自動車の相続で「相続放棄がある」とどうなる?

相続

ご家族が亡くなられ、自動車の相続手続きを進めようとしたとき、

「相続人の中に、相続放棄をした人がいる」

「相続放棄をした人の書類も必要なのだろうか」

「誰が自動車を相続することになるのか分からない」

このようなお悩みはありませんか。

自動車の相続では、相続人の中に相続放棄をした人がいると、誰が自動車を引き継ぐのか、どのような書類が必要なのかを整理する必要があります。

相続放棄をした人がいるからといって、自動車の名義変更ができなくなるわけではありません。

ただし、相続人の範囲や必要書類が変わることがあるため、通常の相続とは異なる点に注意が必要です。

この記事では、相続放棄をした人がいる場合の自動車の相続について、手続きを進める前に知っておきたいポイントをご案内します。

相続放棄とは、最初から相続人でなかったものとして扱われる手続き

相続放棄とは、亡くなられた方の財産や借金などを引き継がないために、家庭裁判所で行う手続きです。

相続放棄が認められると、その人は法律上、最初から相続人でなかったものとして扱われます。

そのため、自動車だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も、原則として引き継ぐことができません。

よくある誤解として、

「借金は引き継ぎたくないけれど、自動車だけはもらいたい」

という考えがあります。

しかし、相続放棄は、特定の財産や借金だけを選んで放棄する制度ではありません。

自動車を含め、亡くなられた方の権利や義務を原則として一切引き継がないための手続きです。

そのため、相続放棄をした人が、その自動車を相続によって取得することはできません。

相続放棄をした人がいると、誰が自動車を相続する?

相続放棄をした人がいる場合は、相続人の範囲を改めて整理する必要があります。

たとえば、亡くなられた方に配偶者と子どもが複数人いる場合を考えてみましょう。

子どものうち一人が相続放棄をした場合

子どものうち一人が相続放棄をした場合、その人は相続人でなかったものとして扱われます。

ほかの子どもや配偶者など、相続放棄をしていない相続人が、法律上のルールに従って相続することになります。

なお、相続放棄をした人に子どもがいても、その子どもが代わりに相続人になるわけではありません。

子ども全員が相続放棄をした場合

子ども全員が相続放棄をした場合は、亡くなられた方の親などの直系尊属が相続人になることがあります。

直系尊属がいない場合などは、兄弟姉妹が相続人になることもあります。

ただし、配偶者は、ほかの相続人が相続放棄をしたからといって、自動的に相続人でなくなるわけではありません。

配偶者がいるかどうか、ほかに誰が相続人となるかによって、相続関係は変わります。

このように、相続放棄をした人がいる場合は、家族の中で誰が自動車を引き継ぐのかを決める前に、相続人の範囲を整理することが大切です。

自動車の名義変更では、相続放棄を証明する書類が必要になることがあります

相続放棄をした人がいる場合、自動車の名義変更では、通常の相続関係を示す書類に加えて、相続放棄があったことを証明する書類が必要になることがあります。

たとえば、運輸支局での相続手続きでは、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」が必要となる場合があります。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを証明する書類です。

相続放棄の申述をした際に届く通知書と、受理されたことを証明するために取得する証明書は、同じものではありません。

必要書類は、相続関係や申請内容によって異なるため、実際に手続きを行う運輸支局などの案内に従って準備しましょう。

相続放棄をした人がいることを伝えずに準備を進めると、後から書類の追加提出が必要になることもあります。

最初に相続放棄の有無を整理しておくと、手続きを進めやすくなります。

相続放棄を検討している場合は、自動車を勝手に処分しないようにしましょう

相続放棄を考えている段階で、亡くなられた方の自動車を売却したり、廃車にしたりすることには注意が必要です。

また、自動車の名義変更も、手続きの内容や目的、具体的な事情によっては、相続財産を処分した行為と判断される可能性があります。

相続財産を処分した場合、その行為や状況によっては、法律上、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

ただし、自動車を使用したことや、車両に何らかの対応をしたことだけで、必ず相続放棄ができなくなると決まるわけではありません。具体的な行為や事情によって判断が異なります。

また、相続放棄をした後でも、亡くなられた方の自動車を現に管理している場合には、次の管理者などに引き渡すまでの管理について注意が必要となることがあります。

相続放棄を検討している場合や、すでに相続放棄をしたものの自動車を保管している場合は、売却・廃車だけでなく、名義変更についても独断で進めないことが大切です。 手続きを進める前に、弁護士などの専門家に相談しましょう。

相続放棄には期限があります

相続放棄には、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内という期限があります。

この期間内に、亡くなられた方の財産や借金の状況を調べ、相続するかどうかを判断する必要があります。

ただし、財産や借金の調査に時間がかかるなど、3か月以内に判断できない事情がある場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができる場合があります。

相続放棄をするかどうか迷っている場合は、自動車の名義変更を先に進めるのではなく、相続全体の状況を整理することが大切です。

自動車の相続手続きは、相続放棄の有無を整理してから進めましょう

自動車の相続では、車検証の名義を変更するだけでなく、誰が相続人になるのか、誰が自動車を引き継ぐのかを整理する必要があります。

相続放棄をした人がいる場合は、相続人の範囲や必要書類が通常と異なることがあります。

また、相続放棄を検討している段階では、車の売却や処分などを安易に進めないことも重要です。

自動車の名義変更を進める前に、次の点を整理しておきましょう。

  • 相続放棄をした人、または検討している人がいるか
  • 現在の相続人は誰なのか
  • 誰が自動車を引き継ぐのか
  • 相続放棄を証明する書類など、必要な書類がそろっているか

こうした点を整理しておくことで、必要書類の不足や手続きのやり直しを防ぎやすくなります。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバーの自動車・バイクの相続に関する登録手続きをお手伝いしています。

相続放棄をした人がいる場合も、状況に応じて、次のようなお手伝いができます。

  • 相続関係や車検証の内容をもとに、登録手続きに必要な書類を整理すること
  • 相続による名義変更に必要な書類のご案内や、申請書類の作成
  • 相続による名義変更や、状況に応じた抹消登録などの手続き

なお、相続放棄をするかどうかの判断や、相続放棄が法律上有効かどうかの判断、相続人同士の争いについては、弁護士などの専門家への相談が必要になる場合があります。

「相続放棄をした人がいるけれど、車の名義変更をどう進めればよいのか分からない」

このような場合も、まずは相続関係と必要な登録手続きを整理することが大切です。

自動車の相続でお困りの方が、必要な手続きを一つずつ進められるようお手伝いします。