親や家族が運送会社を経営していて、緑ナンバーのトラックなどを残して亡くなった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
自動車を相続する場合には、車両の名義変更だけでなく、運送事業そのものを引き継ぐための手続きについても確認する必要があります。
特に、一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとする相続人には、法律で定められた期限があります。
今回は、緑ナンバーのトラックなどを相続し、運送事業を引き継ぐ場合に知っておきたい基本的な手続きについて、分かりやすく解説します。
緑ナンバーとは?
緑ナンバーとは、トラックなどを使って、他人の依頼を受けて有償で貨物を運ぶ一般貨物自動車運送事業などに使用される車両のナンバープレートです。
一般貨物自動車運送事業を経営するには、貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。
そのため、事業者が亡くなった場合には、トラックの相続だけでなく、事業を引き続き経営するための手続きについても確認することが大切です。
運送事業を引き継ぐ場合は、死亡後60日以内の認可が必要です
一般貨物自動車運送事業者が亡くなり、相続人がその事業を引き続き経営しようとする場合については、貨物自動車運送事業法第31条に定めがあります。
同条第1項では、相続人は、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。
相続人が複数いる場合には、相続人同士の協議によって事業を承継する人を定めたときは、その人が認可の対象となります。
例えば、父親が運送事業を営んでいて亡くなり、長男と次男が相続人になったとします。
長男が父親の運送事業を引き継いで経営しようとする場合には、相続人の間で承継する人を定めることに加え、法律に基づく認可の手続きを進める必要があります。
死亡後60日以内という期限があるため、事業を引き継ぐ予定がある場合には、早めに手続きを確認することが大切です。
認可を申請した後は、どうなるのでしょうか?
貨物自動車運送事業法第31条第2項では、相続人が認可の申請をした場合、被相続人の死亡の日から認可または不認可の通知を受ける日まで、被相続人に対する事業許可は、その相続人に対してしたものとみなす旨が定められています。
また、同条第4項では、認可を受けた相続人は、被相続人に係る事業許可に基づく権利義務を承継するとされています。
このように、一般貨物自動車運送事業では、事業を引き継ぐ相続人のための制度が法律で定められています。
具体的な申請方法や必要書類については、事業を管轄する運輸支局や地方運輸局に確認しましょう。
トラックの相続・名義変更も必要です
運送事業の承継に関する認可と、トラックそのものの相続・名義変更は、分けて考える必要があります。
例えば、亡くなった方が所有していたトラックを相続する場合には、次のような点を確認しましょう。
- 車検証に記載されている所有者は誰か
- トラックを誰が引き継ぐのか
- 今後も運送事業に使用する予定があるか
- 車両の名義変更に必要な書類は何か
- 事業の承継に関する手続きと、車両の登録手続きをどのように進めるか
車検証に記載された使用者と所有者が異なる場合もあります。まずは車検証を確認し、車両の所有関係を整理することが大切です。
また、トラックを相続しただけで、運送事業の承継に必要な手続きまで完了するわけではありません。車両と事業の両方について、必要な手続きを確認しましょう。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の乗用車を中心に、相続に伴う名義変更のお手伝いをしています。
自動車の相続では、車検証の記載内容や相続人の状況によって、必要な書類や手続きが異なります。当事務所では、必要書類の確認や申請書類の作成など、状況に応じて対応しています。
なお、緑ナンバーのトラックなど、事業用車両の相続・名義変更については、車両や事業の状況によって必要な手続きが異なります。事業用車両に関する手続きについては、対応できる専門家や関係機関への確認をおすすめします。
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