車を子ども1人に残したいとき、ほかの相続人はどうなる?遺留分の基本

相続

「自分が亡くなった後、愛用してきた車を長男に残したい」
「子どものうち1人に車を譲りたいけれど、ほかの家族との関係が気になる」

このように、特定の子どもに車を残したいと考える方もいるのではないでしょうか。

遺言書を作成すれば、誰に車を引き継いでもらいたいのかを、あらかじめ決めておくことができます。

ただし、遺言書を作成する際には、ほかの相続人の「遺留分」にも気をつける必要があります。

今回は、車を子ども1人に残したい場合に知っておきたい、遺留分の基本をご紹介します。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。

遺言書には、自分の財産を誰に引き継いでもらうかを記載できます。しかし、一定の相続人には遺留分が認められているため、遺言書の内容によっては、相続人の権利に影響することがあります。

遺留分が認められるのは、原則として、配偶者、子ども、子どもがいない場合などに相続人となる父母や祖父母です。

一方、亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

車を子ども1人に残すと、ほかの相続人はどうなる?

たとえば、父親が亡くなった後、自分の車を長男に引き継いでもらいたいと考えたとします。

遺言書に「自動車を長男に相続させる」と記載することで、車を誰に引き継いでもらいたいのかを示すことができます。

ただし、ほかにも相続人がいる場合は注意が必要です。

遺産全体の内容や遺言書の内容によっては、ほかの相続人の遺留分が侵害されることがあります。

その場合、遺留分を侵害された相続人から、車を引き継いだ人などに対して、金銭の支払いを請求される可能性があります。

つまり、車を長男に残すという遺言書を作成したからといって、必ずしもほかの相続人との間で問題が起きないとは限りません。

遺留分は車だけで決まるわけではない

遺留分を考えるときに大切なのは、車の価値だけで判断するわけではないという点です。

遺留分は、原則として、亡くなった方が持っていた財産や一定の生前贈与、借金などを踏まえて計算します。

たとえば、長男に車を残す場合でも、ほかに預貯金や不動産があるかどうかによって、状況は変わります。

車の価値が高くても、ほかの財産を含めて考えると、遺留分の問題が生じない場合もあります。反対に、車以外に財産がほとんどない場合などは、慎重に考える必要があります。

遺留分の計算は、相続人の人数や関係、財産の内容などによって異なります。

遺留分を侵害する遺言書は無効になる?

遺言書の内容によって遺留分が侵害されたとしても、そのことだけで遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人は、法律上の条件を満たす場合、財産を受け取った人などに対して、侵害された分に相当する金銭の支払いを請求できます。

この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。

そのため、特定の子どもに車を残したい場合は、遺言書に車のことを書くだけでなく、ほかの財産や相続人の状況も踏まえて考えておくことが大切です。

遺留分の計算や、相続人同士で意見が分かれている場合には、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

車を引き継いだ後は名義変更も必要

遺言書によって車を引き継ぐことになった場合でも、車の登録名義が自動的に変わるわけではありません。

実際に車を引き継いだ後は、車の種類や登録状況、遺言書の内容などに応じて、名義変更の手続きを行う必要があります。

必要な書類は車の状況などによって異なるため、車検証などを確認し、手続きに必要なものを整理しておきましょう。

なお、遺留分は相続人の権利に関する問題であり、車の名義変更とは別の問題です。それぞれ分けて考える必要があります。

自動車やバイクを遺言書によって引き継いだ場合、その後に名義変更などの手続きが必要になることがあります。

当事務所では、名古屋ナンバー管轄の自動車・バイクの手続きについて、次のような内容を取り扱っています。

  • 自動車・バイクの名義変更
    遺言や相続によって車やバイクを引き継いだ際の名義変更手続き
  • 車庫証明の手続き
    普通車の名義変更などに伴い、車庫証明が必要となる場合の手続き
  • ナンバープレートの交換
    名義変更などに伴ってナンバープレートの交換が必要になる場合の手続き…など