軽自動車の相続でお困りの方へ|何を・どうすればいいか、専門家が最初からサポートします

自動車の相続

ご家族が亡くなり、相続の話をしている中で
「財産の中に軽自動車がある」と分かると、

「すぐに名義変更をしないといけないのかな?」
「誰が引き継ぐことになるのだろう?」

と、不安になる方も多いのではないでしょうか。

相続の手続きは、普段あまり経験することがありません。
特に自動車については、

・誰が相続できるのか
・どこで手続きをするのか
・どんな書類が必要なのか

分からないことがたくさんあります。

また、軽自動車についても、
「これからも使い続けたい」という方もいれば、
「もう使わないので処分したい」という方もいらっしゃいます。

弊所では、
相続する財産の中に軽自動車がある場合に、

・最初に確認しておく大切なポイント

を、できるだけ分かりやすくご説明しております。

「何から始めればいいのか分からない」
そんな方でも安心して読める内容になっていますので、
ぜひ参考にしてください。

軽自動車の場合、
見た目では誰の車か分かりません。
書類で確認する必要があります。

確認するのは、
「車検証(しゃけんしょう)」という書類です。

もし、所有者が
・ローン会社
・リース会社
・自動車販売会社

この場合、その車は、
まだ借りている途中の車という扱いになります。
先に、ローンの完済や会社との手続きが必要になります。

もし借金が多い場合は、「相続しない(相続放棄)」という選択もあります。
この判断をする前に名義変更をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

遺言書とは、
「自分の財産を、誰に引き継いでもらうか」を
生前に書き残した大切な書類です。

「遺言書なんて聞いていない」と思っていても、
生前に、
「何か書類を用意している」
「大事なことは書いてある」
などと言っていたことがなかったか、
一度思い出してみてください。

また、
・自宅の金庫
・引き出し
・仏壇の中
などに保管されていることもあります。

遺言書があるかどうか分からない場合や、
見つけた遺言書をどう扱えばよいか迷ったときは、
無理に判断せず、専門家に相談すると安心です。

相続は、
「誰が引き継ぐのか」をはっきりさせてからでないと、
手続きを進めることができません。

ご家族の中でも、
配偶者やお子さん、ご兄弟など、
相続できる立場の人が決まっています。

遺言書に、
「この軽自動車は〇〇に相続させる」
と書かれていれば、
原則としてそのとおりに手続きを進めます。

誰が相続人になるのか分からない場合や、
判断に迷うときは、
早めに専門家へ相談すると安心です。

この話し合いのことを、
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。

軽自動車の名義変更の手続きでは、
遺産分割協議書の提出は、
必ずしも求められていません。

「言った」「聞いていない」といった問題を防ぐためにも、
書面にして残しておくことは、とても大切です。

家庭裁判所では、
調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を通して、
誰が、どのような割合で軽自動車を相続するのかを決めます。

「車だけの手続きだから簡単だろう」と思われがちですが、
相続全体との関係を考えながら進めなければなりません。

特にご高齢の方にとっては、
書類の準備や役所・陸運局での手続きは大きな負担になることもあります。

「何から手を付けたらいいのかわからない」
「自分だけで進めるのは不安」

そのような場合でも大丈夫です。
お話をうかがいながら、依頼者様に合った進め方をご提案いたします。

ゆめのほし行政書士事務所

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