あまり聞きなれない言葉ですが、
行政書士の仕事のひとつに
「出張封印(しゅっちょうふういん)」という手続きがあります。
これは、
車のナンバープレートの取り付けを、ご自宅などで行うことができる仕組みです。
運輸支局まで車を持って行く必要がないため、
外出が大変な方にも、
安心してご利用いただけます。
今回は、この「出張封印」について、
どのようなときに便利なのかを、
わかりやすくご紹介します。
どのようなときに便利なのか
自動車を、
- 相続したとき
- 引っ越しにより住所が変わったとき
- 個人売買や譲渡により所有者が変わったとき
には、自動車の登録内容を変更する必要があります。
これらの変更により、
使用の本拠が
これまでとは異なる運輸支局の管轄区域になる場合、
ナンバープレートの変更と封印の取り付けが必要になります。
たとえば、
- 他県へ引っ越した場合
- 同じ県内でも、管轄の運輸支局が変わる地域へ変更になった場合
- 個人売買・譲渡により、使用の本拠が変わる場合
このようなケースでは、
名義変更とあわせて
新しいナンバープレートへの交換と封印の取り付けが必要です。
通常の手続きの場合
通常は、
車を運輸局へ持ち込み、
その場でナンバープレートを交換し、封印をしてもらいます。
平日に時間を作る必要があり、
車を動かす手間もかかるため、
負担に感じる方も少なくありません。
出張封印を利用した場合
行政書士による出張封印を利用すれば、
運輸局へ車を持ち込む必要はありません。
行政書士が、
- ご自宅
- 引っ越し先の駐車場
- 勤務先 など
ご希望の場所へ伺い、ナンバープレートの交換と封印を行います。
引っ越し直後で忙しい方や、
遠方まで車を持って行くのが難しい方にとって、
非常に便利な制度です。
当事務所の出張封印対応について
弊所では、名古屋市にお住まいの方を対象に、出張封印の手続きを行っております。
運輸局へ車を持ち込む必要はなく、
車を動かさずに、ナンバープレートの交換や封印の取り付けを行うことができます。
出張封印をご希望の方や、
手続きについてご不明な点がある方は、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
出張封印が特に役立つ方
出張封印は、特別な方だけの制度ではありません。
「運輸支局へ車を持ち込むのが難しい事情がある方」にとって、
現実的な選択肢のひとつです。
たとえば、次のようなケースです。
平日に運輸支局へ行けない方
仕事や家庭の事情で、平日に時間を確保するのが難しい方も少なくありません。
休みを取るほどではないけれど、手続きのために一日が潰れてしまうことに
負担を感じている方に利用されています。
まとまった時間が取れない方
運輸支局までの移動や待ち時間を含めると、
手続きには思っている以上に時間がかかります。
限られた時間の中で動かなければならない方にとって、
車を動かさずに済む点は大きな助けになります。
車を動かさずに手続きを済ませたい方
運転に不安がある場合や、
長距離の移動が難しい事情がある場合、
また相続や体調の理由などで車を使えない状態のときにも、
出張封印が選ばれています。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 出張封印は、自分で手続きをすることはできますか?
A. いいえ、出張封印は一般の方がご自身で行うことはできません。
封印の取り付けは、運輸支局から委託を受けた行政書士など、限られた資格者のみが行える手続きです。
そのため、ナンバープレートの交換と封印を伴う場合は、行政書士に依頼する必要があります。
Q2. どの車でも利用できますか?
A. すべての車が対象になるわけではありません。
ナンバープレートの種類や状態によっては、出張封印に対応できない場合があります。
事前に状況を確認したうえで、対応の可否をご案内しています。
Q3. 名古屋市以外に住んでいますが、依頼できますか?
A. 申し訳ありませんが、当事務所の出張封印は、名古屋市にお住まいの方を対象としています。
Q4. 当日は立ち会いが必要ですか?
A. はい、原則としてお立ち会いをお願いしています。
ナンバープレートの取り外し・取り付け作業を行うため、車の確認や鍵の管理などの関係で、ご本人または関係者の立ち会いが必要になります。
Q5. どれくらい時間がかかりますか?
A. 現地でのナンバープレート交換と封印作業自体は、30分前後で完了するケースが多いです。
ただし、事前の書類準備や運輸支局での手続きには別途日数がかかりますので、余裕をもってご相談ください。
費用についてのご案内
費用につきましては、
・お車のある場所
・手続きの内容
・ナンバープレートの状況
などによって異なります。
そのため当事務所では、
一律料金ではなく、
事前にお見積りを行っています。
まずは状況をお聞かせください。

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