親しくしていた人が亡くなり、その人が所有していた自動車を使っている。
ところが、亡くなった人には相続人がいないようです。
「今まで使っていた車は、このまま乗り続けてもよいのだろうか」
「自分の名義に変更することはできるのだろうか」
「特別縁故者という制度を利用できると聞いたけれど、車も受け取れるのだろうか」
このような疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
相続人がいない人の自動車については、通常の親族間の相続とは異なる手続きが必要になる場合があります。
ここでは、亡くなった人の車を使用していた場合に知っておきたい、特別縁故者の制度と自動車の名義変更についてご紹介します。
相続人がいない人の車はどうなる?
自動車の所有者が亡くなった場合、まず問題になるのは、その車を誰が引き継ぐのかということです。
亡くなった人に相続人がいない場合、財産は直ちに車を使用している人のものになるわけではありません。
相続人がいない場合には、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、亡くなった人の財産や債務を清算する手続きが行われることがあります。
その後、法律で定められた手続きを経ても相続人が現れず、一定の要件を満たす場合には、特別縁故者に対して相続財産が分与されることがあります。
つまり、亡くなった人の車を使っていたという事情だけで、その車を自分のものにできるわけではありません。
特別縁故者とは?
特別縁故者とは、亡くなった人と特別な関係があった人について、一定の要件のもとで相続財産の分与を受けられる制度です。
例えば、次のような人が該当する可能性があります。
- 亡くなった人と生計を同じくしていた人
- 亡くなった人の療養看護に努めていた人
- その他、亡くなった人と特別な縁故があった人
ただし、親しい友人だったことや、長年身の回りの世話をしていたことだけで、必ず特別縁故者として認められるわけではありません。
家庭裁判所が個別の事情を踏まえて判断します。
また、特別縁故者に該当する可能性がある場合でも、申立てをすれば必ず財産を受け取れるとは限りません。
特別縁故者になれば車を受け取れる?
特別縁故者に対する相続財産の分与では、現金や不動産だけでなく、自動車が対象となる可能性もあります。
ただし、車を使用していたからといって、その自動車が当然に自分へ分与されるわけではありません。
相続財産全体の状況や清算の経過などを踏まえ、家庭裁判所の判断によって財産の全部または一部が分与されます。
そのため、亡くなった人の車を引き継ぎたいと考えている場合には、まず特別縁故者として財産の分与を受けられるかどうかという問題を整理する必要があります。
家庭裁判所の手続きについては、弁護士などの専門家や、管轄の家庭裁判所に相談するとよいでしょう。
車を使っていたら、そのまま乗り続けてもよい?
亡くなった人の車を日常的に使っていた場合、名義変更が済んでいなくても、そのまま使用してよいのか気になるところです。
しかし、車を使用していたことと、その車を引き続き使用できる法的な根拠があることは別の問題です。
車の登録上の所有者が誰なのか、使用についてどのような取り決めがあったのか、相続財産の清算がどこまで進んでいるのかなどによって、事情は異なります。
また、車検や自賠責保険などについても、別途、状況を確認する必要があります。
名義変更の見通しが立たないまま、売却したり、処分したりすることは避けましょう。車を移動させる場合も、状況によっては相続財産の管理に関わる問題となることがあります。
特別縁故者として車を取得した後の名義変更
特別縁故者として自動車を取得できることになった場合でも、それだけで自動車の登録名義が自動的に変更されるわけではありません。
実際に名義変更を進めるには、どのような手続きによって車を取得したのかを踏まえ、運輸支局での登録に必要な書類を整理する必要があります。
例えば、次のような点が問題になります。
- 自動車の登録上の所有者は誰になっているか
- 家庭裁判所の審判など、車を取得したことを証明する書類があるか
- 相続財産清算人など、手続きに関係する人がいるか
- 自動車の登録に必要な書類を用意できるか
必要書類は個別の事情によって異なるため、一般的な相続による名義変更と同じ書類だけで手続きができるとは限りません。
また、ローン会社などが登録上の所有者になっている場合には、別の問題が生じることもあります。
大切なのは、車を取得するための法的な手続きと、取得した車の登録名義を変更する手続きを分けて考えることです。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバーの自動車・バイクに関する手続きをお手伝いしています。
- 名義変更に必要な書類や登録手続きに関するご相談、お手伝い
- 名古屋ナンバーの自動車について、登録手続きでお困りの場合のご案内
なお、特別縁故者に該当するかどうかの判断や、家庭裁判所への申立てなどについては、弁護士などの専門家や家庭裁判所にご相談ください。
当事務所では、法的な取得手続きが整った後の自動車登録について、個別の状況に応じてお手伝いします。
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