「車を会社名義にすれば、経費にできる」
「実際には自分で使う車だけど、法人名義にしておきたい」
このような考えから、個人で使用する車を会社名義で登録しようとするケースがあります。
会社の仕事でも使う車であれば、法人名義にすること自体が直ちに問題になるわけではありません。
しかし、実際には個人で使用する車なのに、経費にすることを目的として会社名義にし、申請内容を実態と異なるものにするのであれば、別の問題です。
車の名義を会社にすれば、個人で使う車でも自由に経費にできるわけではありません。
また、車庫証明や自動車の登録では、書類上の名義だけでなく、実際の使用状況や使用の本拠の位置などが関係します。
今回は、経費にすることを目的に個人使用の車を会社名義にしようとする場合に、どのような点が問題になるのかをお伝えします。
会社名義にすれば、個人で使う車も経費にできる?
まず、車の名義と税務上の経費の問題は、分けて考える必要があります。
会社名義で車を購入したからといって、車に関する費用がすべて自動的に経費として認められるわけではありません。
例えば、会社の事業にはほとんど使用せず、代表者や役員が私生活で使用することが中心の車について、会社名義であることだけを理由に、購入費用や維持費をすべて会社の経費として処理できるわけではありません。
実際にどのような目的で使用しているのか、事業との関係はどうなっているのかなど、実態に応じて税務上の判断が必要になります。
個人で使用する車を会社名義にすることによって、税務上の問題が生じる場合もあります。
そのため、「会社名義にすれば経費にできる」という考え方は適切ではありません。
税務上の取扱いについては、具体的な使用状況や経理処理を踏まえ、税理士などの専門家に相談することが大切です。
車庫証明では、申請内容と実際の使用状況が重要です
車庫証明の手続きでは、単に会社名義か個人名義かという点だけで判断するわけではありません。
主に問題となるのは、次のような事項です。
- 自動車を実際にどこで使用しているのか
- 使用の本拠の位置はどこなのか
- 保管場所として申請する駐車場を実際に使用できるのか
- 申請書や添付書類に記載された内容が事実に合っているか
例えば、会社名義で自動車を登録しようとしているものの、実際には会社の事業に使用せず、個人の生活のために使用することが中心である場合です。
このような場合には、車の使用実態と申請内容が合っているかを整理する必要があります。
会社名義にすることを前提として、実際の状況とは異なる使用の本拠の位置などを申請書に記載すれば、虚偽の申請となる可能性があります。
問題なのは、会社名義であること自体ではなく、実際の状況と異なる内容を申請することです。
車庫証明は、登録のために形式的に取得すればよい書類ではありません。実際の使用状況に基づいて申請する必要があります。
経費にするために、実態と異なる申請をしてはいけません
例えば、次のような考え方には注意が必要です。
- 実際には個人で使う車なのに、経費にするためだけに会社名義にする
- 会社で使用している実態がないのに、会社の事業で使用する車であるかのように扱う
- 登録を進めるため、実際の使用状況とは異なる内容を申請書に記載する
- 会社の所在地を使用の本拠として申請することが適切でないのに、会社名義にするためだけにその所在地を記載する
こうしたケースでは、車の名義だけを整えても、実態との不一致は解消されません。
もちろん、会社の代表者が通勤や私生活でも車を使用しているからといって、必ず違法になるわけではありません。
事業と私生活の両方で使用する車もあります。
しかし、実際には個人使用が中心であるにもかかわらず、経費にすることだけを目的に会社の車として扱い、さらに車庫証明などの申請でも事実と異なる内容を記載するのであれば、単なる名義の問題では済まなくなる可能性があります。
車の登録手続きと税務上の経費処理は別の制度です。それぞれの要件を満たす必要があります。
虚偽の申請には、法令上の問題が生じる可能性があります
自動車の保管場所については、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)によって、保管場所の確保や証明・届出などに関するルールが定められています。
同法では、保管場所に関する虚偽の書面を提出して登録に必要な処分を受けた場合などについて、罰則が定められています。
また、保管場所に関する届出についても、虚偽の届出などが問題となる場合があります。
ただし、どの規定が適用されるかは、申請内容や実際の行為によって異なります。
会社名義の車を個人が使用しているという事情だけで、直ちに車庫法違反が成立するわけではありません。
一方で、経費にするために会社名義にし、実態と異なる内容で車庫証明を申請するのであれば、「会社名義にしたかっただけ」という理由で問題がなくなるわけではありません。
申請内容が事実と異なる場合には、車庫法だけでなく、自動車登録に関する手続きや税務上の処理についても、個別に問題が生じないか検討する必要があります。
車庫証明に関する虚偽申請の問題については、「車庫証明の嘘はバレる?|『悪気はなかった』で済まない理由」でも取り上げています。

車庫証明の申請前に、実際の使用状況を整理しましょう
会社名義で車を登録する場合には、まず、その車をどのように使用するのかを整理することが大切です。
例えば、次のような点です。
- 会社の業務で、どのように使用するのか
- 個人で使用する割合や目的はどの程度なのか
- 普段、どこに車を保管するのか
- 会社の所在地と実際の使用の本拠の位置はどうなっているのか
こうした点を整理することで、どのような申請が必要なのかを検討しやすくなります。
車庫証明を取ることが目的になり、実際の使用状況を後回しにしてしまうと、申請内容と実態が合わなくなるおそれがあります。
車庫証明の申請前に気をつけたいことについては、「車庫証明を取る前に確認しておきたいこと―『書類は出せたのに、なぜか止まる』よくある原因―」も参考になります。

当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市内の車庫証明をはじめ、自動車の登録に関する手続きをお手伝いしています。
会社名義の自動車であっても、実際の使用状況や保管場所などを踏まえ、適切な手続きを進めることが大切です。
申請内容と実態が合っていない場合や、事実と異なる申請を求められた場合には、そのまま手続きを進めることはできません。
車庫証明や自動車登録の手続きでは、書類上の名義だけでなく、実際の使用状況に合った申請を行うことが大切です。
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