車庫証明書は必ず取らないといけない?取得が不要なケースとその詳細

車庫証明書

車庫証明書は駐車場を管轄している警察署から交付される証明書類で、新しい車検証の交付を受けたり、車検証の内容を書き換えるときに地方運輸局へ提出する添付書類の1つです。

この車庫証明書は、多くのケースにおいて必要となりますが、稀に車庫証明書の取得が不要なケースもあります。

この記事では車庫証明書の取得が不要となるケースとその詳細について解説します。

この記事は「ゆめのほし行政書士事務所」が作成しました。

それでは車庫証明書の取得が不要なケースをお話させていただきます。

軽自動車の車検証を新しく取得したり、車検証の内容を変更するときには車庫証明書の取得は不要です。

そもそも軽自動車には車庫証明書というものが存在しておらず取得することもできません。

ただし、新しく軽自動車を保有する場合や、車検証に記載されている使用の本拠の位置や保管場所(駐車場)の位置に変更があった場合には、駐車場を管轄している警察署にて「自動車保管場所届出書」を提出しなければなりません。

これが自動車保管場所届出書の現物です。

車庫証明書と比べてみましょう。次にあるものが車庫証明書(自動車保管場所証明申請書)です。

自動車保管場所届出書と自動車保管場所証明申請書(車庫証明書)は見た目が似ているためよく間違われます。

車検証に記載されている使用の本拠の位置に変更が生じていない手続きを行うときにも車庫証明書の取得は不要です。

使用の本拠の位置とは、対象となる自動車を実際に管理している場所のことで一般的には住所が使用の本拠の位置となります。

使用の本拠の位置に変更がないときの具体的なケースとして同居者の相続があります。

亡くなった方と同じ家に住んでいた方が、その亡くなった方の自動車を相続して使用する場合には使用の本拠の位置に変更がないことになります。

他にも使用の本拠の位置に変更がないケースは存在します。

例えば車検証記載の住所が東京にあり、車検証記載の使用の本拠の位置が名古屋にあるような場合です。

法人が自動車を使用しているようなケースをイメージしていただければと思います。

最初の車検証の交付を受けるときには東京にある本社を住所として設定し、名古屋にある支店を使用の本拠の位置に設定したりします。その後の事情の変化により、車検証記載の住所を東京から名古屋へ移動させるといった場合が該当します。

このようなケースでは、車検証記載の「住所」と「使用の本拠の位置」は異っていましたが、使用の本拠の位置に変更はなく住所のみを変更することになります。

使用の本拠の位置に変更はないため車庫証明書の取得も不要となります。

使用の本拠の位置に変更がなくとも保管場所(駐車場)の位置に変更が生じている場合には、駐車場を管轄している警察署にて保管場所(駐車場)の変更届を行わなければなりませんので注意が必要です。

一部の山間部や農村地などは車庫証明書の取得及び保管場所の届出が不要の地域に指定されているところがあります。

これは、山間部や農村地が保管場所(駐車場)して他人に与える影響が少ないためと考えられます。

そもそも、車庫証明書を取得したり保管場所の届出を行う目的は、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけたり、交通の妨げにならないように駐車場を確保していることを証明するためのものです。

山間部や農村地は都会とは異なり土地や道路にもゆとりがありますのでそこまで規制を厳しくする必要がないということです。

ここまで車庫証明書の取得が不要なケースについてお話してきました。

車庫証明書に関することは「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」という法律に定められております。

また、車検証の交付や変更に関することは「道路運送車両法」という法律に定められています。

車庫証明書の取得が不要なケースは少なからずありますが、全ての手続きを行わなくてよいとは限りません。知らず知らずのうちに法律違反をしないように気を付けましょう。

車庫証明書の取得は不要であったとしても、保管場所の位置を変更したときは、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定められた事項の届出を行いましょう(届出が不要な地域は除きます)。

自動車の保管場所は変更した日から15日以内に届出を行わなければなりません。

届出を怠ると10万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

罰金とはどういうもの?

罰金とは刑法に定められている刑罰の一種で、違反者に制裁として課される金銭的な負担のことです。罰金刑を受けたときは前科の扱いとなり、一度前科がついてしまうとその事実は消えることはありません。 前科の記録は検察庁と本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に記録されます。

自動車の所有者は住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に車検証の変更をしなければなりません。

使用の本拠の位置に変更がないときは車庫証明書の取得は不要でしたが、その他の住所などの情報に変更のある場合には車検証を変更しなければなりません。

これらを怠ると道路運送車両法第12条違反となり、道路運送車両法第109条の罰則規定に基づき50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

罰金とはどういうもの?

罰金とは刑法に定められている刑罰の一種で、違反者に制裁として課される金銭的な負担のことです。罰金刑を受けたときは前科の扱いとなり、一度前科がついてしまうとその事実は消えることはありません。 前科の記録は検察庁と本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に記録されます。

今回は車庫証明書の取得が不要なケースについて解説しました。

車庫証明書の取得が不要であっても、保管場所(駐車場)の位置に変更があったり、車検証の内容に変更が生じるときには所定の手続きを行わなければなりません。

どんな手続きが必要でどんな手続きが不要であるかの判断はなかなか難しいものです。

弊所は名古屋市在住の方を対象に自動車の各種手続きを行っている行政書士事務所です。自動車の手続きでお困りの際にはご連絡下さい。

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