会社を解散・廃業する際、意外と忘れがちなのが会社名義の自動車の手続きです。
「会社を閉めるだけだから、車はそのままでいいのでは?」
と思われる方もいますが、会社名義のままでは次のような問題が起こる可能性があります。
- 車を売却できない
- 名義変更ができない
- 廃車手続きができない
- 自動車税の問題が残る
会社を解散する際は、会社名義の車の処理も忘れずに行うことが大切です。
この記事では、会社解散時の自動車手続きについて行政書士が分かりやすく解説します。
会社を解散・廃業する際、意外と忘れがちなのが会社名義の自動車の手続きです。
「会社を閉めるだけだから、車はそのままでいいのでは?」
と思われる方もいますが、会社名義のままでは次のような問題が起こる可能性があります。
- 車を売却できない
- 名義変更ができない
- 廃車手続きができない
- 自動車税の問題が残る
会社を解散する際は、会社名義の車の処理も忘れずに行うことが大切です。
会社名義の車はそのままにしておいても大丈夫?
結論から言うと、そのまま放置するのはおすすめできません。
会社が解散すると、その後は「清算」という手続きに入り、最終的には会社が消滅します。
会社が完全に消滅してしまうと、
- 印鑑証明書が取得できない
- 代表者の権限がなくなる
などの理由で、自動車の手続きが非常に難しくなる場合があります。
そのため、会社名義の車は
- 名義変更
- 抹消登録(廃車)
などの手続きを清算中に行うことが重要です。
清算中の会社の自動車手続き
会社が解散すると、会社の財産を整理するために清算人が選任されます。
この清算人が、会社の財産の処分や手続きを行います。
会社名義の車についても
- 個人へ名義変更
- 車を売却
- 廃車手続き
などを行うことが可能です。
この場合、手続きは
清算人名義で行うことになります。
会社名義の車を個人へ名義変更する場合
会社を解散する際、会社で使用していた車を代表者個人が引き継ぐケースは少なくありません。
この場合は、
会社 → 個人
という形で自動車の名義変更(移転登録)を行います。
会社がすでに解散している場合でも、清算中であれば清算人の権限で名義変更が可能です。
廃車(抹消登録)する場合
車を使用しない場合は
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録
を行うこともできます。
抹消登録を行うことで
- 自動車税の課税が止まる
- 車を処分できる
などのメリットがあります。
会社清算後は手続きが難しくなることも
会社が清算結了(会社の消滅)
してしまうと、会社の書類がそろわなくなり、自動車の手続きが難しくなるケースがあります。
例えば
- 会社の印鑑証明書が取得できない
- 清算人の権限が終了している
などです。
このような状況になると、通常よりも手続きが複雑になる場合があります。
当事務所がお手伝いできること
会社を解散・廃業する際には、登記や税務だけでなく会社名義の自動車の手続きも必要になります。
しかし実際には、
- 会社を清算中だが車の名義変更の方法が分からない
- 会社名義の車を代表者個人へ引き継ぎたい
- 会社解散後に車の名義が残っていることに気づいた
といったご相談をいただくことも少なくありません。
当事務所では、名古屋市および周辺地域の方を対象に、会社名義の自動車手続きのサポートを行っています。
具体的には次のようなお手伝いが可能です。
- 会社名義から個人への名義変更
- 一時抹消登録
- 清算中の会社の自動車手続きの相談
- 必要書類の案内・作成サポート
会社の清算中は、やるべき手続きが多く、自動車の手続きが後回しになりがちです。
しかし、会社が完全に消滅してしまうと手続きが難しくなる場合もあるため、早めの対応が大切です。
👉 ご相談はこちら


