引っ越しや車の名義変更をするとき、
「ナンバープレートも交換しなければいけないの?」
「同じ愛知県内で引っ越した場合も、ナンバーは変わるの?」
と疑問に思うことはありませんか。
例えば、愛知県外から名古屋市へ引っ越してきた場合や、ご家族から車を譲り受けた場合など、ナンバープレートを交換する必要があるのか、分かりにくいことがあります。
また、愛知県内でも、住んでいる地域によって「名古屋」「尾張小牧」「三河」など、ナンバープレートに表示される地域名が異なります。
こうしたナンバープレートの管轄を考えるうえで大切なのが、「使用の本拠の位置」 という考え方です。
この記事では、名古屋ナンバーになる地域と、使用の本拠の位置、ナンバープレートの交換が必要になる主なケースについてお伝えします。
名古屋ナンバーになるのはどこ?
名古屋ナンバーは、名古屋市だけでなく、周辺の市町村も管轄しています。
主な管轄地域は、次のとおりです。
- 名古屋市
- 半田市
- 津島市
- 常滑市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 豊明市
- 日進市
- 愛西市
- 弥富市
- あま市
- 長久手市
- 愛知郡(東郷町)
- 海部郡(蟹江町・大治町・飛島村)
- 知多郡(東浦町・阿久比町・武豊町・美浜町・南知多町)
このように、名古屋ナンバーの管轄地域は名古屋市以外にも広がっています。
そのため、名古屋市以外に住んでいても、名古屋ナンバーになる地域があります。
一方、愛知県内でも、一宮市は一宮ナンバー、豊田市は豊田ナンバー、春日井市は春日井ナンバーなど、別の地域名が使われる地域もあります。
ただし、ナンバープレートの管轄を判断するときは、住民票上の住所だけでなく、車をどこで使用しているのかという点も重要になります。
ナンバープレートの管轄を決める「使用の本拠の位置」とは?
自動車の登録手続きでは、「使用の本拠の位置」という言葉が使われます。
これは、簡単にいうと、その自動車を実際に使用する拠点となる場所のことです。
個人の場合は、通常、生活の拠点となっている自宅などが使用の本拠の位置になります。
法人の場合は、本店や支店など、実際に自動車を使用する拠点が該当することがあります。
ナンバープレートの地域名は、この使用の本拠の位置を基に、管轄する運輸支局などが決まる仕組みになっています。
そのため、単に所有者の住所だけを見て、ナンバープレートの交換が必要かどうかを判断できるわけではありません。
例えば、名古屋市に住んでいる方が名古屋ナンバーの車を使用している場合、通常は名古屋ナンバーのまま登録手続きを進められます。
一方、別の管轄地域へ生活の拠点を移し、車を使用する場所も変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
使用の本拠の位置と、駐車場の位置は別のもの
ここで注意したいのが、使用の本拠の位置と、車を駐車する場所は必ずしも同じ意味ではないということです。
例えば、自宅とは別の場所に月極駐車場を借りている場合があります。
このとき、自宅が使用の本拠の位置となり、月極駐車場は車の保管場所となることがあります。
車の保管場所については、車庫証明の申請や、軽自動車の保管場所届出など、警察に対する手続きで扱われます。
一方、ナンバープレートの管轄を判断する際に重要になるのは、使用の本拠の位置です。
つまり、駐車場の場所が変わったからといって、それだけでナンバープレートの交換が必要になるわけではありません。
もちろん、実際に車を使用する拠点そのものが変わった場合は、別途、登録手続きへの影響を考える必要があります。
引っ越したらナンバープレートの交換は必要?
引っ越しをした場合、ナンバープレートを交換する必要があるかどうかは、変更前後の使用の本拠の位置と、それぞれの管轄によって異なります。
名古屋ナンバーの管轄内で引っ越した場合
例えば、名古屋市内で引っ越した場合や、名古屋市から日進市へ引っ越した場合など、変更前後の使用の本拠の位置がどちらも名古屋ナンバーの管轄内であれば、通常、ナンバープレートを交換する必要はありません。
ただし、引っ越しに伴う車検証の住所変更手続きは別途必要です。
また、住所が変わっていなくても、実際の使用の本拠の位置が変わる場合は、登録内容に応じた手続きが必要になることがあります。
他の管轄地域から名古屋市へ引っ越した場合
例えば、豊田ナンバーの管轄地域から名古屋市へ引っ越し、車の使用の本拠の位置も名古屋市へ移った場合は、原則として名古屋ナンバーへの変更が必要になります。
愛知県外から名古屋市へ引っ越してきた場合も、変更前の管轄によってはナンバープレートの交換が必要です。
この場合は、住所変更などの登録手続きとあわせて、新しい管轄のナンバープレートへ変更することになります。
ただし、希望ナンバーや図柄入りナンバープレートを選ぶ場合は、それぞれの申込みや交付に関する手続きも必要になります。
車の名義変更をすると、ナンバープレートも変わる?
車を家族や知人から譲り受けた場合も、必ずナンバープレートを交換するわけではありません。
基本的には、名義変更に伴って使用の本拠の位置が変わるかどうか、そして管轄が変わるかどうかが重要です。
例えば、名古屋ナンバーの車を譲り受け、引き続き名古屋ナンバーの管轄内で使用する場合は、ナンバープレートを交換せずに名義変更できることがあります。
一方、別の管轄地域から車を譲り受け、使用の本拠の位置が名古屋ナンバーの管轄に変わる場合は、原則としてナンバープレートの変更が必要です。
また、親や配偶者が亡くなり、車を相続する場合も、同じ考え方が基本になります。
相続人が車を引き継いだ後、どこで使用するのかによって、ナンバープレートの扱いが変わることがあります。
ナンバープレートの交換は自分でできる?
ナンバープレートの交換は、ご自身で手続きを進めることもできます。ただし、車両の種類によって注意点があります。
普通車の場合
普通車の後部ナンバープレートには、封印が取り付けられています。
そのため、管轄変更などでナンバープレートを交換する場合は、原則として車両を運輸支局などへ持ち込み、新しいナンバープレートの取り付けと封印を受ける必要があります。
ただし、一定の条件を満たす場合は、行政書士による封印制度を利用し、ご自宅や保管場所でナンバープレートと封印を交換できることがあります。
車を運輸支局まで持っていくことが難しい方や、平日に時間を確保することが難しい方にとっては、知っておきたい方法です。
行政書士による出張封印について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

軽自動車の場合
軽自動車には、普通車のような封印はありません。
ただし、管轄変更に伴ってナンバープレートを交換する場合は、軽自動車に応じた手続きが必要です。
普通車と軽自動車では、手続き先や必要書類などが異なるため、車両の種類に応じて準備することが大切です。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバーの自動車・バイクに関する次のような手続きをお手伝いしています。
- 名義変更・住所変更
- 自動車やバイクの名義変更、相続による名義変更、住所変更
- ナンバープレートの交換
- 自動車・バイクのナンバープレート交換
- 普通車のナンバープレートと封印の交換
- 条件に応じた、ご自宅や保管場所での交換
- 車庫証明・保管場所届出
- 普通車の車庫証明の申請
- 軽自動車の保管場所届出
ナンバープレートの管轄は、住所だけでなく、車やバイクを実際に使用する拠点である「使用の本拠の位置」が重要になります。
車種や状況によって必要な手続きが異なるため、それぞれに応じた手続きを進めることが大切です。
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