自動車を個人で売買する際、
- 古物商許可は必要なのか
- 何台までなら問題ないのか
- 知人の車を売るのは大丈夫か
といった疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、
すべての個人売買で古物商許可が必要になるわけではありません。
ポイントは
「業として行っているかどうか」 です。
古物商許可が「必要になる」ケース
次のような要素が重なると、
古物商許可が必要と判断される可能性が高くなります。
- 利益を得る目的で行っている
- 反復・継続して売買している
- 仕入れて転売している
- 名義を移さずに販売している
たとえば、
- 何台も車を仕入れて売っている
- 自分の名義にせず、預かった車を次々売っている
- 個人を装って実態は販売行為をしている
こうした場合は、
「個人売買」ではなく「業」と見られる可能性があります。
古物商許可が「不要な」ケース
一方で、次のような場合は
通常、古物商許可は必要ありません。
- 自分が所有していた車を売る
- 相続で取得した車を処分する
- 一時的・偶発的な売却である
- 継続性や営利性がない
たとえば、
- 乗り換えで今まで乗っていた車を売る
- 家族の車を整理するために売却する
といったケースは、
一般的な個人売買の範囲と考えられます。
境界があいまいになりやすい場面
注意が必要なのは、
「本人は個人のつもり」でも
見られ方が変わるケースです。
- 知人の車を何度も売っている
- 「手数料だけもらっている」
- 名義変更をせず、次の人に渡している
善意や軽い気持ちで行っていても、
状況次第では
業としての要素が強いと判断されることがあります。
名義変更が通っても「別の問題」が残ることも
自動車の場合、
- 名義変更ができた
- 登録が通った
からといって、
すべてが問題ないとは限りません。
登録手続きと、
古物営業法上の判断は別の視点で行われます。
そのため、
- 手続きは終わったが不安が残る
- 後から「これは大丈夫だったのか」と気になる
という相談も実際にあります。
判断に迷ったら、早めの整理が安心
自動車の個人売買は、
- 回数
- 関わり方
- お金の流れ
によって、
古物商許可が必要かどうかの判断が変わります。
自己判断で進めてしまう前に、
- 今回の売買がどの位置づけになるのか
- どこがグレーになりやすいのか
を整理しておくことで、
後から困るリスクを減らせます。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、自動車の個人売買について、
古物商許可が必要になるかどうかの整理を行います。
- 売買の回数や関わり方の確認
- 実態と手続き内容にズレがないかのチェック
- 名義変更と合わせた全体の流れの整理
「個人売買のつもりだけど少し不安」
「これって業にあたるのか分からない」
そんな段階でもご相談いただけます。


