令和4年に行われた軽貨物事業の規制緩和により、
個人事業主や小規模事業者の方でも、
貨物軽自動車運送事業は比較的始めやすい事業となりました。
その一方で、
「車両の準備」
「営業ナンバーの取得」
「車庫に関する手続き」
など、事業として始める以上、
事前に正しく理解しておくべき手続きもあります。
特に、車庫証明や車庫の扱いについては、
認識の違いから手続きが滞ったり、
あとから修正が必要になるケースも少なくありません。
本ページでは、
軽貨物事業をスムーズにスタートするために、
車庫証明に関する基本的な考え方や注意点を整理し、
実務上つまずきやすいポイントを分かりやすく解説します。
これから軽貨物事業を始める方、
または開業準備を進めている方は、
ぜひ参考にしてください。
この記事の結論
はじめに、本記事の結論からお伝えします。
軽貨物事業で使用する自動車(いわゆる黒ナンバー)の
保管場所(車庫)に関する手続きは、
一般の自家用車とは異なり、
警察署ではなく、「使用の本拠地」を管轄する運輸支局で行います。
そのため、通常の車庫証明と同じ感覚で手続きを進めてしまうと、
窓口の違いにより、手戻りが発生することがあります。
軽貨物事業をスムーズに開始するためには、
この点をあらかじめ理解しておくことが重要です。
軽貨物の車庫の届出
新たに自動車を購入し、これから軽貨物事業を始める場合には、
まず車両の保管場所(車庫)を確保したうえで、
使用の本拠地を管轄する運輸支局に対して、
保管場所の届出を行います。
運輸支局では、
保管場所の情報に加えて、
- 事業計画の内容
- 事務所の所在地や体制
- 運賃に関する事項
など、事業に関する必要事項を届け出ます。
これらの届出が受理されると、
連絡票が交付されます。
その後、この連絡票と、
軽自動車の各種手続きに必要な書類をそろえて、
軽自動車検査協会に届出を行います。
手続きが完了すると、
新しい車検証と
黒いナンバープレート(営業用)が交付され、
軽貨物事業を開始することができます。
事前に流れを正しく理解しておくことで、
開業までをスムーズに進めることが可能です。
サービスのご案内
弊所では、
貨物軽自動車運送事業を開始するために必要な各種手続きを、
事業者様に代わって一括してサポートしております。
具体的には、
- 営業用ナンバー(黒ナンバー)の取得手続き
- 車両の保管場所(車庫)の届出
- 運輸支局・軽自動車検査協会への各種申請
など、
開業時に必要となる手続きを代行いたします。
「手続きに時間を取られたくない」
「開業準備に集中したい」
そのような事業者様にとって、
確実かつスムーズな事業開始をサポートいたします。
軽貨物事業の立ち上げをご検討中の方は、
どうぞお気軽にご相談ください。
お申し込み方法
弊所へのご依頼・ご相談は、
下に書いてある内容に当てはまる事業者様を対象に、
お電話にて受け付けております。
軽貨物事業の開始にあたり、
営業ナンバー(黒ナンバー)の取得や、
車庫(保管場所)の届出などをご検討中の方は、
現在の状況をお聞かせください。
内容を確認したうえで、
必要となる手続きや進め方、
弊所で対応できるサポート内容をご案内いたします。
事業開始をスムーズに進めたい方は、
まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
□名古屋市内で貨物軽自動車運送事業を開始される方
□事業主ご本人様
□事業主ご本人様より(複)委任を受けた行政書士事務所様

