自動車の名義変更や相続手続きを行政書士に依頼しようとしたとき、
「料金は先払いと言われたけれど、大丈夫かな」
「お金を払ったあと、連絡が取れなくなったらどうしよう」
「もし仕事をしてもらえなかったら、どうすればいいの?」
このような不安を感じる方もいらっしゃると思います。
特に、初めて行政書士に依頼する場合、まだ手続きが終わっていない段階でお金を支払うことには、抵抗があるかもしれません。
ゆめのほし行政書士事務所では、原則として費用の全額を前払いでお願いしております。
だからこそ、費用をお預かりする前に、どのような仕事をお引き受けするのか、いくら必要になるのかを明確にすることを大切にしています。
今回は、当事務所の料金のお支払い方法と、安心してご依頼いただくために大切にしていることをお伝えします。
当事務所では、原則として全額前払いでお願いしております
ゆめのほし行政書士事務所では、原則として費用の全額を前払いでお願いしております。
ただし、ご依頼内容によって費用が高額になる場合には、一部を先にお支払いいただき、残額を後日お支払いいただく方法にも対応しております。
お支払いの金額や時期については、事前のお見積りとあわせてお伝えしています。
また、当事務所では、自動車やバイクの手続きについて、一律の料金だけで判断するのではなく、個別の状況に応じてお見積りを行っております。
例えば、
- お車のある場所
- 手続きの内容
- ナンバープレートの状況
- 必要となる書類や申請の内容
などによって、費用が異なることがあります。
正式にご依頼いただく前に、費用の総額とお引き受けする業務の範囲をお伝えし、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。
なぜ、手続きが終わる前に料金を支払うのでしょうか
自動車やバイクの手続きでは、運輸支局などへ申請する前から、さまざまな準備が必要になります。
例えば、名義変更であれば、必要書類の準備や申請書類の作成、登録手続きなどがあります。
相続の場合には、車を引き継ぐ方や相続関係に応じて、必要な書類や手続きが異なることもあります。
また、ナンバープレートの交換が必要な場合には、プレート代などの実費が発生することもあります。
このように、手続きが完了する前から業務や費用が発生するため、当事務所では原則として前払いをお願いしております。
ただし、先に料金をいただいたからといって、仕事を途中で放置したり、依頼された業務を行わなくてもよいということではありません。
費用をお預かりした以上、責任を持って仕事を進めることが大切だと考えています。
自動車の相続手続きにどのような費用がかかるのかについては、こちらの記事でも取り上げています。

お金を払ったのに仕事をしてもらえなかったら?
行政書士に料金を支払ったあと、依頼した仕事が進んでいなかったり、連絡が取れなくなったりした場合、どうすればよいのでしょうか。
まずは、依頼した行政書士へ連絡し、現在の進捗状況や今後の予定について問い合わせることが考えられます。
手続きによっては、必要書類の準備や申請先の処理に時間がかかる場合もあります。
しかし、正当な理由なく業務を放置しているような場合には、別の対応が必要になることもあります。
行政書士は、行政書士法に基づいて業務を行う国家資格者です。
行政書士法第10条では、誠実に業務を行うことなどが定められています。
また、法令違反や重大な非行などがあった場合には、懲戒処分の対象となることもあります。
行政書士は、料金を受け取れば何をしてもよいという立場ではありません。
依頼者からお預かりした仕事について、法律上の責任を負っています。
万が一の場合には、相談できる窓口があります
行政書士に依頼した仕事について問題が生じた場合には、所属する行政書士会へ相談する方法があります。
愛知県内の行政書士であれば、愛知県行政書士会が相談先の一つになります。
また、行政書士法第14条の3では、懲戒の対象となる事実があると考える場合、都道府県知事にその事実を通知し、適切な措置を求めることができるとされています。
ただし、仕事が予定どおりに完了していないという理由だけで、必ず懲戒処分になるわけではありません。
契約内容や業務の進捗、行政書士の対応などによって判断されます。
また、懲戒制度は返金を直接命じる制度ではありません。
返金などについて争いが生じた場合には、必要に応じて弁護士などへ相談することも考えられます。
当事務所としては、こうした問題が起きないように、最初から費用や業務内容を明確にすることを大切にしています。
手続きが途中でできなくなった場合の費用について
自動車やバイクの手続きでは、ご依頼後に事情が変わることもあります。
例えば、
- 必要な書類が揃わない
- 車検証の所有者が想定していた方と異なる
- 相続人の間で意見がまとまらない
- 当初予定していた方法では登録できないことが分かる
といった場合です。
このようなとき、すでにお支払いいただいた費用がどうなるのかも、気になるところだと思います。
一般に、返金の要否や金額は、契約内容、実際に行われた業務、手続きが進められなくなった理由などによって異なります。
前払いだから必ず返金されないというわけではありませんし、途中で手続きができなくなれば必ず全額返金されるというわけでもありません。
当事務所では、こうした行き違いをできるだけ防ぐためにも、ご依頼前に業務内容や費用についてお伝えすることを大切にしています。
小さな行政書士事務所だからこそ、大切にしていること
ゆめのほし行政書士事務所は、行政書士が一人で運営している小さな事務所です。
大勢のスタッフがいるわけではありませんし、たくさんの仕事を一度に引き受けることを目指しているわけでもありません。
その代わり、一つひとつのご依頼に丁寧に向き合い、責任を持って手続きを進めることを大切にしています。
例えば、次のようなことです。
- ご依頼前に、お引き受けする業務の範囲を明確にすること
- 費用の総額と支払い方法を事前にお伝えすること
- ご依頼内容に応じて必要な書類を作成し、申請手続きを進めること
- 追加の費用が必要になる場合には、事前にお伝えすること
- 当事務所で対応できない仕事を、無理にお引き受けしないこと
- 依頼された仕事を最後まで丁寧に進めること
また、手続きの内容によっては、行政書士の業務範囲を超えるものもあります。
相続人同士の紛争や代理交渉、相続放棄の申述手続きなどについては、お引き受けしておりません。
対応できることと、対応できないことを明確にすることも、依頼者の方に安心していただくために必要だと考えています。
初めて行政書士に依頼する方へ
行政書士に依頼すること自体が初めてという方も、少なくないと思います。
「どんな人が対応するのだろう」
「費用を払ったあと、きちんと仕事をしてもらえるのだろうか」
「こんなことを聞いたら、嫌な顔をされないだろうか」
そうした不安を感じる方にも、落ち着いた雰囲気で、やさしく丁寧に対応することを心がけています。
強い口調や高圧的な対応が苦手な方にも、安心してお話しいただける事務所でありたいと考えています。
行政書士との契約や費用について、初めての方が知っておきたいことは、こちらの記事でも取り上げています。

当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方を中心に、自動車・バイクに関する手続きをお手伝いしております。
- 普通自動車・軽自動車の名義変更
- 相続した自動車・バイクの名義変更
- 引っ越しに伴う住所変更
- 車庫証明・軽自動車の保管場所届出
- ナンバープレートの交換や封印の取り付け
- 原付・軽二輪・小型二輪の各種手続き
- 一時抹消登録や廃車に関する手続き
ご依頼内容に応じて、必要書類の作成や準備、運輸支局などへの申請、ナンバープレートの交換といった実際の手続きをお手伝いしています。


