親や家族が軽貨物運送事業を営んでいて、黒ナンバーの軽自動車を残して亡くなった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
車を相続する場合には、通常の自動車の名義変更とは別に、運送事業に関する手続きも確認する必要があります。
特に注意したいのが、貨物軽自動車運送事業者が亡くなった場合の届出です。法律では、死亡後30日以内に届出を行うことが定められています。
今回は、黒ナンバーの軽貨物運送事業を相続する際に知っておきたい基本的な手続きについて、分かりやすく解説します。
黒ナンバーとは?
黒ナンバーとは、貨物軽自動車運送事業に使用する軽自動車に取り付けられる、黒地に黄色の文字のナンバープレートです。
例えば、軽バンなどを使って、荷主から依頼された荷物を運ぶ事業が該当します。
貨物軽自動車運送事業を始めるには、貨物自動車運送事業法に基づく届出が必要です。
緑ナンバーの一般貨物自動車運送事業とは、事業を始める際の手続きや、相続に関する制度が異なります。
貨物軽自動車運送事業者が亡くなった場合
個人で貨物軽自動車運送事業を営んでいた方が亡くなった場合、貨物自動車運送事業法第36条第5項に、相続人による届出について定めがあります。
同項では、貨物軽自動車運送事業者が亡くなったときは、相続人が、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないとされています。
相続人が2人以上いる場合や、相続人同士の協議によって事業を承継する人を定めたときは、その人が届出を行うことになります。
つまり、黒ナンバーの軽貨物運送事業では、事業者の死亡に伴う届出を忘れないようにすることが大切です。
死亡後30日以内に何を届け出るのでしょうか?
この手続きは、一般に「貨物軽自動車運送事業者死亡届出書」を提出して行います。
提出先は、対象となる事業を管轄する運輸支局の輸送部門などです。具体的な提出先や必要書類については、管轄の運輸支局に確認しましょう。
届出には期限があるため、相続が発生した場合は、車両や預貯金などの財産の確認と並行して、運送事業に関する手続きも確認しておくことをおすすめします。
なお、死亡の届出を行うことと、相続人が今後も運送事業を継続できることは、同じ意味ではありません。事業を引き継いで営業を続ける予定がある場合には、必要な手続きや要件について、運輸支局に確認することが大切です。
黒ナンバーの車両そのものの相続にも注意が必要です
運送事業に関する届出とは別に、亡くなった方が使用していた軽自動車についても、相続の手続きを確認する必要があります。
例えば、車両を相続する場合には、次のような点を整理しておきましょう。
- 車検証に記載されている所有者は誰か
- 車両を誰が引き継ぐのか
- 今後も貨物軽自動車運送事業に使用するのか
- 車両の名義や事業用としての使用について、どのような手続きが必要か
車検証に記載された使用者と所有者が異なる場合もあるため、まずは車検証の内容を確認することが大切です。
また、黒ナンバーの車両を相続すれば、それだけで運送事業に関する手続きがすべて完了するわけではありません。車両の相続と事業の手続きを分けて考え、必要な手続きを一つずつ確認しましょう。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の自動車を中心に、相続に伴う名義変更などの手続きについて、必要書類の確認や申請書類の作成などをお手伝いしています。
営業用の軽自動車を相続した場合も、車両の所有者や車検証の記載内容、今後の使用予定などによって、確認すべき事項が異なります。
運送事業に関する届出と車両の名義変更は別の手続きです。それぞれの手続きについて、必要書類や提出先を確認しておくことが大切です。
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