ご家族が亡くなられた後、
自動車やバイクの名義変更をしようとして初めて、
「相続人は誰になるのだろう?」
と疑問を持たれる方は少なくありません。
特に、亡くなられた方に離婚歴がある場合、
相続人の範囲は思っているより広がることがあります。
前妻(前夫)は相続人になるのでしょうか?
前妻(前夫)は相続人になるのでしょうか?
よくあるご質問ですが、
離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
離婚が成立している場合、前妻(前夫)には相続権はありません。
ただし、ここで注意が必要です。
前妻(前夫)との子どもは相続人になります
元配偶者は相続人ではありませんが、
前妻(前夫)との間に生まれた子どもは相続人になります。
- 長年連絡を取っていない
- 疎遠になっている
- 現在の家族と面識がない
そのような場合でも、法律上の親子関係がある限り、相続権があります。
「今の家族だけで話せばよい」と思って手続きを進めてしまうと、
後からやり直しになることもあります。
養子や認知している子がいる場合も
さらに、
- 養子縁組をしている子
- 認知している子
がいる場合も、相続人に含まれます。
ご家族が把握していない事実が、戸籍で判明することもあります。
戸籍を集めて初めて全体像が分かります
相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を確認します。
そこで初めて、
- 婚姻歴
- 離婚歴
- 子どもの有無
- 養子縁組や認知の有無
が明らかになります。
自動車やバイクの相続であっても、
相続人の確定は避けて通れません。
「車だから簡単」とは限りません
車は不動産に比べれば金額が小さい場合も多く、
「家族で話し合えば済むのでは」
と思われがちです。
しかし、相続人が一人でも漏れていると、
売却や廃車を含め、手続きが進まなくなります。
自動車の相続も、
まずは相続人を正確に確定することが第一歩です。
当事務所がお手伝いできること
名古屋市で自動車・バイクの相続手続きをご検討の方へ。
相続は「誰が相続人か」を正確に確認するところから始まります。
離婚歴がある場合や、前妻(前夫)とのお子さまがいらっしゃる場合は、戸籍の確認が特に重要です。
当事務所では、名古屋市を中心に、
- 戸籍の収集・相続人の確定
- 必要書類の整理
- 自動車・バイクの名義変更手続き
- 廃車・売却に伴う相続手続き
- 相続人が複数いる場合の書類作成サポート
を丁寧にお手伝いしております。
「どこから始めればよいか分からない」
「相続人がはっきりしない」
「前婚の子がいるかもしれない」
そのような場合も、落ち着いてご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 離婚した前妻(前夫)は相続人になりますか?
いいえ、離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
離婚が成立していれば、相続権はありません。
ただし、前妻(前夫)との間に生まれた子どもは相続人になります。
Q2. 前妻との子どもと長年連絡を取っていません。それでも手続きは必要ですか?
はい。
法律上の親子関係がある限り、相続人となります。
疎遠であっても、相続人であれば手続き上の関与が必要になります。
まずは戸籍で正確に確認することが大切です。
Q3. 軽自動車やバイクでも相続人の確定は必要ですか?
はい、必要です。
軽自動車やバイクの手続きでは、申請時にすべての戸籍の提出を求められない場合もあります。
そのため、「相続人の確認はそこまで厳密でなくてもよいのでは」と思われることもあります。
しかし、相続人の確定は本来、相続手続きの基本です。
仮に相続人が漏れていた場合、
後になって問題が生じる可能性があります。
手続きが受理されることと、法的に整理ができていることは必ずしも同じではありません。
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