自動車を相続したら、いつまでに名義変更する?15日以内の期限と車検の注意点

相続

親や配偶者が亡くなり、自動車を相続することになったとき。

葬儀やほかの相続手続きで忙しいなか、車の名義変更まで、すぐに済ませなければならないのでしょうか。

「自動車の名義変更は15日以内と聞いたけれど、本当?」

「相続人が何人もいるのに、そんなに早く手続きできるの?」

「車検が切れている場合も、同じ期限なの?」

自動車を相続したときは、名義変更の期限だけでなく、車検の有効期間や、相続そのものに関係する期限にも注意が必要です。

この記事では、自動車を相続したときに知っておきたい期限と、手続きがすぐにできない場合の考え方について説明します。

自動車の名義変更は15日以内?

普通車は、所有者が変わった場合、原則としてその事由があった日から15日以内に移転登録を申請することが、道路運送車両法第13条で定められています。

自動車を相続した場合も、名義変更の期限について知っておく必要があります。

ただし、実際の相続手続きでは、すぐに名義変更を進められるとは限りません。

例えば、次のような事情が考えられます。

  • 相続人が複数いて、誰が車を引き継ぐか決まっていない
  • 相続人同士で話し合いをしている
  • 車を引き継ぐ人が決まっても、手続きの準備に時間がかかる
  • 車検が切れており、普通車では移転登録を進められない

このように、相続の状況によっては、15日以内に手続きを完了することが難しい場合もあります。

だからといって、期限を気にしなくてよいというわけではありません。相続する車があることを把握したら、できるだけ早く今後の方針を決め、必要な手続きを進めることが大切です。

15日を過ぎたら、もう名義変更できない?

名義変更の期限を過ぎてしまった場合、「もう手続きができないのではないか」と心配になる方もいるでしょう。

しかし、15日を過ぎたからといって、それだけで自動車を相続できなくなるわけではありません。

期限を過ぎている場合でも、必要な手続きを進めることが大切です。

ただし、法律上の申請期限がある以上、期限を過ぎても問題がないという意味ではありません。

相続人の話し合いが終わっていない場合や、車検切れなどの事情がある場合は、状況に応じて対応を考えましょう。

普通車と軽自動車では、車検の扱いが違う

自動車を相続したときに、特に注意したいのが車検です。

普通車と軽自動車では、車検切れの場合の名義変更の扱いが異なります。

普通車の場合

普通車は、車検証の有効期間が切れていると、原則としてそのままでは相続による移転登録を行うことができません。

そのため、車検が切れている普通車を相続した場合は、名義変更の期限だけでなく、車検を受けるための対応も考える必要があります。

また、車検切れの車を、そのまま公道で運転することはできません。

車検を受ける場所などへ移動させる場合は、積載車などを利用する方法や、要件を満たしたうえで臨時運行許可を受ける方法などを検討しましょう。

軽自動車の場合

軽自動車は、車検が切れていても名義変更の手続きを進めることができます。

そのため、相続した軽自動車の車検が切れている場合でも、名義変更と車検の手続きを分けて考えられます。

ただし、名義変更ができることと、公道を走行できることは別の問題です。

車検が必要な軽自動車も、車検切れの状態で公道を運転することはできません。引き続き使用する場合は、車検を受けるための対応が必要です。

普通車と軽自動車の違いについては、こちらの記事でも詳しく取り上げています。

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相続人が決まらない場合は、どうすればよい?

相続人が複数いる場合、誰が自動車を引き継ぐのか、すぐには決まらないこともあります。

例えば、亡くなった方の配偶者と子どもが相続人となる場合、車を誰が取得するのかについて話し合いが必要になることがあります。

このような場合は、まず自動車を今後どうするのかを整理しましょう。

  • 相続人のうち1人が引き継いで乗り続ける
  • 車を売却する
  • 車を廃車にする

車を誰が取得するのかによって、その後の手続きも変わります。

なお、遺産分割協議そのものについて、すべてのケースに共通する一律の完了期限があるわけではありません。ただし、自動車の名義変更など、個別の手続きには期限が定められている場合があります。

相続人の話し合いに時間がかかる場合でも、車に関する手続きを後回しにしすぎないようにしましょう。

自動車の相続では、ほかにも期限に注意したい手続きがある

自動車を相続した場合、名義変更以外にも、状況によって気をつけたい期限があります。

相続放棄を検討している場合

亡くなった方に借金などがあり、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。

相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

自動車だけでなく、亡くなった方の財産や負債全体を考えて判断することが大切です。

相続放棄を考えている場合は、車を処分したり、自分の判断で売却したりする前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

相続税の申告が必要な場合

相続税の申告が必要な場合は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。

ただし、すべての相続で相続税が発生するわけではありません。

自動車の名義変更の期限とは別の制度なので、相続財産全体を踏まえて判断しましょう。

自動車税について

自動車税は、毎年4月1日時点の登録状況などを基準に課税されます。

亡くなった方の名義のまま自動車を保有している場合は、名義変更や廃車の手続きを先延ばしにせず、税金の扱いにも注意しましょう。

具体的な手続きや申告先は、車の登録状況や地域によって異なるため、管轄の運輸支局や自動車税事務所などの案内を確認することが大切です。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバーの自動車について、相続による名義変更などの手続きをお手伝いしています。

  • 相続した自動車の名義変更
  • 相続した自動車を廃車にするための登録手続き
  • 相続関係に応じた自動車の登録手続き

名古屋ナンバーの自動車を相続し、名義変更などの手続きでお困りの方は、車の種類や今後の使用予定に応じて、必要な手続きを進めていきましょう。