自動車の名義変更や住所変更に伴い、ナンバープレートを交換しなければならないことがあります。
しかし、車が遠方にある場合、
「車を名古屋まで持ってこないといけないの?」
「遠くにある車のナンバープレートを、どうやって交換するの?」
「行政書士が県外まで取り付けに来てくれるの?」
と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、遠方にある自動車でも、各地の行政書士が連携することで、車を名古屋まで運ばずにナンバープレートを交換できる場合があります。
今回は、名古屋ナンバーへの変更を例に、遠方にある車のナンバープレート交換がどのように行われるのかをご紹介します。
車が遠方にあっても、名古屋ナンバーに変更できる場合があります
例えば、次のような状況を考えてみましょう。
- 名古屋市に住んでいるが、購入した車は県外の販売店にある
- 遠方の実家にある車を相続し、名古屋ナンバーへ変更したい
- 他県に置いてある車を譲り受けることになった
- 引っ越しに伴い、遠方にある車のナンバープレートを変更したい
このような場合、名古屋ナンバーへの変更に必要な登録手続きと、実際のナンバープレート交換を別々の場所で行えることがあります。
名古屋で登録手続きを行い、車が置かれている地域でナンバープレートを取り付ける方法です。
そのため、必ずしも車を愛知運輸支局まで運ぶ必要はありません。
ただし、登録の要件や車両の状況などによって、対応できる方法は異なります。
遠方のナンバープレート交換は、行政書士同士が連携します
では、名古屋にいる行政書士が、遠方にある車のナンバープレートをどのように交換するのでしょうか。
その方法の一つが、車の登録を担当する行政書士と、車が置かれている地域の行政書士が連携することです。
例えば、名古屋市に住む方が、福岡県に置いてある普通車を譲り受け、名古屋ナンバーへ変更する場合を考えてみます。
1.名古屋側の行政書士が登録手続きを行う
まず、名古屋側の行政書士が、必要書類の作成や愛知運輸支局での登録手続きを進めます。
登録が完了すると、新しい車検証や名古屋ナンバーのナンバープレートなどが交付されます。
また、普通車の場合には、ナンバープレートの封印も必要になります。
2.現地の行政書士へナンバープレートなどを送る
名古屋での登録手続きが完了したら、所定の手続きに従って、新しいナンバープレートや封印などを現地の行政書士へ送付します。
このとき、行政書士同士で必要な書類のやり取りや、取付け方法などの調整を行います。
3.現地の行政書士が車のある場所で交換する
車が置かれている地域の行政書士が、車両のある場所へ出向きます。
車台番号などの必要事項を確かめたうえで、古いナンバープレートを取り外し、新しい名古屋ナンバーを取り付けます。
普通車の場合には、所定の方法で後部ナンバープレートに封印を取り付けます。
4.交換後の報告や旧ナンバープレートの返納を行う
交換が終わった後は、行政書士同士で作業完了の報告や必要書類のやり取りを行います。
取り外した古いナンバープレートについても、定められた方法と期限に従って返納します。
このように、登録手続きを行う場所と、ナンバープレートを取り付ける場所が離れていても、行政書士同士の連携によって手続きを進められる場合があります。

この仕組みを「丁種封印の再々委託」といいます
普通車のナンバープレートには、後部の左上に「封印」と呼ばれる金属製の部品が取り付けられています。
封印は、誰でも自由に取り付けられるものではありません。
一定の条件を満たし、封印の取付けに関する委託を受けた行政書士などが、定められた方法で取り付けます。
行政書士が他の地域の行政書士と連携して封印を取り付ける仕組みの一つが、「丁種封印の再々委託」です。
この制度を利用することで、名古屋で登録した車について、遠方の行政書士が現地で封印を取り付けることが可能になります。
ただし、行政書士であれば誰でも対応できるわけではありません。
必要な資格・委託関係や、所定の手続きを満たすことが前提となります。
名古屋ナンバーに変更するために、車を名古屋へ運ぶ必要はある?
通常、普通車のナンバープレートを変更する場合には、車両を運輸支局などへ持ち込んで封印を取り付けてもらう方法があります。
しかし、遠方に車がある場合、名古屋まで車を運ぶのは大きな負担です。
例えば、福岡県にある車を名古屋まで運ぶとなれば、移動時間だけでなく、交通費や陸送費用なども考えなければなりません。
行政書士同士の連携による方法を利用できれば、車を遠方から運ぶことなく、現在置かれている場所でナンバープレートを交換できる場合があります。
もっとも、すべての車両や登録手続きで利用できるわけではありません。
車の所在地や登録内容、ナンバープレートの種類、封印の取付条件などによって、個別の判断が必要になります。
普通車と軽自動車では、交換方法が異なります
遠方にある車のナンバープレート交換を考える際には、普通車と軽自動車の違いにも注意が必要です。
普通車では、原則として後部ナンバープレートに封印が必要です。
そのため、遠方で交換する場合には、封印を取り付けられる行政書士との連携が重要になります。
一方、軽自動車には封印がありません。
そのため、普通車のような丁種封印の再々委託制度を利用する必要はありません。
ただし、軽自動車でも、ナンバープレートの交換に必要な手続きや、旧ナンバープレートの返納などを適切に行う必要があります。
車種によって手続きの進め方が異なるため、事前に整理しておくことが大切です。
遠方の車を相続した場合にも利用できる?
遠方にある車のナンバープレート交換は、相続の場面でも問題になることがあります。
例えば、名古屋市に住んでいる方が、県外の実家に置かれた亡くなった親の車を引き継ぐ場合です。
相続による名義変更に伴い、名古屋ナンバーへの変更が必要になることがあります。
その際、車をすぐに名古屋まで運べない場合でも、条件が整えば、現地の行政書士と連携してナンバープレートを交換できる可能性があります。
ただし、相続の場合には、ナンバープレートの交換だけでなく、誰が車を引き継ぐのか、相続による名義変更に必要な書類が整っているかといった点も重要です。
相続手続きとナンバープレート交換を一緒に考えることで、手続きを進めやすくなる場合があります。
遠方の車なら、必ず交換できるわけではありません
行政書士同士の連携は便利な仕組みですが、どのような車でも必ず利用できるというものではありません。
例えば、次のような点によって対応が異なります。
- 車が置かれている地域
- 登録手続きの内容
- 現地で対応できる行政書士の有無
- 車台番号の確認ができるか
- ナンバープレートを安全に取り外せる状態か
- 封印の取付けに必要な条件を満たしているか
- 旧ナンバープレートの返納方法や日程
また、ナンバープレートのネジが錆びていたり、特殊な取付方法が使われていたりする場合には、通常の方法で交換できないこともあります。
遠方にある車だからこそ、登録手続きだけでなく、現地での取付作業まで考えて進めることが大切です。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市にお住まいの方を中心に、自動車・バイクに関する各種手続きをお手伝いしています。
遠方にある自動車を名古屋ナンバーへ変更する場合にも、案件の内容に応じて、他県の行政書士事務所と連携しながら手続きを進めています。
主に次のようなお手伝いをしています。
- 自動車の名義変更・住所変更に必要な書類の作成と登録申請
- 相続した自動車の名義変更
- 名古屋市内の車庫証明申請
- 愛知運輸支局での登録手続き
- 名古屋ナンバーのナンバープレート・封印の受領
- 遠方の行政書士事務所との連携によるナンバープレート交換手続き
- 登録からナンバープレート交換完了までの必要な手続きの調整
なお、遠方の車両へのナンバープレート・封印の取付けは、所定の条件を満たす現地の行政書士が担当します。
当事務所が遠方まで出向いて取り付けるものではありません。

次のようなナンバープレートが付いている車は、
対応できない場合があります。
・光るタイプのナンバープレート
・盗難防止用の特殊なネジが使用されているもの
・長年使用されており、
取り外しが難しいもの
該当するかどうか不明な場合も、
事前に確認いたしますので、
ご相談ください。

Q.どちらの行政書士事務所に問い合わせすればよいですか?
A.基本的には、どちらの行政書士事務所にご相談いただいても構いません。
名古屋で登録手続きを行う行政書士事務所と、実際に車が置かれている地域でナンバープレート交換を行う行政書士事務所が連携して対応する場合があります。
その際には、どちらの行政書士事務所へ問い合わせをしても大丈夫です。
ただし、行政書士事務所によっては、依頼者のお住まいや車の所在地などに応じて、受任できる範囲を定めていることがあります。
そのため、どちらの事務所でも必ず依頼を受けられるとは限りません。
当事務所では、名古屋市にお住まいの方を対象に、遠方にある自動車のナンバープレート交換についても、状況に応じてお手伝いしています。
「どこにお願いすればよいのか分からない」という場合も、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
Q.その場合、料金はどのように支払えばよいですか?
A.原則として、当事務所からまとめてご請求いたします。
遠方の行政書士と連携してナンバープレート交換や封印の取付けを行う場合、当事務所が連携先の行政書士事務所への報酬を立て替え、お客様へまとめてご請求いたします。
そのため、お客様がそれぞれの行政書士事務所へ個別にお支払いいただく必要はありません。
ご依頼前に、必要となる費用についても丁寧にお伝えいたします。

お問い合わせは、お問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。
初めてご相談いただく方には、お問い合わせフォームのご利用をおすすめしています。
文章にしていただくことで、ご相談内容や現在の状況を整理しやすくなり、当事務所でも内容を事前に把握したうえで、落ち着いて対応することができます。
ご相談内容は、分かる範囲でご記入いただければ大丈夫です。
安心してお話を進められるよう、ご協力いただけますと幸いです。


