亡くなった家族の車を知人に譲りたい。名義変更やナンバープレートはどうすればいい?

相続

父や母が亡くなり、車が残された。

その車を自分で使う予定はなく、以前から親しくしている知人に譲りたい。あるいは、中古車販売店に買い取ってもらいたい。

このような場合、車の名義変更はどうすればよいのでしょうか。

相続した車は、いったん自分の名義に変更してから譲らなければならないと思う方もいるかもしれません。

しかし、状況によっては、相続に伴う名義変更と第三者への名義変更を続けて行う方法を検討できます。

親族以外の人に車を譲ることはできる?

亡くなった方が所有していた車は、相続に関係する財産です。

そのため、車を知人などに譲りたい場合でも、車検証の名義だけを変更すればよいわけではありません。

誰が相続人になるのか、誰が車を引き継ぐことに同意しているのかなど、相続関係を確認する必要があります。

相続人が複数いる場合には、誰が車を取得するのかについても注意が必要です。

大切なのは、親族以外の人に譲ること自体が問題なのではなく、相続に関する必要な確認を行ったうえで名義変更を進めることです。

いったん自分の名義にしなければならない?

亡くなった家族の車を知人などに譲る場合、手続き上は、相続人への名義変更と、その後の第三者への名義変更を行うことになります。

ただし、必ずしも相続人の名義に変更してから、あらためて申請し直す必要があるわけではありません。

必要な条件や書類を満たしていれば、相続に伴う名義変更と第三者への名義変更を、一度の申請でまとめて行うことができます。

いったん自分の名義に変更してから譲る方法だけでなく、一度の申請でまとめて手続きを進められる場合もあるため、車を譲りたいと考えている方は、事前に手続きの方法を確認しておくと安心です。

ナンバープレートや封印も交換する必要がある?

亡くなった家族の車を第三者へ譲る場合、名義変更だけでなく、ナンバープレートや封印の交換が必要になることもあります。

例えば、相続に伴う名義変更と第三者への名義変更を一度の申請でまとめて行う場合は、原則として、最終的に車を譲り受ける方の使用の本拠の位置を基準に、ナンバープレートの管轄が決まります。

一方、相続人への名義変更と第三者への名義変更を2回に分けて行う場合は、それぞれの手続きでナンバープレートの交換が必要になることがあります。そのため、手続きの進め方や使用の本拠の位置によっては、ナンバープレートを2度交換しなければならない場合もあります。

このように、手続きを一度にまとめるか、2回に分けて行うかによって、ナンバープレートの交換が必要になるタイミングなどが変わる場合があります。

普通車では、ナンバープレートの交換に伴って封印の取り付けも必要になるため、名義変更の方法とあわせて確認しておくと安心です。

軽自動車についても、相続に伴う名義変更と第三者への名義変更を一度に行うか、2回に分けて行うかという基本的な考え方は同じです。

ただし、軽自動車には普通車のような封印がありません。そのため、ナンバープレートの交換が必要になる場合はありますが、封印の取り付け手続きはありません。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 亡くなった家族の車を、親族以外の人に譲ることはできますか?

はい。必要な相続手続きを行い、必要書類をそろえることで、知人や中古車販売店などの第三者へ譲渡できる場合があります。ただし、相続人が複数いる場合などは、相続関係や車を誰が取得するのかについて確認が必要です。

Q2. いったん相続人の名義に変更してから、譲渡しなければなりませんか?

手続き上は、相続人への名義変更と第三者への名義変更を行うことになります。ただし、必要な条件や書類を満たしていれば、一度の申請でまとめて手続きを行う方法があります。

Q3. ナンバープレートを2回交換することはありますか?

はい。相続人への名義変更と第三者への名義変更を2回に分けて行う場合、それぞれの手続きでナンバープレートの交換が必要になり、2回交換することもあります。一度の申請でまとめて行う場合は、原則として最終的に車を譲り受ける方の使用の本拠の位置を基準に、ナンバープレートの管轄が決まります。

Q4. 軽自動車の場合も、考え方は同じですか?

相続人への名義変更と第三者への名義変更を一度にまとめるか、2回に分けるかという基本的な考え方は同じです。ただし、軽自動車には普通車のような封印がありません。ナンバープレートの交換が必要になる場合はあるため、手続きの方法とあわせて確認しておきましょう。

Q5. 車庫証明書は、相続人と譲受人の両方で取得する必要がありますか?

車庫証明書が必要な普通車の場合、相続に伴う名義変更と第三者への名義変更を一度の申請でまとめて行うときは、原則として、最終的に車を譲り受ける方について車庫証明書を用意します。

一方、相続人への名義変更と第三者への名義変更を2回に分けて行う場合は、それぞれの名義変更で車庫証明書が必要となり、2回取得することもあります。

このように、手続きを一度にまとめるか、2回に分けて行うかによって、車庫証明書の取得回数も変わる場合があります。

Q6. どのような書類を用意すればよいですか?

車検証のほか、戸籍謄本などの相続関係を確認する書類、譲渡に関する書類などが必要になります。具体的な書類は、相続人の状況や名義変更の方法によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

Q7. 名古屋ナンバーから別の地域のナンバーに変わる場合、何に注意すればよいですか?

最終的に車を使用する方の使用の本拠の位置によっては、ナンバープレートの交換が必要になります。普通車では封印の取り付けも関係するため、名義変更だけでなく、ナンバープレートや封印の交換についても確認しておきましょう。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の自動車について、相続に伴う名義変更や、第三者への譲渡に伴う名義変更などを取り扱っています。

亡くなったご家族の車を知人などに譲りたい場合、相続に関する書類の確認だけでなく、名義変更の進め方やナンバープレートの交換が必要かどうかなど、確認することがいくつもあります。

当事務所では、次のような手続きに関するお手伝いをしています。

  • 自動車の相続に伴う名義変更
  • 相続した自動車を第三者へ譲渡する際の名義変更
  • 名義変更に伴うナンバープレートの交換
  • 普通車の「封印」に関する手続き
  • 名義変更に必要となる書類の確認

手続きの進め方によって、必要な書類やナンバープレートの交換など、確認すべき内容が変わる場合があります。

亡くなったご家族の車を親族以外の方へ譲りたいときは、車検証の内容や相続関係を整理し、状況に合った手続きを確認することが大切です。