車庫証明書を取らなくてもよい場合
車庫証明(しゃこしょうめい)は、
車を置く場所を管轄する警察署が発行する書類です。
新しく車検証をもらうときや、
車検証の内容を変更するときに、
運輸局へ提出する大切な書類です。
多くの場合、車庫証明書は必要ですが、
取らなくてもよい場合もあります。
使用の本拠の位置に変更がないとき
車検証に書かれている使用の本拠の位置が変わらない手続きを行う場合は、
車庫証明書(しゃこしょうめいしょ)を取る必要はありません。
ここでいう
「使用の本拠(しようのほんきょ)の位置」とは、
その車をふだん管理している場所のことです。
多くの場合、
ご自宅の住所が、
この「使用の本拠の位置」にあたります。
使用の本拠(しようのほんきょ)の位置が変わらない場合の例として、
次のようなケースがあります。
同じ家に住んでいるご家族が相続する場合
亡くなられた方と同じお家に住んでいたご家族が、
その方の自動車を引き継いで使う場合は、
車を管理する場所(住所)が変わらないことになります。
このような場合は、
使用の本拠の位置に変更がないため、
車庫証明書を取る必要はありません。
ほかにも、
使用の本拠(しようのほんきょ)の位置が変わらない場合があります。
会社が使っている車の場合
たとえば、
・会社の住所(本社)が東京
・車を実際に使っている場所が名古屋
このように、
住所と、車を使っている場所が別になっている場合があります。
最初に車検証をもらうとき、
東京にある本社を「住所」とし、
名古屋にある支店を「使用の本拠の位置」として
登録することがあります。
その後、事情が変わり、
車検証に書かれている住所だけを、
東京から名古屋へ変更する
といったケースもあります。
この場合、
住所は変わっていますが、
車を実際に使っている場所(使用の本拠の位置)は変わっていません。
そのため、
車庫証明書を取る必要はありません。
※駐車場が変わったときは注意が必要です
車を管理している場所(使用の本拠の位置)が
変わっていない場合でも、
車を置く場所(駐車場)が変わったときは、
そのままにしてはいけません。
このような場合は、
新しい駐車場を担当している警察署へ行き、
駐車場の変更の届け出をする必要があります。
手続きを忘れてしまうと、
あとで困ることもありますので、
早めに届け出をするようにしましょう。
サービスのご案内
弊所では、
名古屋市内に駐車場のある方を対象に、
車庫証明書が必要かどうかの判断から、
取得手続きや保管場所の届出までを
お手伝いしています。
主なサポート内容
- 車庫証明書が必要かどうかの判断・確認
- 車庫証明申請書類の作成
- 警察署への申請・受取りの代行
- 軽自動車などの保管場所届出手続き
- 名古屋市内の警察署に対応した地域特化の手続き
- ご本人様だけでなくご家族からのご相談にも対応
料金についてのご案内
車庫証明書の取得および関連書類の作成は、
車両の状況や保管場所、
ご依頼内容によって必要な手続きや作業量が異なるため、
料金はおひとりおひとり個別にお見積りしております。
このような方におすすめです
- 車庫証明が必要かどうか分からず困っている方
- 書類の書き方や内容に不安がある方
- 警察署へ行く時間が取れない、何度も行くのが大変な方
- 車を購入・譲り受けたが、手続きの流れが分からない方
- 引っ越しや名義変更で、車庫証明が必要と言われた方
- 書類の不備ややり直しをできるだけ避けたい方
- ご高齢の方や、その手続きをご家族が代わりに相談したい場合
- 名古屋市内の手続きを、地元に詳しい行政書士に任せたい方
お問い合わせ
名古屋市で車庫証明書の取得代行をご検討中の方は、
まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
ご相談はご本人様だけでなく、ご家族の方からも承っております。
電話番号:090-9908-6944
受付時間:平日 9時〜18時
担当者:行政書士 木町 祐介
事務所のご案内
事務所名
ゆめのほし行政書士事務所
代表行政書士
木町 祐介(きまち ゆうすけ)
所在地
〒456-0066
愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目98番地
野立ハイツB棟 202号
営業時間
平日 9:00~18:00
休業日
土・日・祝日
電話・FAX
TEL:090-9908-6944
FAX:052-684-4424
登録情報
・日本行政書士会連合会 登録番号:第19190618号
・愛知県行政書士会 会員番号:6095
・丁種封印会員:114-6095
【愛知運輸支局の近くにある事務所です】



