【行政書士向け】丁種封印の取り扱いが変更|再封印の場合は県外の封印も受領可能に

法律や制度に関すること

※本記事は、丁種封印を取り扱う行政書士向けに、封印業務に関する運用変更を紹介するものです。一般の自動車ユーザー向けの手続き案内ではありません。

丁種封印を取り扱う行政書士に関係する運用変更について、令和6年10月28日付でお知らせが出されています。

今回の変更では、再封印の場合に限り、最寄りの運輸支局または検査登録事務所で、県外(全国)の封印を受領できるようになったとされています。

この記事では、お知らせに記載された変更点と、実務上気をつけたい点を整理します。

どのような変更があったのか?

令和6年10月28日付の「丁種封印取付業務に係る変更のお知らせ」によると、国土交通省中部運輸局愛知運輸支局との調整により、封印業務の取り扱いが変更されました。

変更点は、次のとおりです。

  • 対象となる業務: 再封印
  • 変更内容: 県外(全国)の封印の受領が可能
  • 受領場所: 最寄りの運輸支局または検査登録事務所

このお知らせで重要なのは、県外の封印を受領できる取り扱いが、再封印の場合に限られている点です。

丁種封印を取り扱う行政書士が気をつけたいこと

封印業務は、ナンバープレートの交換だけでなく、封印の適正な管理も重要になります。

今回の変更に関して、実務で取り扱う際には、次の点に気をつけたいところです。

  • 再封印に該当する手続きであること
  • 封印の受領場所や受領方法が、定められた取り扱いに沿っていること
  • 所属する行政書士会の規則・細則を遵守すること
  • 詳細資料や追加のお知らせがある場合は、その内容も踏まえて対応すること

封印業務は、定められた手順に沿って適切に行うことが大切です。取り扱いに迷う場合は、所属する行政書士会に問い合わせることも必要です。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の案件について、県外の行政書士事務所様からのご依頼に応じ、丁種再々委託元として次の業務をお手伝いしています。

  • 愛知運輸支局での自動車登録手続き
    名古屋ナンバーへの変更に伴う登録手続きをお手伝いします。
  • OSS申請後の車検証の受領
    OSS申請後の車検証の受領に関する業務をお手伝いします。
  • 封印の受領
    適用される規則や委託条件に沿って、当事務所自身の権利に基づく受領、または他の行政書士事務所様の権利に基づく受領に対応します。
  • 再々委託に伴う連絡・調整
    ご依頼元の行政書士事務所様と連携し、登録手続きや封印受領に関する役割分担を踏まえて業務を進めます。

なお、現在は再々委託先としてのナンバープレートおよび封印の取付け業務は承っておりません。

ご依頼の際は、案件の概要、ご希望の封印受領方法、日程などをお知らせください。業務内容や適用される規則等を踏まえ、対応可能な範囲をご案内いたします。