車の名義変更や住所変更を進めるために、
「車庫証明はもう取ってあります」
そう思って安心していたのに、いざ登録手続きをしようとしたら、その車庫証明では使用できないと言われてしまうことがあります。
原因の一つが、車庫証明の交付から時間が経ち、登録手続きに使用できる期間を過ぎていることです。
車庫証明は、一度取得すればいつまでも使える書類ではありません。
相続や売買、引越しなどで車の手続きを進めていると、ほかの書類を準備している間に、車庫証明を使用できる期間が過ぎてしまうことがあります。
せっかく取得した車庫証明を無駄にしないためにも、取得後の手続きまで見据えて準備を進めることが大切です。
車庫証明には、使用できる期間があります
車庫証明は、警察署で交付を受けた後、いつまでも同じものを使用できるわけではありません。
自動車の登録手続きでは、車庫証明の交付から一定期間内に提出する必要があります。
愛知県では交付された翌日から40日以内の有効期限となっております。
ただし、全国一律に「交付から40日間」と法律で定められているわけではありません。提出先での取扱いや手続きの内容を踏まえて、使用できるか判断する必要があります。
特に、次のような手続きを予定している場合は注意が必要です。
- 自動車を購入したときの名義変更
- 引越しなどに伴う住所変更
- 相続した自動車の名義変更
- ナンバープレートの変更を伴う登録手続き
なお、これらすべての手続きで車庫証明が必要になるわけではありません。車種や変更内容などによって必要書類は異なります。
車庫証明を取得してから時間が経っている場合は、そのまま使用できると決めつけず、早めに確認しておきましょう。
なぜ車庫証明の期限切れが起こるのでしょうか
車庫証明を使用できなくなってしまう背景には、いくつかの事情があります。
① 車庫証明以外の書類を集めるのに時間がかかる
車の名義変更では、車庫証明だけで手続きが完了するわけではありません。
相続の場合には戸籍などの書類が必要になることがありますし、住所変更でも状況によって住民票などを準備しなければなりません。
必要書類を一つずつ集めているうちに、先に取得していた車庫証明の交付日から時間が経ってしまうことがあります。
特に相続では、戸籍の収集や相続人間の話し合いに時間がかかることもあります。
親や家族が亡くなり、自動車の名義変更を考えている方は、次の記事のように、相続手続き全体の流れを整理しておくことも大切です。

車庫証明だけを先に取得するのではなく、ほかの必要書類がどこまで揃っているかも考えながら進めましょう。
② 平日に手続きを進めるのが難しい
警察署や運輸支局での手続きは、平日に行わなければならないものが中心です。
仕事や家庭の都合で、何度も窓口へ足を運ぶことが難しい方もいらっしゃるでしょう。
「今週は車庫証明を取得して、登録手続きは来週にしよう」
そのように予定を立てていても、仕事の都合や書類の準備状況によって、手続きがさらに先延ばしになることがあります。
その結果、車庫証明を取得し直さなければならなくなる場合もあります。
③ 車庫証明を取得した時点で安心してしまう
車庫証明の申請には、駐車場の所在地や使用権原など、必要な事項を整える手間がかかります。
そのため、警察署から交付を受けた時点で、車の手続きが大きく前進したと感じる方も多いと思います。
しかし、車庫証明の取得と、運輸支局での登録手続きは別の段階です。
車庫証明が手元にあっても、ほかの書類が揃っていなかったり、提出できる期間を過ぎていたりすれば、予定どおりに手続きを進められないことがあります。
また、車庫証明は取得できれば必ず問題なく登録できるというものでもありません。
駐車場の条件や申請書類の記載内容などによって、手続きが止まることもあります。
申請前に気をつけたい点については、次の記事でも取り上げています。

車庫証明が使えないと、どのような問題が起こるのでしょうか
車庫証明の期限切れに気づかず、登録手続きの当日を迎えてしまうと、予定していた手続きを進められなくなるおそれがあります。
その場合、改めて車庫証明を申請し、警察署で交付を受けるまで待たなければならないことがあります。
結果として、次のような負担が生じます。
- 警察署へ再び申請に行く必要がある
- 車庫証明の交付を待つため、登録手続きが遅れる
- 平日に窓口へ行くための時間を改めて確保する
- 書類の準備や手続きの日程を組み直す
「今日で名義変更が終わるはずだったのに、また準備しなければならない」
このような事態を避けるためにも、車庫証明を取得した後は、ほかの必要書類の準備状況と登録手続きの日程をあわせて考えることが大切です。
車庫証明を取り直す場合は、駐車場の書類にも注意しましょう
車庫証明を使用できる期間が過ぎてしまい、改めて申請する場合は、駐車場に関する書類も準備することになります。
月極駐車場など、他人が所有する土地を使用している場合には、使用承諾証明書など、保管場所を使用できる権原を示す書類が必要になることがあります。
以前取得したときと同じ駐車場であっても、書類をそのまま使えるとは限りません。
例えば、駐車場の契約内容が変わっていたり、使用承諾書の記載内容に問題があったりすれば、改めて対応が必要になる場合があります。
使用承諾書については、次の記事でも取り上げています。

再申請が必要になった場合は、単に申請書をもう一度提出するだけと考えず、必要な書類や駐車場の状況もあわせて整理しておきましょう。
車庫証明の期限が迫っているときは、早めに対応しましょう
車庫証明を取得してから日数が経っている場合は、そのまま使用できると決めつけないことが大切です。
特に、登録手続きの予定日が近づいている場合や、必要書類がまだすべて揃っていない場合には、早めに提出先の取扱いを確認しておくと安心です。
また、車庫証明を取得し直す必要がある場合には、駐車場の状況や申請内容なども改めて確認することになります。
書類が揃ってから慌てて対応するよりも、手続き全体の予定を整理し、必要に応じて早めに準備を進めた方が、余計な手間を減らしやすくなります。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市に駐車場がある方を対象に、車庫証明の取得をはじめ、名古屋ナンバーの自動車に関する手続きをお手伝いしています。
- 車庫証明の取得に必要な書類や申請手続き
- 車庫証明の交付から時間が経っている場合の対応方法の整理
- 名義変更や住所変更に向けた必要書類・手続きの整理
「手元にある車庫証明が、まだ使えるのか分からない」
「相続や引越しの手続きを進めているけれど、何から準備すればよいか不安」
そのような場合も、状況に応じて、どのように手続きを進めればよいかご案内します。
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