親や家族が亡くなり、
自動車を相続したとき、
「自動車税は誰が払うの?」
「まだ名義変更していないけど、大丈夫?」
と不安になる方は少なくありません。
相続した自動車の自動車税は、
名義変更の前後で考え方が少し異なるため、
実務では迷いやすいポイントです。
この記事では、
相続した自動車の自動車税について、
基本的な考え方と注意点を分かりやすくご説明します。
自動車税は「誰に」請求されるのか
自動車税(種別割)は、
原則として毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。
相続が発生しても、
すぐに名義が自動的に変わるわけではありません。
そのため、
- 名義変更前であれば
→ 亡くなった方の名義のまま - 名義変更後であれば
→ 新しい所有者
という扱いになります。
ただし、
実際に支払う人=請求書の名義人とは限らない
という点が重要です。
名義変更前でも、自動車税の支払いは必要です
「まだ名義変更していないから、払わなくていい」
ということはありません。
名義変更前であっても、
- 車を引き継ぐ予定の相続人
- 相続人の話し合いで決まった方
が、自動車税を負担するケースが多くなります。
未納のままにしてしまうと、
- 次の名義変更ができない
- 車検や売却に影響が出る
といった支障が出ることもあります。
相続人が複数いる場合の考え方
相続人が複数いる場合、
- 誰が車を使うのか
- 最終的に誰が引き継ぐのか
が決まっていないと、
自動車税の負担についても揉めやすくなります。
実務では、
- 車を使用している人が負担する
- 車を取得する人が負担する
と整理されることが一般的です。
この点も、
遺産分割協議の中で明確にしておくことが大切です。
車を使わない場合でも課税される点に注意
相続した自動車を、
- しばらく使わない
- ガレージに置いたままにしている
という場合でも、
ナンバーが付いたままであれば課税対象となります。
使わないことが決まっている場合は、
- 早めに名義変更する
- 売却・廃車の手続きを検討する
など、状況に応じた対応が必要です。
名義変更と自動車税はセットで考える
相続した自動車では、
- 名義変更
- 自動車税
- 車庫証明
- ナンバープレート交換
といった手続きが、
相互に関係しています。
自動車税だけを切り離して考えると、
後から手続きが進まなくなることもあります。
行政書士に相談できること
行政書士は、
- 自動車税の考え方の整理
- 名義変更のタイミングの判断
- 相続手続き全体との関係整理
といった部分からご相談をお受けしています。
必ずしも
「すべてを任せなければならない」
というわけではありません。
自分のケースでは、
今、何をすべきなのか
を整理するための相談先として、
行政書士をご活用いただければと思います。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
相続した自動車に関する手続きについて、
- 自動車税の考え方の整理
- 名義変更のタイミングのご相談
- 相続関係書類の確認・作成
- 名義変更やナンバープレート交換に関する手続き
- 車庫証明が必要かどうかの判断
など、状況に応じたお手伝いを行っています。
すべてをお任せいただく必要はありません。
「今、何をすべきか整理したい」
「家族で進める前に、一度確認したい」
そのような段階でのご相談もお受けしています。

