自動車の購入や名義変更を考えたとき、
「運転免許を持っていないけれど、車を自分の名義にできるの?」
「免許がなければ、車庫証明は取れないのでは?」
「親が運転免許を返納したら、車庫証明も取り直す必要がある?」
このような疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
運転免許と車庫証明は、どちらも自動車に関係するものですが、それぞれ目的が異なります。
運転免許を持っていることと、自動車を所有すること、車庫証明を取得することは、別々の問題です。
今回は、運転免許と車庫証明の関係や、自動車の名義変更をするときに注意したいことをご紹介します。
運転免許がなくても自動車を所有できる?
結論からいうと、運転免許を持っていなくても、自動車を所有したり、自分の名義で登録したりすることは可能です。
運転免許は、公道で自動車を運転するために必要な資格です。
一方、自動車の所有や登録は、誰がその自動車を所有しているのか、誰が使用するのかといった問題です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
- 運転免許を持っていない人が、自分名義の自動車を購入する。
- 高齢の親が運転免許を返納した後も、自動車を所有している。
- 運転免許を持っていない人が、相続によって親の自動車を取得する。
- 自動車を所有する人と、実際に運転する人が異なる。
このように、運転免許を持っていないからといって、必ずしも自動車を所有できないわけではありません。
ただし、自分で運転する場合には、当然ながら有効な運転免許が必要です。また、登録にあたっては、所有者と使用者の関係などによって必要な書類や条件が異なる場合があります。
運転免許がなくても車庫証明は取れる?
運転免許を持っていない方が自動車を所有する場合、次に気になるのが車庫証明ではないでしょうか。
車庫証明は、自動車の保管場所を確保していることを証明するための書類です。
自動車を登録する際などに必要となりますが、必要かどうかは、免許の有無ではなく、自動車の種類や登録の内容、使用の本拠の位置などによって決まります。
そのため、運転免許を持っていないという理由だけで、車庫証明を取得できないわけではありません。
例えば、運転免許を持っていない人が自動車を所有し、家族がその自動車を運転するケースでも、車庫証明などの手続きが必要になる場合があります。
ただし、車庫証明を取得するには、保管場所が確保されていることなど、法律上の要件を満たす必要があります。
自動車を所有する人の住所と実際に使用する場所が異なる場合などは、申請内容について個別の確認が必要になることもあります。
なお、軽自動車については、地域によって保管場所の届出が必要です。普通自動車の車庫証明と軽自動車の保管場所届出では、手続きが異なるため注意しましょう。
運転免許を持っていない人が車を購入するときの注意点
運転免許を持っていない人が自動車を購入する場合には、車の所有者と使用者をどうするのか、あらかじめ整理しておくことが大切です。
例えば、親が自動車を購入して所有者となり、子どもが実際に使用する場合と、子ども自身が所有者となる場合では、登録内容が異なることがあります。
また、車庫証明の手続きでは、単に駐車場があればよいというわけではありません。
保管場所として使用できる権利があることや、使用の本拠の位置との距離など、定められた条件を満たす必要があります。
家族が所有する土地に駐車する場合と、月極駐車場を借りる場合でも、必要な書類が異なることがあります。
自動車を購入する前に、誰が所有者となるのか、誰が使用するのか、どこに保管するのかを整理しておくと、手続きを進めやすくなります。
親が運転免許を返納したら、車庫証明は取り直す必要がある?
高齢の親が運転免許を返納した場合についても、考えてみましょう。
親が免許を返納したからといって、それだけで車庫証明を取り直さなければならないわけではありません。
免許の返納と、車庫証明の手続きは別の問題だからです。
ただし、免許返納をきっかけに、自動車を子どもに譲ることになった場合には注意が必要です。
例えば、次のようなケースです。
- 親の自動車を子どもが引き継ぐ。
- 親の自動車を子どもの名義に変更する。
- 親の自宅から子どもの自宅へ、自動車の保管場所が変わる。
このような場合には、名義変更の内容や使用の本拠の位置が変わるかどうかによって、車庫証明などの手続きが必要になることがあります。
普通自動車では、所有者の変更に伴って使用の本拠の位置も変わる場合、原則として新たな保管場所証明の申請が必要です。
一方、使用の本拠の位置が変わらず、保管場所だけを変更する場合などは、必要な手続きが異なります。
免許を返納したかどうかだけで判断せず、自動車を誰が引き継ぐのか、どこで使用するのかを踏まえて考えましょう。
運転免許がない人が自動車を相続した場合は?
親が亡くなり、自動車を相続することになった場合にも、運転免許の有無が気になる方がいらっしゃいます。
例えば、運転免許を持っていない子どもが、親の自動車を相続するケースです。
この場合も、運転免許を持っていないことだけを理由に、自動車を相続できないわけではありません。
ただし、自動車の相続では、誰が自動車を取得するのかを決めたうえで、必要な名義変更の手続きを進めることになります。
また、相続した自動車を今後誰が使用するのかによって、名義や登録の内容を検討する必要があります。
例えば、免許を持っていない子どもが自動車を相続し、家族が使用する場合と、相続した自動車を売却する場合では、考えるべきことが異なります。
相続した自動車の名義変更については、免許の有無だけでなく、相続人や自動車の使用予定なども踏まえて進めましょう。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバーの自動車・バイクに関する各種手続きをお手伝いしています。
- 運転免許を持っていない家族が自動車を取得したときの名義変更
- 親から子どもへ自動車を譲るときの名義変更
- 相続した自動車の名義変更
- 名古屋市で必要となる車庫証明の申請手続き
- 自動車の名義変更に伴って必要となる手続き
自動車の手続きは、運転免許の有無だけで決まるものではありません。
所有者や使用者、保管場所などの状況によって、必要な手続きが異なります。
自動車の名義変更や車庫証明についてお困りの際は、当事務所までご相談ください。
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