軽貨物と車庫証明。軽貨物を始めるときと辞めるときに知っておきたい車庫のこと。

車庫証明書

令和4年に軽貨物の規制緩和がありましたね。その結果、普通の軽自動車でも気軽に軽貨物事業を始めることができるようになりました。

しかし、いざ軽貨物を事業として始めるとなると様々なことを知っておかなければなりません。今回は、軽貨物の車庫(保管場所)について、事業を始めるときと辞めるときに知っておきたいことについて解説します。

この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。

この記事の結論

はじめに、この記事の結論から記載させていただきます。

軽貨物事業の自動車(黒ナンバー)に関する保管場所(車庫)の手続きは、警察署ではなく使用の本拠地を管轄する運輸支局へ行います

それでは、ひとつひとつを詳しくお話しさせていただいたきます。

軽貨物とは

そもそも「軽貨物」とは、軽自動車やバイクを使って荷主の荷物を配送する事業のことです。
一般的には「軽貨物」と呼ばれることが多いですが、法律上は「貨物軽自動車運送事業」といいます。

なお、バイクについては、排気量が126cc以上のものが軽貨物の対象となり、排気量125cc以下のバイクは軽貨物の対象外です。

軽貨物の定義されている法律を詳しく見る

貨物自動車運送事業法第二条(定義)抜粋。この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

軽貨物と車庫証明

それでは、記事の本題となります「軽貨物と車庫証明」についてです。

そもそも車庫証明とは

そもそも車庫証明とは、一般的には警察署から証明してもらう書類のことを指します。

自動車のために用意した保管場所(駐車場)が、しっかりとした権限に基づいて使用していることや、交通の妨げになっていないことを警察署に対して証明し、その証明結果として交付されるものが「車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書) 」です。

この車庫証明書は、普通車(白いナンバープレートの自動車)を新しく購入したり、保管場所の位置が変わったときに新しい車検証の交付を受けるときに必要となります。

そして、軽自動車(黄色いナンバープレートの自動車)も新しく購入したり、保管場所の位置が変わったときは車検証の交付を受けた後に、警察署へ保管場所(車庫)の届出を行います。

つまり、警察署は白いナンバープレートと黄色いナンバープレートを管轄しているというわけです。

一方で、軽貨物の自動車は黒いナンバープレートを取り付けます。この黒いナンバープレートの自動車は運輸支局が管轄をしています

ですので、警察署へ対する車庫証明はしなくて良いですが、運輸支局へ対する車庫の届出は行わなければなりません

警察へ対する車庫証明が不要な法律を詳しく見る

自動車の保管場所の確保等に関する法律第13条(適用除外)より抜粋

道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業の用に供する自動車については、第4条から第7条まで、第9条、第10条及び第12条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。

解説:道路運送法第2条第2項は「自動車運送事業」とは「貨物自動車運送事業」のことをいうという内容です。そして「貨物自動車運送事業」とは貨物自動車運送事業法第2条(定義)より貨物軽自動車運送事業が記載されています。さらに、第4条から第7条までは保管場所の確保を証する書面の提出等、保管場所標章、保管場所の変更届出等のことを、第9条、第10条及び第12条は自動車の運行供用の制限、聴聞の特例、報告又は資料の提出のことを指しています。

よって、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)は自動車の保管場所の確保等に関する法律第13条(適用除外)に該当しますので、警察署へ対する車庫の届出は不要となります。

運輸支局へ車庫の届出を行います

では、警察署が黒いナンバープレートの自動車を管轄していないため、軽貨物の自動車は車庫についての届出は一切行う必要はないのでしょうか。

そんなとこはもちろんありません。やはりどこかの役所がしっかりを駐車場を管理しなければ、路上駐車やはみ出し駐車など、交通への支障が出るおそれがあります。

そして、軽貨物の自動車(黒いナンバープレートの自動車)の保管場所については使用の本拠地を管轄する運輸支局が管理しています

なお、軽貨物の自動車(黒いナンバープレートの自動車)の車検証やナンバープレートの交付に関することは軽自動車検査協会が管理しています。

事業を開始するときは警察署へ届出する手続きは必要ありません

新しく軽自動車を購入し、これから軽貨物の事業を開始するときは保管場所(車庫)の届出は不要です。

その理由は、保管場所(車庫)の届出は

事業を廃止するときには保管場所(車庫)の届出を行いましょう