ご家族が亡くなり、相続の話をしている中で
「財産の中に軽自動車がある」と分かると、
「すぐに名義変更をしないといけないのかな?」
「誰が引き継ぐことになるのだろう?」
と、不安になる方も多いのではないでしょうか。
相続の手続きは、普段あまり経験することがありません。
特に自動車については、
・誰が相続できるのか
・どこで手続きをするのか
・どんな書類が必要なのか
分からないことがたくさんあります。
また、軽自動車についても、
「これからも使い続けたい」という方もいれば、
「もう使わないので処分したい」という方もいらっしゃいます。
弊所では、
相続する財産の中に軽自動車がある場合に、
・最初に確認しておく大切なポイント
を、できるだけ分かりやすくご説明しております。
「何から始めればいいのか分からない」
そんな方でも安心して読める内容になっていますので、
ぜひ参考にしてください。
軽自動車を相続する前に確認すること
まずは「誰の車か」を確認しましょう
軽自動車の相続手続きを始める前に、
最初に必ず確認していただきたいことがあります。
それは、
その軽自動車の「所有者」が誰になっているかという点です。
軽自動車の場合、
見た目では誰の車か分かりません。
書類で確認する必要があります。
確認するのは、
「車検証(しゃけんしょう)」という書類です。
車検証の中に、
「所有者」 という欄があります。
ここに、亡くなられた方のお名前が書いてあるかを見てください。
もし、所有者が
・ローン会社
・リース会社
・自動車販売会社
などになっている場合は、
相続による名義変更をすることはできません。
この場合、その車は、
まだ借りている途中の車という扱いになります。
先に、ローンの完済や会社との手続きが必要になります。
本当に相続してよいかどうか確認しましょう
相続では、自動車だけをもらうことはできません。
プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も、すべて一緒に引き継ぐことになります。
もし借金が多い場合は、「相続しない(相続放棄)」という選択もあります。
この判断をする前に名義変更をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
遺言書が残っていないか確認しましょう
亡くなられた方の「遺言書」が残っていないかの確認も大切です。
遺言書とは、
「自分の財産を、誰に引き継いでもらうか」を
生前に書き残した大切な書類です。
もし遺言書がある場合は、
その内容が最も優先されます。
軽自動車についても、
「誰に渡す」と書かれていれば、
原則としてそのとおりに手続きを進めます。
「遺言書なんて聞いていない」と思っていても、
生前に、
「何か書類を用意している」
「大事なことは書いてある」
などと言っていたことがなかったか、
一度思い出してみてください。
また、
・自宅の金庫
・引き出し
・仏壇の中
などに保管されていることもあります。
遺言書があるかどうか分からない場合や、
見つけた遺言書をどう扱えばよいか迷ったときは、
無理に判断せず、専門家に相談すると安心です。
相続できる人が誰なのかを確認しましょう
次に大切なのは、
亡くなられた方の財産を相続する権利がある人が、誰なのかを確認することです。
相続は、
「誰が引き継ぐのか」をはっきりさせてからでないと、
手続きを進めることができません。
ご家族の中でも、
配偶者やお子さん、ご兄弟など、
相続できる立場の人が決まっています。
まずは、
相続する権利のある人が誰なのかを、
一人ずつ整理して確認しましょう。
ただし、
遺言書が残されている場合は、遺言書の内容が最優先となります。
遺言書に、
「この軽自動車は〇〇に相続させる」
と書かれていれば、
原則としてそのとおりに手続きを進めます。
誰が相続人になるのか分からない場合や、
判断に迷うときは、
早めに専門家へ相談すると安心です。
軽自動車を誰が引き継ぐか話し合いましょう
相続する権利のある人が誰なのかが分かったら、
次に、軽自動車を誰が引き継ぐのかを話し合います。
また、
複数の人で分ける場合には、
どのくらいの割合(持ち分)で相続するのかも決めます。
この話し合いのことを、
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。
軽自動車の名義変更の手続きでは、
遺産分割協議書の提出は、
必ずしも求められていません。
しかし、
話し合った内容を
「遺産分割協議書」という書面に残しておくことで、
あとからの誤解や、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
「言った」「聞いていない」といった問題を防ぐためにも、
書面にして残しておくことは、とても大切です。
もし、話し合いがうまくまとまらない場合は、
家庭裁判所で手続きを行うことになります。
家庭裁判所では、
調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を通して、
誰が、どのような割合で軽自動車を相続するのかを決めます。
相続した自動車をどうするか決めましょう
相続した自動車を、これからどうするか決めましょう。
選べる方法は、次の3つです。
1.しばらく使わない場合
→ 一時的に車を使えない手続き(一時抹消)をします。
2.これからも使う場合
→ 車の名義を、自分の名前に変更します。
3.もう使わない場合
→ 車を完全に手放す手続き(廃車)をします。
相続した自動車について、
これからどうするかが決まったら、
その内容に合わせて、必要な手続きをしましょう。
自動車の相続は、意外と複雑です
「車だけの手続きだから簡単だろう」と思われがちですが、
相続全体との関係を考えながら進めなければなりません。
特にご高齢の方にとっては、
書類の準備や役所・陸運局での手続きは大きな負担になることもあります。
迷ったら、早めに行政書士へご相談ください
弊所では、ご家族が亡くなられたあとに必要となる、自動車の名義変更などの手続きを代わりに行っています。
書類の準備や役所での手続きなど、むずかしく感じやすいことを一つひとつ丁寧にお手伝いしますので、安心してお任せください。
「何から手を付けたらいいのかわからない」
「自分だけで進めるのは不安」
そのような場合でも大丈夫です。
お話をうかがいながら、依頼者様に合った進め方をご提案いたします。
事務所のご案内
事務所名
ゆめのほし行政書士事務所
代表行政書士
木町 祐介(きまち ゆうすけ)
所在地
〒456-0066
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