自動車の個人売買では譲渡日が大切?譲渡証明書の日付と名義変更・自動車税の注意点

自動車の譲渡・売買

自動車を個人売買するときは、売買代金や車の引き渡しだけでなく、譲渡日にも気を付ける必要があります。

特に大切なのが、譲渡証明書に記載する日付と、名義変更の手続きです。

「譲渡証明書の日付はいつにすればよいの?」
「名義変更が遅れたら、自動車税はどうなるの?」
「譲渡証明書は誰が作成してもよいの?」

このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

今回は、自動車を個人売買するときに知っておきたい、譲渡証明書の日付、名義変更の期限、自動車税、書類作成の注意点について説明します。

譲渡証明書の日付は大切です

自動車を譲り渡すときには、譲渡証明書を作成します。

譲渡証明書は、自動車の所有者が変わったことを証明するための重要な書類です。譲渡証明書には譲渡年月日を記載します。

この日付については、実際に自動車を譲り渡した日を基準に考えることが大切です。例えば、10月15日に自動車を譲り渡したのであれば、その事実に基づいて譲渡年月日を記載します。

一方で、売買契約を結んだ日や車を引き渡した日と、運輸支局で名義変更の登録を行う日が異なる場合もあります。

売主と買主が、名義変更の登録日に所有権を移転することを希望するのであれば、契約を結ぶ際に、所有権が移転する時期について明確に取り決めておく方法もあります。

自動車の個人売買では、売買契約を結ぶ日、代金を支払う日、車を引き渡す日、所有権が移転する日などをあらかじめ整理し、実際の取引内容に合った書類を作成することが大切です。

譲渡証明書は事実に基づいて作成しましょう

譲渡証明書は、実際に自動車を譲り渡した事実を証明するための書類です。

そのため、譲渡年月日や譲渡人などの記載内容は、実際の取引・契約内容に基づいていなければなりません。

譲渡証明書の作成は、旧所有者本人が行うことが基本です。また、行政書士が依頼や委任など適切な権限に基づいて書類を作成する場合もあります。

一方、権限がないのに他人名義の書類を作成したり、他人の署名や印章を不正に使用したりすると、私文書偽造・行政書士法違反などの刑事上の問題となる可能性があります。

ただし、事実と異なる記載があれば、すべての場合に私文書偽造罪が成立するというわけではありません。書類の名義や作成権限、記載内容などによって法的な評価は異なります。

名義変更を早く進めるためなどの理由で、実際の譲渡日と異なる日付を記載することも避けなければなりません。

自動車の個人売買では、書類を形式的にそろえるだけでなく、実際の取引・契約内容に合った書類を作成することが大切です。

名義変更は譲渡から15日以内が原則です

普通車の所有者が変わった場合には、道路運送車両法第13条により、原則として、その事由があった日から15日以内に移転登録を申請する必要があります。

移転登録とは、自動車の所有者が変わったときに行う名義変更の手続きです。

個人売買では、車を引き渡した後、買主が名義変更を行うことがあります。

しかし、買主が手続きを後回しにすると、法律で定められた期限を過ぎてしまうおそれがあります。

売主と買主の間で、名義変更をいつまでに行うのかを決めておくと、トラブルの予防につながります。

また、売主も車を引き渡しただけで安心せず、名義変更が適切に進むよう、必要書類の準備や引き渡しについて買主と話し合っておくことが大切です。

自動車税は4月1日現在の所有者が基本です

普通車の自動車税(種別割)は、原則として毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

例えば、4月1日に売主が所有者として登録されており、その後の4月15日に買主へ自動車を譲り渡した場合、その年度の自動車税は原則として売主に課税されます。

車を譲り渡したからといって、その年度の自動車税が自動的に買主へ切り替わるわけではありません。

売主と買主の間で、自動車税に相当する金額を精算することはできます。ただし、当事者間の約束によって、法律上の納税義務者が変わるわけではありません。

売買契約を結ぶときには、自動車税の負担についても話し合っておくと安心です。

3月末から4月初めの売買は特に注意しましょう

自動車の個人売買では、3月末から4月初めにかけての譲渡に注意が必要です。

自動車税は4月1日現在の所有者を基準に課税されるため、3月中に車を譲り渡していても、4月1日までに名義変更が済んでいなければ、売主に課税される場合があります。

例えば、3月25日に車を譲り渡し、名義変更が4月にずれ込んだ場合、売主にその年度の自動車税が課税される可能性があります。

売主と買主の間で税金の負担について話し合っていないと、後からトラブルになることも考えられます。

年度末に売買するときは、譲渡日だけでなく、名義変更の予定や自動車税の負担についても話し合っておきましょう。

自動車を個人売買するときに気を付けたいこと

自動車を個人売買するときは、次の点を意識しましょう。

  • 実際に譲り渡した日を基に、譲渡証明書を作成する
  • 譲渡証明書は、権限のある人が事実に基づいて作成する
  • 名義変更の期限を意識し、手続きを先延ばしにしない
  • 売主と買主の間で、名義変更を行う時期を決めておく
  • 自動車税の負担について、あらかじめ話し合っておく
  • 名義変更に必要な書類を早めに準備する

個人売買では、売主と買主が自分たちで手続きを進めることも多くあります。

後から困ることのないよう、譲渡日や書類の記載内容を曖昧にせず、実際の取引に沿って手続きを進めることが大切です。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の自動車の名義変更など、各種手続きをお手伝いしています。

  • 自動車の名義変更
    個人売買や譲渡などに伴う名義変更の手続きをお手伝いします。
  • 名義変更に必要な書類の作成
    譲渡証明書など、手続きに必要な書類の作成をお手伝いします。
  • 自動車の譲渡に伴う手続きのご案内
    譲渡日や名義変更の期限など、個人売買で気を付けたい手続き上のポイントをご案内します。

自動車の個人売買では、譲渡証明書の日付や名義変更の時期によって、手続きや税金の扱いに影響が生じることがあります。実際の取引内容に合った書類を作成し、適切に手続きを進めることが大切です。