月極駐車場でも車庫証明が取れない理由|名古屋で申請前に確認したいこと

車庫証明書

月極駐車場を借りているのに、車庫証明が取れないことはあるのでしょうか。

車を購入するときや、名義変更に伴って車庫証明が必要になったとき、

「月極駐車場を契約しているから大丈夫」
「管理会社から使用承諾書をもらったので問題ない」

と考える方もいらっしゃると思います。

しかし、月極駐車場を借りていることだけで、車庫証明の要件を満たすとは限りません。

駐車場の場所や区画、車の大きさ、使用する権限、提出書類などによっては、申請に問題が生じることがあります。

今回は、名古屋市で車庫証明を申請する際に、月極駐車場について事前に確認しておきたいポイントをご紹介します。

月極駐車場でも車庫証明が取れないことがある理由

車庫証明では、駐車場を契約しているかどうかだけでなく、法律で定められた保管場所の要件を満たしていることが必要です。

主に、次のような点が関係します。

  • 自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離
  • 自動車全体を収容できること
  • 道路から支障なく出入りできること
  • 保管場所を使用する権限があること

こうした条件を満たしていなければ、月極駐車場を契約していても、保管場所として認められない場合があります。

車庫証明の申請では、駐車場だけでなく、書類や申請内容にも注意が必要です。申請前に準備しておきたいことについては、こちらの記事も参考にしてください。

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理由① 自宅などから駐車場までの距離が遠い

普通車の車庫証明では、原則として、自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が2km以内である必要があります。

ここでいう距離は、道路を走ったときの距離ではなく、原則として直線距離で判断されます。

例えば、次のようなケースです。

  • 自宅の近くに空き駐車場がなく、離れた場所を契約した
  • 駐車料金の安さを優先して、遠い駐車場を選んだ
  • 自宅と駐車場の位置関係を十分に調べずに契約した

地図上では近く見えても、実際に距離を測ると2kmを超えていることがあります。

駐車場を契約する前に、使用の本拠の位置からの距離を調べておきましょう。

理由② 駐車する区画が明確になっていない

月極駐車場では、契約している場所が具体的に特定できることも大切です。

例えば、次のようなケースです。

  • 契約書に駐車区画の番号が記載されていない
  • 使用承諾書と駐車場の配置図で、区画の位置が一致していない
  • 現地の区画表示と提出書類の内容が異なっている

駐車場全体を借りているのか、複数ある区画のうち特定の区画を借りているのかによっても、必要な説明は変わります。

書類に記載された場所と実際に使用する場所が一致していなければ、申請内容について説明や訂正が必要になることがあります。

契約している駐車区画と、申請書類に記載する場所が一致しているかを確認しておきましょう。

理由③ 車の大きさや出入口の状況に問題がある

駐車場を契約していても、車を実際に収容できなければ、保管場所として認められない可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 駐車区画が車の大きさに対して狭い
  • 柱やブロックなどがあり、車全体を収容できない
  • 出入口が狭く、道路からの出入りが難しい
  • 駐車場内の障害物によって、予定している区画を使用できない

特に、以前の車よりも大きな車に買い替える場合は注意が必要です。

今まで問題なく使用できていた駐車場でも、新しい車の寸法によっては収容が難しくなることがあります。

ただし、切り返しが必要であることや、駐車に多少の注意が必要であることだけで、直ちに不許可になるわけではありません。

実際の駐車区画や出入口の状況、自動車の寸法などを踏まえて判断されます。

理由④ 使用承諾書や契約関係の書類に不備がある

駐車場の条件に問題がなくても、提出する書類に不備があると、申請を進められないことがあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 使用承諾書に記載された駐車場の所在地が正確でない
  • 契約している区画と、書類に記載された区画が異なる
  • 使用期間などの記載に問題がある
  • 必要な記名や押印などが不足している

使用承諾書は、駐車場を使用する権限を示すための重要な書類です。

ただし、使用承諾書を用意できれば、それだけで車庫証明の要件をすべて満たすわけではありません。駐車場そのものの条件も満たしている必要があります。

使用承諾書を誰が作成するのか、どのような点に注意すればよいのかについては、こちらの記事も参考になります。

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理由⑤ 駐車場を使用する権限が明確でない

駐車場を実際に使っていても、申請する人がその場所を使用できる権限を適切に示せない場合は、注意が必要です。

例えば、次のようなケースです。

  • 契約者と車庫証明の申請者が異なる
  • 家族名義で契約している駐車場を使用する
  • 契約が終了している駐車場を引き続き使用している
  • 管理会社や所有者との契約関係がはっきりしていない

契約者と申請者が異なるからといって、必ず車庫証明が取れないわけではありません。

大切なのは、申請する人がその保管場所を使用できることを、必要な書類によって適切に示せるかどうかです。

状況によって必要な対応が異なるため、契約内容や使用承諾書などを整理しておきましょう。

月極駐車場を契約する前に確認しておきたいこと

車庫証明が取れないことに後から気づくと、駐車場の変更や書類の取り直しが必要になる場合があります。

これから駐車場を契約する方や、車の買い替えを予定している方は、次の点を確認しておきましょう。

  • 使用の本拠の位置から2km以内にあるか
  • 購入予定の車が駐車区画に収まるか
  • 道路から支障なく出入りできるか
  • 契約する区画が明確になっているか
  • 使用承諾書など、申請に必要な書類を用意できるか

特に、車を買い替える場合は、以前の車が停められたという理由だけで判断しないことが大切です。

また、保管場所は必ずしも月極駐車場でなければならないわけではありません。自宅の敷地や親族が所有する土地などを使用する場合も、必要な要件を満たしているかが重要です。

月極駐車場以外の場所を保管場所にしたい方は、こちらの記事もご覧ください。

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ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋市内の車庫証明について、次のような手続きをお手伝いしています。

  • 申請書類の作成・準備
    駐車場の契約状況などに応じて、申請に必要な書類を整えます。
  • 駐車場の所在地や区画に関する図面の作成
    保管場所の位置や区画などを、申請に必要な形で図面にまとめます。
  • 警察署への申請
    対象地域の警察署への書類提出など、車庫証明の取得に必要な手続きをお手伝いします。

車庫証明では、駐車場の条件と申請書類の両方を整えることが大切です。

なお、駐車場の条件や申請内容によっては、車庫証明を取得できない場合もあります。すべてのケースで許可を保証するものではありません。