車庫証明は、
「必要書類をそろえて警察署に出すだけ」
そう思われがちな手続きです。
実際、「自分でやろう」と考える方も少なくありません。
ところが、提出はできたのに、後から止まるケースが意外と多いのも車庫証明の特徴です。
この記事では、
車庫証明を取る前に、最低限確認しておきたいポイントを整理します。
① 駐車場は「使える」状態ですか
まず多いのが、
駐車場そのものに問題があるケースです。
- 月極駐車場だが、まだ契約が始まっていない
- 区画番号がはっきりしていない
- 車のサイズが物理的に入らない
- 自宅敷地だが、実際には別の物で塞がっている
書類上は問題なさそうでも、
現地確認で止まることがあります。
「停めるつもり」ではなく、
“いつでも実際に停められる状態か”が基準になります。
② 使用承諾書は「形式」だけで大丈夫?
家族や知人の土地を使う場合、
「承諾はもらっているから大丈夫」と思われがちです。
しかし、
- 承諾書の名義と土地の名義が違う
- 有効期限が切れている
- 記載内容が警察署の運用と合っていない
こうした理由で、
書き直しになることは珍しくありません。
特に、
「前にもこの内容で通ったから」という理由は、
今回も通る保証にはなりません。
③ 住所と駐車場の距離は確認しましたか
車庫証明では、
保管場所と使用の本拠の位置との距離が要件になります。
- 引っ越し直後
- 住民票は移したが実際は別の場所に住んでいる
- 名義人と使用者が違う
このあたりが曖昧だと、
説明を求められたり、追加資料が必要になることがあります。
④ 「代わりにやってあげる」は通用しない場面があります
家族や知人が
「代わりに行ってあげる」「書いてあげる」
という形で進めてしまうケースもあります。
ただ、車庫証明は
委任の仕方や関与の範囲によっては、
後から問題になることがあります。
- 誰が申請者なのか
- 誰の意思で書類が作られているのか
この点が曖昧なまま進めると、
途中で説明がつかなくなることがあります。
⑤ 「警察署によって違う」も現実です
名古屋周辺で自動車手続きを扱っていて感じるのは、
警察署ごとの運用の違いが確かに存在するということです。
- 添付資料を求められるかどうか
- 記載の細かさ
- 現地確認の見方
ネットの情報だけを頼りにすると、
「書いてある通りにやったのに…」となりがちです。
当事務所がお手伝いできること
「自分でやろうか迷っている」
「一度止まってしまった」
そんな段階でのご相談も多くあります。
名義変更や相続と絡むケースでは、
車庫証明だけ切り離して考えない方が安全なこともあります。
状況に応じて、
どこまで自分でできて、どこから注意が必要か。
その整理からお手伝いしています。


