相続の話になると、不動産や預貯金については気にされる方が多い一方で、
自動車の相続は後回しにされがちです。
その中で、よく聞かれるのが次の疑問です。
「遺言書がないと、自動車の名義変更はできないのでしょうか?」
結論から言うと、
遺言書がなくても名義変更は可能なケースがあります。
ただし、状況によっては手続きが進まなくなることもあります。
この記事では、自動車相続の実務に即して、
「遺言書がない場合の正しい考え方」を分かりやすく解説します。
遺言書がなくても名義変更できる場合
遺言書がない場合、相続は「法定相続人全員」によって行われます。
自動車についても同様で、
- 相続人が誰なのか確定している
- 相続人全員が合意している
- 必要書類がそろっている
このような場合には、
遺言書がなくても自動車の名義変更手続きを行うことができます。
実務上は、
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の署名・押印
- 戸籍書類一式
などをそろえて手続きを進める形になります。
遺言書がないと「止まりやすい」ケース
一方で、遺言書がないことで手続きが止まりやすいケースもあります。
例えば、
- 相続人の人数が多い
- 連絡が取れない相続人がいる
- 「誰が車を使うか」で意見が分かれている
- とりあえず家族が使い続けてしまっている
このような場合、
自動車1台でも名義変更ができず、長期間放置されてしまうことがあります。
「動かしているから大丈夫」と思われがちですが、
名義が故人のままでは、
- 売却できない
- 廃車手続きができない
- 事故やトラブル時に問題になる
といったリスクが残ります。
遺言書があれば必ず安心、というわけではありません
誤解されがちですが、
遺言書があれば自動的に名義変更できるわけでもありません。
- 車の特定があいまい
- 「相続させる」としか書かれていない
- 実務上必要な書類がそろわない
こうした場合、
遺言書があっても追加の対応が必要になることがあります。
自動車は「財産としては小さく見えるが、手続きは独立している」ため、
書き方・進め方が重要です。
自動車相続は「早めの整理」が安心です
自動車は、日常生活に直結する財産です。
- 誰が使うのか
- 名義はどうするのか
- 売却・廃車の予定はあるのか
これらを整理しておくだけで、
相続後の負担は大きく減ります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、
いざ手続きを進めようとして止まってしまうケースは少なくありません。
当事務所がお手伝いできること
ゆめのほし行政書士事務所では、
名古屋を中心に、自動車相続に関する次のようなサポートを行っています。
- 自動車相続に必要な手続き全体の整理
- 遺言書がない場合の名義変更の進め方のご案内
- 必要書類の確認・作成サポート
- 名古屋ナンバーの自動車の名義変更手続き
- 名義変更に伴うナンバープレートの交換手続き
- 「自分で進められるかどうか」の事前相談
いきなり依頼する必要はありません。
「この状況で名義変更やナンバープレート交換が必要なのか分からない」
その段階からでもご相談いただけます。
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