自動車のナンバープレートを取り付ける際に必要となる「封印」。
行政書士が取り扱う丁種封印については、令和6年7月1日付けで制度の見直しが行われました。
この制度改正に伴い、愛知県行政書士会は、令和6年7月12日付けで丁種会員に向けた注意喚起を行っています。
今回の見直しでは、封印の取り扱いに関する制度が変更される一方、封印業務を適正に行うことの重要性も改めて示されました。
この記事では、当時の愛知県行政書士会の通知をもとに、制度改正の主な内容と、封印業務に携わる行政書士が注意したい点をご紹介します。
丁種封印とは?
丁種封印とは、国土交通省の封印委託制度に基づき、一定の要件のもとで行政書士が取り扱う封印です。
自動車の登録に伴ってナンバープレートを取り付ける場合などに、所定の手続きに従って封印を取り付けます。
行政書士が封印を取り扱う場合には、単に封印を受け渡すだけではなく、制度に定められた取り扱い方法を守り、適正に業務を行うことが求められます。
令和6年7月1日の制度改正で何が変わった?
愛知県行政書士会が令和6年7月12日付けで発出した注意喚起では、今回の制度改正について、主に次の3点が示されています。
1.乙種・丙種の封印受託者から丁種への依頼が可能に
制度改正により、乙種および丙種の封印受託者から、丁種の封印受託者へ封印に関する依頼を行うことが可能になりました。
これにより、自動車販売事業者などから、丁種会員へ封印の払い出しや取り付けに関する依頼が増えることも想定されると、同会の通知では説明されています。
ただし、依頼が可能になったからといって、封印の取り扱い方法が自由になるわけではありません。所定のルールに従って業務を行う必要があります。
2.乙種・丙種の名において行う行政書士の封印が廃止
今回の改正では、乙種および丙種の名において行政書士が行う封印の取り扱いについても変更がありました。
封印業務に携わる行政書士は、従来の取り扱いをそのまま続けるのではなく、改正後の制度に沿って対応することが大切です。
具体的な取り扱いについては、委託制度の内容や関係する通知に従う必要があります。
3.登録関係書類を作成していなくても封印の払い出しが可能に
制度改正では、登録関係書類を作成したかどうかにかかわらず、丁種として封印の払い出しが可能となりました。
これにより、登録関係書類の作成と封印業務を切り分けて取り扱う場面も考えられます。
ただし、書類を作成していない場合の具体的な払い出し方法などについては、関係機関の案内や適用される運用ルールに従う必要があります。
愛知県行政書士会が注意喚起した3つのポイント
制度改正によって封印の取り扱いが広がる一方、愛知県行政書士会の封印管理委員会は、封印業務を適正に行うための注意点も示しています。
1.払い出した封印は、丁種会員またはその補助者が受領・取り付けを行う
通知では、丁種会員が払い出した封印について、丁種会員またはその補助者が受領し、取り付け作業を行うことを求めています。
例えば、封印を販売店に置いてくるだけで、実際の取り付けを行わないといった対応は、不適切な処理として注意喚起されています。
封印は、自動車に取り付けて初めて所定の業務が完了します。封印を受け渡すだけで済ませず、定められた手順に従って取り扱うことが大切です。
2.車台番号などを確かめ、作業記録を保存する
封印を取り付ける際には、車検証に記載された車台番号と、実際の車両の車台番号が一致していることを確かめる必要があります。
また、通知では、次のような記録の保存を求めています。
- 車両の車台番号の写真。撮影できない場合は拓本
- 封印を取り付けた車両の後部ナンバープレートと、行政書士証票または会員証を同一画像に収めた写真
- 補助者が作業する場合は、補助者証を同一画像に収めた写真
通知では、これらの写真等をそれぞれ5年間保存することとされています。
こうした記録は、実際に適正な作業が行われたことを示すためにも重要です。
封印業務では、取り付け作業そのものだけでなく、その過程を記録として残すことも求められます。
3.正確な業務を心がける
愛知県行政書士会は、行政書士として高い倫理観を持ち、正確な業務を行うことも求めています。
丁種封印の取り扱いが広がれば、行政書士が対応できる業務の幅も広がります。
その一方で、不適切な取り扱いがあれば、個々の行政書士だけでなく、制度全体への信頼にも影響する可能性があります。
業務を効率よく進めることだけを優先せず、定められた手順を守り、責任を持って対応する姿勢が大切です。
封印業務は、制度を守って取り扱うことが大切
今回の制度改正は、丁種封印の取り扱いに関する制度の見直しです。
封印の払い出しが可能となる場面が広がった一方、受領や取り付け、車台番号の確認、写真等の保存など、適正な業務運用が求められていることも、愛知県行政書士会の通知から読み取れます。
封印業務は、単にナンバープレートに封印を取り付ければよいというものではありません。
制度に定められた手順を守り、車両や登録内容を確かめ、必要な記録を残すことが重要です。
なお、この記事で取り上げた内容は、令和6年7月12日付けの愛知県行政書士会の注意喚起に基づくものです。実際に封印業務を行う際は、その後の通知や関係機関の最新の運用に従う必要があります。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の自動車・バイクの手続きをお手伝いしています。
・自動車の名義変更・相続手続き
自動車を譲り受けたときや、ご家族が亡くなられたときの名義変更手続きをお手伝いします。
・丁種封印の再々委託に関する手続き
再々委託元として、封印の登録と受領に関する業務に対応しています。
※再々委託先としてのナンバープレート・封印の取り付け業務は、現在受付を休止しています。
自動車の登録や封印には、それぞれ定められた取り扱いがあります。当事務所では、関係するルールに沿って、一つひとつの手続きを丁寧に進めることを大切にしています。
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