親が亡くなり、車を相続することになった。
車の名義変更について調べていると、「出生から死亡までの戸籍を用意してください」と言われたり、「改製原戸籍が必要です」と案内されたりすることがあります。
「改製原戸籍って何だろう?」
「普通の戸籍謄本とは違うの?」
「車の名義変更なのに、なぜ昔の戸籍まで必要なの?」
このような疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、改製原戸籍とは何か、そして自動車の相続手続きで必要になる理由について、分かりやすく説明します。
改製原戸籍とは?
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、戸籍の様式や記載方法が法律などの改正によって変更される前の、古い形式の戸籍のことです。
戸籍は、これまで何度か様式が変更されてきました。例えば、紙の戸籍からコンピューター化された戸籍へ変更された自治体もあります。
戸籍の様式が変更されると、新しい形式の戸籍が作られます。その際、変更前の戸籍に記載されていた内容のすべてが、新しい戸籍にそのまま引き継がれるとは限りません。
そのため、現在の戸籍謄本だけでは、過去の家族関係や身分の変化を確認できないことがあります。
このような場合に、変更前の戸籍である改製原戸籍を確認する必要が生じます。
なぜ自動車の相続で改製原戸籍が必要なの?
自動車を相続するときには、亡くなった方と相続する方との関係や、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
例えば、父親が亡くなり、長男が自動車を相続するケースを考えてみましょう。
現在の戸籍謄本には、長男が父親の子どもであることが記載されていても、過去に別の婚姻や離婚などがあった場合、現在の戸籍だけでは相続人を確認するための情報が十分でないことがあります。
そこで、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、子どもなどの相続関係を確認します。
その過程で、現在の戸籍だけでは確認できない過去の記録が必要になり、改製原戸籍を取得することがあります。
つまり、改製原戸籍は、単に古い書類を集めるためのものではありません。誰が相続人になるのかを確認し、自動車を適切に相続するための大切な資料なのです。
改製原戸籍は、どこで取得できる?
改製原戸籍は、原則として、その戸籍が置かれていた本籍地の市区町村で取得します。
本籍地が現在住んでいる場所と離れている場合でも、郵送で請求できることがあります。
また、2024年3月から始まった戸籍証明書等の広域交付制度により、一定の条件を満たせば、本籍地以外の市区町村の窓口でも改製原戸籍などを請求できるようになりました。
ただし、広域交付を利用できるのは本人や配偶者、直系尊属・直系卑属などの一定の範囲の方に限られ、代理人による請求などは対象外です。また、戸籍の種類や保存状況などによって取得できない場合もあります。
取得方法が分からないときは、市区町村の戸籍担当窓口に確認するとよいでしょう。
車の相続で戸籍を集めるときの注意点
自動車の相続手続きでは、戸籍のほかにも、車検証や相続関係を確認するための書類などが必要になります。
必要な書類は、車の種類や相続の状況によって異なります。
例えば、相続人が複数いる場合や、亡くなった方の戸籍が複数の自治体にまたがっている場合には、必要な戸籍を集めるだけでも時間がかかることがあります。
また、戸籍を集め終わったあとに、相続関係を確認するための書類が不足していることに気づく場合もあります。
そのため、車の名義変更を進める前に、どのような戸籍が必要になるのかを確認しておくと安心です。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバーの自動車・バイクの相続に関する手続きをお手伝いしています。
自動車・バイクの相続に伴う名義変更
ご家族が亡くなり、相続した自動車やバイクの名義を変更する手続きをお手伝いします。名古屋ナンバーの車両に関する手続きに対応しています。
相続手続きに必要な戸籍の収集
相続関係を確認するために必要な戸籍謄本や改製原戸籍などの収集をお手伝いします。どのような戸籍が必要なのか分からない場合も、必要な書類を確認しながら進めます。
相続手続きに必要な書類の確認
車検証や戸籍謄本など、名古屋ナンバーの自動車・バイクの名義変更に必要な書類を確認し、手続きに不足がないようお手伝いします。
自動車やバイクの相続では、普段見慣れない戸籍を集めたり、必要な書類を確認したりすることがあります。
当事務所では、初めて手続きをされる方にも分かりやすい説明を心がけ、一つひとつ丁寧に対応しています。
👉 ご相談はこちら



