ご家族が亡くなられ、大型バイク(小型二輪ともいいます)を相続することになったものの、
「名義変更は何をすればいいのか分からない」
「必要書類が多くて手続きが進まない」
「平日に運輸支局へ行く時間が取れない」
といったお悩みを抱えていませんか。
大型バイクの名義変更は、普通自動車とは異なる点も多く、
書類に不備があると、何度も足を運ぶことになり、思った以上に時間と手間がかかります。
当事務所では、相続した大型バイクの名義変更手続きを一括してサポートしています。
「何から始めればいいか分からない」という段階からでも、安心してご相談ください。
面倒で分かりにくい手続きは、専門家が責任をもって対応いたします。
事前に確認してくこと
大型バイク(排気量400cc以上のバイク)を相続された場合、
すぐに名義変更の手続きを始める前に、いくつか確認しておくことや、
あらかじめ決めておくことがあります。
本当に相続してよいかどうか確認しましょう
相続では、大型バイクだけをもらうことはできません。
プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も、すべて一緒に引き継ぐことになります。
もし借金が多い場合は、「相続しない(相続放棄)」という選択もあります。
この判断をする前に名義変更をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
遺言書を確認しましょう
亡くなられた方の「遺言書」が残っていないかの確認も大切です。
遺言書とは、
「自分の財産を、誰に引き継いでもらうか」を
生前に書き残した大切な書類です。
もし遺言書がある場合は、
その内容が最も優先されます。
軽自動車についても、
「誰に渡す」と書かれていれば、
原則としてそのとおりに手続きを進めます。
「遺言書なんて聞いていない」と思っていても、
生前に、
「何か書類を用意している」
「大事なことは書いてある」
などと言っていたことがなかったか、
一度思い出してみてください。
また、
・自宅の金庫
・引き出し
・仏壇の中
などに保管されていることもあります。
遺言書があるかどうか分からない場合や、
見つけた遺言書をどう扱えばよいか迷ったときは、
無理に判断せず、専門家に相談すると安心です。
相続できる人が誰なのかを確認しましょう
次に大切なのは、
亡くなられた方の財産を相続する権利がある人が、誰なのかを確認することです。
相続は、
「誰が引き継ぐのか」をはっきりさせてからでないと、
手続きを進めることができません。
ご家族の中でも、
配偶者やお子さん、ご兄弟など、
相続できる立場の人が決まっています。
まずは、
相続する権利のある人が誰なのかを、
一人ずつ整理して確認しましょう。
遺言書が残されている場合は、遺言書の内容が最優先となります。
遺言書に、
「この大型バイクは〇〇に相続させる」
と書かれていれば、
原則としてそのとおりに手続きを進めます。
誰が相続人になるのか分からない場合や、
判断に迷うときは、
早めに専門家へ相談すると安心です。
大型バイクを誰が引き継ぐか話し合いましょう
相続する権利のある人が誰なのかが分かったら、
次に、大型バイクを誰が引き継ぐのかを話し合います。
また、
複数の人で分ける場合には、
どのくらいの割合(持ち分)で相続するのかも決めます。
この話し合いのことを、
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。
大型バイクの名義変更の手続きでは、
遺産分割協議書の提出は、
必ずしも求められていません。
しかし、
話し合った内容を
「遺産分割協議書」という書面に残しておくことで、
あとからの誤解や、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
「言った」「聞いていない」といった問題を防ぐためにも、
書面にして残しておくことは、とても大切です。
もし、話し合いがうまくまとまらない場合は、
家庭裁判所で手続きを行うことになります。
家庭裁判所では、
調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を通して、
誰が、どのような割合で軽自動車を相続するのかを決めます。
相続したバイクをどうするか決めましょう
相続したバイクを、これからどうするか決めましょう。
選べる方法は、次の3つです。
1.しばらく使わない場合
→ 一時的に車両を使えない手続き(一時抹消)をします。
2.これからも使う場合
→ 車両の名義を、自分の名前に変更します。
3.もう使わない場合
→ 車両を完全に手放す手続き(廃車)をします。
相続した車両について、
これからどうするかが決まったら、
その内容に合わせて、必要な手続きをしましょう。
バイクの相続は、意外と複雑です
「バイクだけの手続きだから簡単だろう」と思われがちですが、
相続全体との関係を考えながら進めなければなりません。
特にご高齢の方にとっては、
書類の準備や役所・陸運局での手続きは大きな負担になることもあります。
迷ったら、早めに行政書士へご相談ください
弊所では、ご家族が亡くなられたあとに必要となる、車検証や自賠責保険証の名義変更を代わりに行っています。
書類の準備や役所での手続きなど、むずかしく感じやすいことを一つひとつ丁寧にお手伝いしますので、安心してお任せください。
「何から手を付けたらいいのかわからない」
「自分だけで進めるのは不安」
そのような場合でも大丈夫です。
お話をうかがいながら、依頼者様に合った進め方をご提案いたします。
お申し込み方法
まずは、お電話でお気軽にご連絡ください。
「よく分からない」「初めてで不安」という方も、どうぞご安心ください。
お電話は、ご家族の方からでも大丈夫です。
お電話では、むずかしい言葉は使いません。
お話を一つひとつお聞きしながら、分かりやすく、ていねいにご説明します。
当事務所の自動車・バイクの相続手続きは、
下に書いてある内容に当てはまる方にご利用いただけます。
□相続される車両が名古屋ナンバー、または新しく名古屋ナンバーになる方
□車両を相続をされるご本人様(ご相談はご家族様でも可能です)
□ご本人様より(複)委任を受けている行政書士事務所様

