遺言書がある場合、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。
しかし、実際には「家族で話し合った結果、遺言とは違う分け方にしたい」というケースもあります。
そのような場合、遺言と異なる内容で遺産分割を行うことは可能なのでしょうか。
ここでは、基本的な考え方と条件を整理します。
原則:遺言の内容が優先されます
遺言書が有効に作成されている場合、その内容は法的効力を持ちます。
そのため、まずは遺言の内容に従うのが原則です。
自動車やバイクの相続についても同様で、
遺言で取得者が指定されている場合は、その方への名義変更手続きを行うことになります。
遺言と異なる遺産分割が可能となる条件
もっとも、一定の条件を満たせば、遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことは可能とされています。
主な条件は次のとおりです。
① 相続人全員が同意していること
相続人全員が、遺言の内容を理解したうえで、これと異なる分割を行うことに同意している必要があります。
一部の相続人のみの合意では足りません。
➁ 遺言で遺産分割が禁止されていないこと
被相続人が遺言の中で「一定期間、遺産分割をしてはならない」と定めている場合があります。
そのような記載がある場合は、その内容が優先されます。
③ 相続人以外の受遺者がいる場合、その同意があること
遺言によって、相続人以外の方(受遺者)に財産が遺されている場合、その方の権利にも配慮が必要です。
そのため、受遺者がいる場合には、その方の同意も必要となります。
④ 遺言執行者がいる場合、その同意があること
遺言執行者が指定されている場合、遺言内容の実現を担う立場にあります。
そのため、遺言と異なる分割を行う場合には、遺言執行者の関与や同意が求められることがあります。
車・バイク相続への影響
自動車やバイクの名義変更では、
提出書類によって「遺言による相続」なのか「遺産分割協議による相続」なのかが明確になります。
もし遺言と異なる内容で分割する場合は、
・相続人全員の合意内容を記載した遺産分割協議書
・必要に応じた同意書
などが必要となります。
形式が整っていないと、手続きが進まないこともあるため、事前の整理が大切です。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、名古屋市での自動車・バイク相続に関するご相談を承っております。
・遺言の内容確認と整理
・遺言と異なる分割を行う場合の条件確認
・遺産分割協議書の作成サポート
・自動車・バイクの名義変更手続き
なお、軽自動車やバイクの相続手続きでは、通常、遺産分割協議書や遺言書の提出は求められていません。
しかし、後日のトラブルや行き違いを防ぐため、当事務所では相続内容を整理したうえで手続きを進めております。
形式上は不要であっても、将来困らないよう整えておくことが安心につながります。
よくあるご質問(Q&A)
Q1.遺言があっても、必ずその通りにしなければなりませんか?
原則として遺言の内容が優先されます。
ただし、一定の条件を満たし、関係者全員の同意がある場合には、遺言と異なる遺産分割を行うことが可能とされています。
Q2.相続人のうち一人でも反対している場合はどうなりますか?
相続人全員の同意が必要となるため、一部の方が反対している場合は、遺言と異なる分割を行うことはできません。
その場合は、遺言の内容に従うことになります。
Q3.車やバイクだけ遺言と違う分け方にすることはできますか?
理論上は可能な場合もありますが、関係者全員の同意が前提となります。
また、手続き上は遺産分割協議書の整合性が重要になります。
事前に内容を整理しておくことが安心です。
Q4.遺言執行者がいる場合はどうなりますか?
遺言執行者が指定されている場合、その役割や権限との関係を確認する必要があります。
遺言と異なる分割を行う際には、慎重な対応が求められます。
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