「軽自動車の相続は簡単だと聞いた」
「遺産分割協議書はいらないと言われた」
このような情報を見て、
「それなら自分でできそうだ」と感じる方も多いかもしれません。
確かに、軽自動車の名義変更手続きそのものだけを見ると、
遺産分割協議書が必須ではないケースがあります。
しかし実務では、
「不要だから作らなかったことで、後から困る」
という場面も少なくありません。
この記事では、
軽自動車相続の“制度上の扱い”と“実務での注意点”を整理してお伝えします。
軽自動車の相続手続きは本当に「簡単」?
軽自動車の相続手続きは、
- 手続き先が「軽自動車検査協会」
- 必要書類が比較的少ない
- 普通車のような封印作業がない
といった点から、
普通車より簡単だと言われることが多いのは事実です。
また、一定の条件を満たせば、
- 相続人が1人しかいない
- 相続人全員の合意が明確
- 争いの余地がない
といった場合、
遺産分割協議書を提出せずに名義変更ができるケースもあります。
「遺産分割協議書が不要」と言われる理由
軽自動車は、
法律上「普通車(登録車)」とは扱いが異なります。
そのため、
- 軽自動車の名義変更では
遺産分割協議書の提出が必須とされていない - 申請書類のみで手続きが進むケースがある
という理由から、
「作らなくても大丈夫」と説明されることがあります。
ただし、これは
“手続きが通るかどうか”だけを見た場合の話です。
実務でよくある「あとから困るケース」
実際のご相談で多いのは、次のようなケースです。
- 相続人が複数いて、口約束のまま手続きを進めた
- 一度は了承していた家族が、後から異議を申し立てた
- 車の処分や売却の段階で、話がこじれた
- 「誰が相続したのか」が書面で残っていなかった
このような場合、
「その軽自動車は誰のものなのか」
という点が問題になります。
遺産分割協議書があれば、
相続人全員の合意内容を客観的に示すことができますが、
作成していないと説明が難しくなることもあります。
遺産分割協議書を「作っておくと安心」な場面
軽自動車の相続でも、
次のような場合は遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
- 相続人が複数いる
- 将来、車を売却・廃車する可能性がある
- 相続人の関係が必ずしも良好とは言えない
- 他の遺産(不動産・預貯金)も一緒に分けている
- 「今は大丈夫」でも、後から状況が変わりそう
ポイントは、
今スムーズに進むかどうかではなく、
後から説明が必要になったときに困らないか
という視点です。
普通車との違いで誤解しやすい点
「普通車では必要だったのに、軽自動車では不要と言われた」
という声もよく聞きます。
これは、
- 制度上の扱いが異なる
- 提出書類の位置づけが違う
という理由によるものです。
しかし、
“もめないための書面が必要かどうか”という点では、
普通車も軽自動車も本質は同じです。
当事務所がお手伝いできること
軽自動車の相続では、
- 遺産分割協議書を作るべきかどうかの判断
- 他の相続手続きとのバランス整理
- 将来のトラブルを見据えた書面作成
- 軽自動車の名義変更手続きのサポート
など、
「作るべきか迷っている段階」からのご相談にも対応しています。
必ずしも
「書類を作らなければならない」という前提ではなく、
状況に応じて、無理のない進め方を一緒に考える
というスタンスでお手伝いしています。


