住民票と違う所に住んでいると車庫証明書は取れない?その詳細と注意点の解説

車庫証明書

自動車を新しく購入したり、車検証の住所変更をするときに必要となる「車庫証明書しゃこしょうめいしょ」ですが、住民票と違う所に住んでいるという理由で取得をあきらめるケースがあります。

住民票と違う所に住んでいると車庫証明書は取得できないのでしょうか。

この記事では、住民票と車庫証明書の関係性について詳しく解説します。

この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。

はじめにこの記事の結論を記載します。

住民票と違う所に住んでいても車庫証明書は取得できるケースがあります。

しかし、気を付けなければ法律違反になるおそれがありますのでしっかりと読み進めて下さい。

車庫証明書の取得の前に、原則として住んでいるところが変わったときは住民票は移動させなければなりません。

住民票を所定の期日内(2週間以内)に移動させないことはそもそも法律違反になってしまうからです。

しかし全てのケースで住民票を移動させるとなると色々と生活に不便が生じることがあります。

例えば、住民票の移動させるとなると、印鑑登録を再度行ったり、運転免許証の住所変更などもしなければなりません。

住民票を移動させないことに正当な理由のあるケースでは、例外的に住民票を移動させなくても良いと考えられています。

正当な理由とは、居所に住むのが一時的で元の住所に戻る見込みがあったり、週の半分くらいは元の住所へ帰っているなど、生活の拠点が変わらないということがあげられます。

  • 単身赴任で一時的に働きに出ているようなケースでは住民票の移動はしなくてよいと考えられています。赴任先に住むのが一時的で元の住所に戻る見込みがあるからです。
  • 大学進学によるケースも住民票の移動はしなくてよいと考えられています。居所に住むのが一時的で元の住所に戻る見込みがあるからです。
  • 半同棲しているケースでも住民票の移動はしなくてよいと考えられています。半同棲では週の半分くらいは元の住所へ帰っているなど、生活の拠点が変わらないからです。ただし、週末のみ元の住所へ帰っているようなケースでは生活の拠点が変わっていると考えられるため住民票の移動はしなければなりません。

それでは本題の車庫証明書と住民票の関係についてお話しします。

車庫証明書の取得申請を行うには「住所」のほか「使用の本拠の位置」というものを申告しなければなりません。

住所は住民票のあるところを言いますが、使用の本拠の位置は活動の拠点となるところのことを言います。

使用の本拠の位置は一般的には住民票のあるところですが、住民票を移動させないことに正当な理由のあるケースではその居所が使用の本拠の位置となります。

しかし、住民票と異なるところを使用の本拠の位置として車庫証明書の取得申請を行うときには、使用の本拠の位置を証明する書類を提出しなければなりません。

その証明書類には、使用の本拠の位置となっている居所の住所や氏名が記載されているものであり、電気・ガスなどの公共料金の領収証、消印のある郵便物などが該当します。

使用の本拠の位置を証明する書類を用意して車庫証明書の申請を行うと警察署による現地調査が行われます。

その現地調査にて使用の本拠の位置として適切であると判断された場合に車庫証明書が交付されます。

ここまで住民票と車庫証明書についてお話してきました。

住民票のことは住民基本台帳法、車庫証明書のことは自動車の保管場所の確保等に関する法律に規定があります。

住民票と違う所に住んでいるケースにおいて車庫証明書の取得申請を行うときには法律違反にならにように気を付けて下さい。

正当な理由がないのに住民票を移動させなかったときは住民基本台帳法(第53条2)違反となり、5万円以下の過料に処されるおそれがあります。

また、住民基本台帳法第22条に基づき、14日以内に新しくお住まいになる区の区役所にて住民票を移動する届出を行わなければなりません。

過料とはどういもの?

過料とは、行政上の秩序を維持するために違反者に制裁として課される金銭的な負担のことです。罰金とは異なり、過料に科せられた事実は前科にはなりません。

車庫証明書の申請において、活動の実態がないのに活動があるかのように偽って申請をしたときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(第17条3)違反となり10万円以下の罰金に処されます。

本当は住んでいないのに、住んでいるかのように装うということです。

罰金とはどういうもの?

罰金とは刑法に定められている刑罰の一種で、違反者に制裁として課される金銭的な負担のことです。罰金刑を受けたときは前科の扱いとなり、一度前科がついてしまうとその事実は消えることはありません。 前科の記録は検察庁と本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に記録されます。

今回は住民票とは異なるところに住んでいるときの車庫証明書についてお話ししました。

住民票とは異なるところに住んでいても車庫証明書が交付されることはあります。

しかし、正当な理由がないのに住民票を移動させなかったり、よくわからないまま申請を行ってしまうと知らない間に法律違反をしているかもしれません。

弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車の各種手続きを行っている行政書士事務所です。車庫証明書の取得でお困りのときはお問い合わせ下さい。

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