名古屋ナンバーになるのはどこ?管轄地域とナンバープレート変更の基本

ナンバープレート交換

引っ越しや車の名義変更をするとき、

「ナンバープレートも交換しなければいけないの?」

「同じ愛知県内で引っ越した場合も、ナンバーは変わるの?」

と疑問に思うことはありませんか。

例えば、愛知県外から名古屋市へ引っ越してきた場合や、ご家族から車を譲り受けた場合など、ナンバープレートを交換する必要があるのか、分かりにくいことがあります。

また、愛知県内でも、住んでいる地域によって「名古屋」「尾張小牧」「三河」など、ナンバープレートに表示される地域名が異なります。

こうしたナンバープレートの管轄を考えるうえで大切なのが、「使用の本拠の位置」 という考え方です。

この記事では、名古屋ナンバーになる地域と、使用の本拠の位置、ナンバープレートの交換が必要になる主なケースについてお伝えします。

名古屋ナンバーになるのはどこ?

名古屋ナンバーは、名古屋市だけでなく、周辺の市町村も管轄しています。

主な管轄地域は、次のとおりです。

  • 名古屋市
  • 半田市
  • 津島市
  • 常滑市
  • 東海市
  • 大府市
  • 知多市
  • 豊明市
  • 日進市
  • 愛西市
  • 弥富市
  • あま市
  • 長久手市
  • 愛知郡(東郷町)
  • 海部郡(蟹江町・大治町・飛島村)
  • 知多郡(東浦町・阿久比町・武豊町・美浜町・南知多町)

このように、名古屋ナンバーの管轄地域は名古屋市以外にも広がっています。

そのため、名古屋市以外に住んでいても、名古屋ナンバーになる地域があります。

一方、愛知県内でも、一宮市は一宮ナンバー、豊田市は豊田ナンバー、春日井市は春日井ナンバーなど、別の地域名が使われる地域もあります。

ただし、ナンバープレートの管轄を判断するときは、住民票上の住所だけでなく、車をどこで使用しているのかという点も重要になります。

ナンバープレートの管轄を決める「使用の本拠の位置」とは?

自動車の登録手続きでは、「使用の本拠の位置」という言葉が使われます。

これは、簡単にいうと、その自動車を実際に使用する拠点となる場所のことです。

個人の場合は、通常、生活の拠点となっている自宅などが使用の本拠の位置になります。

法人の場合は、本店や支店など、実際に自動車を使用する拠点が該当することがあります。

ナンバープレートの地域名は、この使用の本拠の位置を基に、管轄する運輸支局などが決まる仕組みになっています。

そのため、単に所有者の住所だけを見て、ナンバープレートの交換が必要かどうかを判断できるわけではありません。

例えば、名古屋市に住んでいる方が名古屋ナンバーの車を使用している場合、通常は名古屋ナンバーのまま登録手続きを進められます。

一方、別の管轄地域へ生活の拠点を移し、車を使用する場所も変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。

使用の本拠の位置と、駐車場の位置は別のもの

ここで注意したいのが、使用の本拠の位置と、車を駐車する場所は必ずしも同じ意味ではないということです。

例えば、自宅とは別の場所に月極駐車場を借りている場合があります。

このとき、自宅が使用の本拠の位置となり、月極駐車場は車の保管場所となることがあります。

車の保管場所については、車庫証明の申請や、軽自動車の保管場所届出など、警察に対する手続きで扱われます。

一方、ナンバープレートの管轄を判断する際に重要になるのは、使用の本拠の位置です。

つまり、駐車場の場所が変わったからといって、それだけでナンバープレートの交換が必要になるわけではありません。

もちろん、実際に車を使用する拠点そのものが変わった場合は、別途、登録手続きへの影響を考える必要があります。

引っ越したらナンバープレートの交換は必要?

引っ越しをした場合、ナンバープレートを交換する必要があるかどうかは、変更前後の使用の本拠の位置と、それぞれの管轄によって異なります。

名古屋ナンバーの管轄内で引っ越した場合

例えば、名古屋市内で引っ越した場合や、名古屋市から日進市へ引っ越した場合など、変更前後の使用の本拠の位置がどちらも名古屋ナンバーの管轄内であれば、通常、ナンバープレートを交換する必要はありません。

ただし、引っ越しに伴う車検証の住所変更手続きは別途必要です。

また、住所が変わっていなくても、実際の使用の本拠の位置が変わる場合は、登録内容に応じた手続きが必要になることがあります。

他の管轄地域から名古屋市へ引っ越した場合

例えば、豊田ナンバーの管轄地域から名古屋市へ引っ越し、車の使用の本拠の位置も名古屋市へ移った場合は、原則として名古屋ナンバーへの変更が必要になります。

愛知県外から名古屋市へ引っ越してきた場合も、変更前の管轄によってはナンバープレートの交換が必要です。

この場合は、住所変更などの登録手続きとあわせて、新しい管轄のナンバープレートへ変更することになります。

ただし、希望ナンバーや図柄入りナンバープレートを選ぶ場合は、それぞれの申込みや交付に関する手続きも必要になります。

車の名義変更をすると、ナンバープレートも変わる?

車を家族や知人から譲り受けた場合も、必ずナンバープレートを交換するわけではありません。

基本的には、名義変更に伴って使用の本拠の位置が変わるかどうか、そして管轄が変わるかどうかが重要です。

例えば、名古屋ナンバーの車を譲り受け、引き続き名古屋ナンバーの管轄内で使用する場合は、ナンバープレートを交換せずに名義変更できることがあります。

一方、別の管轄地域から車を譲り受け、使用の本拠の位置が名古屋ナンバーの管轄に変わる場合は、原則としてナンバープレートの変更が必要です。

また、親や配偶者が亡くなり、車を相続する場合も、同じ考え方が基本になります。

相続人が車を引き継いだ後、どこで使用するのかによって、ナンバープレートの扱いが変わることがあります。

ナンバープレートの交換は自分でできる?

ナンバープレートの交換は、ご自身で手続きを進めることもできます。ただし、車両の種類によって注意点があります。

普通車の場合

普通車の後部ナンバープレートには、封印が取り付けられています。

そのため、管轄変更などでナンバープレートを交換する場合は、原則として車両を運輸支局などへ持ち込み、新しいナンバープレートの取り付けと封印を受ける必要があります。

ただし、一定の条件を満たす場合は、行政書士による封印制度を利用し、ご自宅や保管場所でナンバープレートと封印を交換できることがあります。

車を運輸支局まで持っていくことが難しい方や、平日に時間を確保することが難しい方にとっては、知っておきたい方法です。

行政書士による出張封印について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

行政書士による出張封印とは?|自宅・会社で完結するナンバープレート手続き
出張封印とは、行政書士が車の保管場所などへ訪問し、ナンバープレートの交換と封印を行う手続きです。名古屋市で自動車の名義変更や住所変更に伴い、ナンバープレートの交換が必要な方へ、利用できるケースや注意点、当事務所のお手伝いについてご紹介します。

軽自動車の場合

軽自動車には、普通車のような封印はありません。

ただし、管轄変更に伴ってナンバープレートを交換する場合は、軽自動車に応じた手続きが必要です。

普通車と軽自動車では、手続き先や必要書類などが異なるため、車両の種類に応じて準備することが大切です。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバーの自動車・バイクに関する次のような手続きをお手伝いしています。

  • 名義変更・住所変更
    • 自動車やバイクの名義変更、相続による名義変更、住所変更
  • ナンバープレートの交換
    • 自動車・バイクのナンバープレート交換
    • 普通車のナンバープレートと封印の交換
    • 条件に応じた、ご自宅や保管場所での交換
  • 車庫証明・保管場所届出
    • 普通車の車庫証明の申請
    • 軽自動車の保管場所届出

ナンバープレートの管轄は、住所だけでなく、車やバイクを実際に使用する拠点である「使用の本拠の位置」が重要になります。

車種や状況によって必要な手続きが異なるため、それぞれに応じた手続きを進めることが大切です。