車庫証明(しゃこしょうめい)は、
車を置く場所を管轄する警察署が発行する書類です。
新しく車検証をもらうときや、
車検証の内容を変更するときに、
運輸局へ提出する大切な書類です。
多くの場合、車庫証明書は必要ですが、
取らなくてもよい場合もあります。
使用の本拠の位置に変更がないとき
車検証に書かれている使用の本拠の位置が変わらない手続きを行う場合は、
車庫証明書(しゃこしょうめいしょ)を取る必要はありません。
ここでいう
「使用の本拠(しようのほんきょ)の位置」とは、
その車をふだん管理している場所のことです。
多くの場合、
ご自宅の住所が、
この「使用の本拠の位置」にあたります。
使用の本拠(しようのほんきょ)の位置が変わらない場合の例として、
次のようなケースがあります。
▶同じ家に住んでいるご家族が相続する場合
亡くなられた方と同じお家に住んでいたご家族が、
その方の自動車を引き継いで使う場合は、
車を管理する場所(住所)が変わらないことになります。
このような場合は、
使用の本拠の位置に変更がないため、
車庫証明書を取る必要はありません。
ほかにも、
使用の本拠(しようのほんきょ)の位置が変わらない場合があります。
▶会社が使っている車の場合
たとえば、
・会社の住所(本社)が東京
・車を実際に使っている場所が名古屋
このように、
住所と、車を使っている場所が別になっている場合があります。
最初に車検証をもらうとき、
東京にある本社を「住所」とし、
名古屋にある支店を「使用の本拠の位置」として
登録することがあります。
その後、事情が変わり、
車検証に書かれている住所だけを、
東京から名古屋へ変更する
といったケースもあります。
この場合、
住所は変わっていますが、
車を実際に使っている場所(使用の本拠の位置)は変わっていません。
そのため、
車庫証明書を取る必要はありません。
駐車場が変わったときは注意が必要です
車を管理している場所(使用の本拠の位置)が
変わっていない場合でも、
車を置く場所(駐車場)が変わったときは、
そのままにしてはいけません。
このような場合は、
新しい駐車場を担当している警察署へ行き、
駐車場の変更の届け出をする必要があります。
手続きを忘れてしまうと、
あとで困ることもありますので、
早めに届け出をするようにしましょう。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
名古屋市内に駐車場のある方を対象に、
- 車庫証明書が必要かどうかの判断
- 車庫証明書の取得手続き
- 駐車場変更時の保管場所届出
などを一括してお手伝いしています。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 名義変更だけなら、車庫証明書は不要ですか?
A. 使用の本拠の位置が変わらなければ、不要です。
同じ住所で生活しているご家族が相続する場合など、
車を管理している場所が変わらないときは、
車庫証明書を取る必要はありません。
ただし、生活場所や駐車場が変わる場合は、
別の手続きが必要になることがあります。
Q2. 住所が変わっても、車庫証明書がいらないことはありますか?
A. はい、あります。
車検証に書かれている「使用の本拠の位置」が変わらない場合は、
住所が変わっても、
車庫証明書が不要となるケースがあります。
判断はケースごとに異なるため、
事前の確認が大切です。
Q3. 駐車場が変わっただけなら、何もしなくて大丈夫ですか?
A. いいえ、届出が必要です。
使用の本拠の位置が同じでも、
駐車場が変わった場合は、
新しい駐車場を管轄する警察署へ
保管場所の変更届出を行う必要があります。
Q4. 車庫証明書を取らなくていいと聞いて、そのまま手続きを進めても問題ありませんか?
A. 判断を誤ると、手続きが止まることがあります。
誤った判断のまま進めると、
運輸局で手続きができなかったり、
やり直しになることがあります。
Q5. 警察署から指摘されることはありますか?
A. 書類内容によっては、確認を受けることがあります。
使用の本拠の位置や駐車場について、
警察署から説明を求められることは珍しくありません。
内容に問題がなければ、
特別な心配は不要です。
Q6. 自分で判断するのが不安な場合は、どうすればいいですか?
A. 手続きを始める前に確認するのがおすすめです。
「取らなくていいと思っていたが、実は必要だった」
というケースは少なくありません。
事前に状況を整理してから進めることで、
無駄な手戻りを防ぐことができます。
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