外の人へ譲る「第三者譲渡」です。

車を相続する手続きと、その車を別の人へ譲る手続きは、法律上の関係や必要書類を整理して進める必要があります。

単に車検証の名義を書き換えれば済むとは限りません。相続人が誰なのか、誰が車を取得することになったのか、譲渡についてどのような合意があるのかによって、進め方が変わるためです。

こうした手続きでは、自動車の相続と名義変更の両方を扱える行政書士に相談することが、有力な選択肢になります。

相続した車を第三者に譲るとき、何が難しいのか

相続した車を友人や知人に譲る場合、一般的な自動車の売買とは異なる点があります。

車検証の所有者が亡くなっているため、まず相続関係を整理し、誰が車を取得するのか、第三者への譲渡をどのような形で進めるのかを考えなければなりません。

例えば、次のような点が重要になります。

  • 相続関係の整理:誰が相続人となり、車を誰が取得するのか
  • 必要書類の準備:戸籍など、相続による名義変更に必要な書類は何か
  • 譲渡の手続き:相続人から譲受人へ、どのような書類で名義を移すのか
  • 登録内容の整理:譲受人の住所や使用の本拠の位置によって、どのような変更が必要か
  • ナンバープレートの交換:管轄が変わる場合などに、交換や封印の取付けが必要か

これらを別々に考えるのではなく、最終的に誰が車を引き継ぎ、どこで使用するのかを踏まえて、全体の手続きを組み立てることが大切です。

相続の段階から第三者への譲渡までを見通しておくことで、不要な手続きやナンバープレート交換の重複を避けられる場合もあります。

相続人の名義に変更してから譲る? 一度の申請でまとめられる場合も

相続した車を第三者に譲る場合、必ず相続人の名義に変更してから、改めて譲受人の名義に変更しなければならないとは限りません。

必要な相続関係の整理や書類が整っていれば、相続による名義変更と第三者への名義変更を、一度の申請でまとめて行える場合があります。

一方、相続人への名義変更を先に行い、その後に譲渡の手続きをする方法もあります。

どちらの方法が適切かは、相続関係や遺産分割の内容、譲渡の合意、車両の登録状況などによって異なります。

また、一度の申請でまとめる方法が、どのようなケースでも利用できるわけではありません。必要な書類や手続き上の条件を満たすことが前提です。

ここで大切なのは、先に名義変更を一度行うと決めつけず、最終的な譲受人を踏まえて手続きを考えることです。

相続人の名義に変更した後で、さらに譲渡の手続きを行うと、状況によっては書類の準備や登録手続きが二段階になります。ナンバープレートの交換がそれぞれの段階で必要になる可能性もあります。

初めから第三者への譲渡を予定しているのであれば、その事情を踏まえて手続きを組み立てることが重要です。

関連するケースについては、当事務所のブログ「亡くなった家族の車を知人に譲りたい。名義変更やナンバープレートはどうすればいい?」でも取り上げています。

亡くなった家族の車を知人に譲りたい。名義変更やナンバープレートはどうすればいい?
亡くなった家族の車を知人や中古車販売店などの第三者へ譲りたい方へ。相続に伴う名義変更やダブル移転、ナンバープレート・封印の交換、車庫証明書について、名古屋ナンバー管轄の手続きを分かりやすく解説します。

第三者譲渡では、行政書士の専門性を生かせます

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、法令の範囲内での申請手続きの代理などを業務とする専門職です。自動車の登録に必要な書類の作成や申請手続きも、その業務の一つです。

また、相続に関する書類作成などを扱う行政書士もいます。ただし、相続業務への対応範囲や経験は、行政書士によって異なります。

第三者譲渡では、単に自動車の名義変更を行うだけでなく、相続関係を踏まえて必要な手続きを整理することが重要です。

そのため、相談先を選ぶ際には、自動車の登録手続きと相続の両方に対応できるかという視点が役立ちます。

買取業者や相続に関するサービスを提供する事業者など、それぞれの業種には得意とする役割があります。そのうえで、相続した車を売却するのではなく、特定の親族や友人へ譲りたい場合には、自動車の相続と名義変更を扱う行政書士が、手続きの相談先の一つになります。

なお、相続人同士で争いがある場合や、誰が車を取得するか決まっていない場合など、法律上の紛争への対応が必要なときは、弁護士への相談が適していることもあります。

ナンバープレートの交換が必要な場合も、行政書士の出張封印を活用できる

第三者へ車を譲る際は、名義変更だけでなく、ナンバープレートの交換が必要になることもあります。

例えば、譲受人の使用の本拠の位置が変わり、登録を管轄する運輸支局などが変わる場合です。

普通車では、後部ナンバープレートに封印が取り付けられているため、交換が必要な場合は封印の取付けも考えなければなりません。

通常は車を運輸支局へ持ち込み、登録手続きとナンバープレートの交換、封印の取付けを行います。

一方、一定の要件を満たす行政書士による出張封印を利用できる場合は、車を運輸支局へ持ち込まず、保管場所などでナンバープレートの交換と封印の取付けを行えることがあります。

これは、第三者譲渡の手続きを考えるうえでも大切なポイントです。

名義変更の書類を整えるだけでなく、ナンバープレートの交換が必要か、車をどこへ移動させる必要があるかまで考えておくことで、譲渡する側も譲り受ける側も、手続きの負担を整理しやすくなります。

ナンバープレート交換については、当事務所の「行政書士による出張封印とは?|自宅・会社で完結するナンバープレート手続き」もご覧ください。

行政書士による出張封印とは?|自宅・会社で完結するナンバープレート手続き
出張封印とは、行政書士が車の保管場所などへ訪問し、ナンバープレートの交換と封印を行う手続きです。名古屋市で自動車の名義変更や住所変更に伴い、ナンバープレートの交換が必要な方へ、利用できるケースや注意点、当事務所のお手伝いについてご紹介します。

なお、出張封印を利用できるかどうかは、車両や手続きの条件などによって異なります。また、軽自動車には普通車のような封印はありません。

第三者譲渡では、最初の手続きの組み立てが大切です

相続した車を身内や友人に譲る場合、最初に考えておきたいのは、次の点です。

  • 誰が相続人になるのか
  • 車を誰が取得することになっているのか
  • 譲り受ける人は誰で、どこで車を使用するのか
  • 相続と譲渡の名義変更をまとめて行えるのか
  • ナンバープレートの交換や封印の取付けが必要か

これらを整理することで、必要な手続きや書類が見えてきます。

反対に、手続きの順序を十分に検討せずに進めてしまうと、追加の書類が必要になったり、名義変更をやり直すことになったりする場合があります。

また、相続人全員の合意が必要となるケースでは、車を譲りたいという一人の相続人の意向だけで、手続きを進められるとは限りません。

相続関係に不明な点がある場合は、無理に登録手続きを進めず、必要に応じて弁護士などの専門家と連携することも大切です。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方を対象に、自動車・バイクの相続や名義変更などの手続きをお手伝いしています。

相続した車を自分では使用せず、身内や友人などの第三者へ譲りたい場合も、相続関係と車両の登録状況を踏まえた手続きが重要になります。

当事務所が取り扱う主な手続きは、次のとおりです。

  • 自動車の相続に伴う名義変更
  • 相続した自動車を第三者へ譲渡する際の名義変更
  • 手続きに必要な書類の作成や申請
  • 名義変更に伴うナンバープレート交換
  • 対応条件を満たす普通車の出張封印

相続人の名義に一度変更する方法だけでなく、条件が整っている場合に相続と第三者譲渡の手続きをまとめて行う方法も含め、手続き全体を考えることが大切です。

自動車の相続と登録手続きは、どちらも扱っている行政書士であっても、経験や対応範囲はそれぞれ異なります。特に第三者譲渡では、相続関係の整理から最終的な名義変更まで、流れを見通して進められることが重要です。