障がい者手帳による自動車税の減免申請|行政書士が丁寧に対応

自動車の譲渡・売買

これが
「障がい者手帳による自動車税の減免制度」です。

次のような場合に、減免の対象となることがあります。

  • 障がい者ご本人が運転する自動車
  • 障がい者ご本人のために、家族などが運転する自動車
  • 通院や日常生活のために継続して使用している自動車

※障がいの内容や等級、車の使用目的などによって、
対象となるかどうかの判断は異なります。

減免が認められると、

があります。

  • 申請期限が決まっており、期限を過ぎると減免を受けられない場合があります
  • 障がい者手帳の原本や、車検証などの書類提出が必要です

「自分が対象になるのか分からない」
「書類の準備がむずかしい」
「家族に代わって手続きをしたい」

このような場合には、行政書士に相談することで、
制度の確認から申請手続きまでをスムーズに進めることができます。

・減免制度の対象になるかどうかの事前確認
・申請書類の作成
・都道府県税事務所への減免申請代行
・追加書類や修正依頼があった場合の対応
・更新・継続申請に関するご案内
・ご本人様・ご家族からのご相談対応

・障がい者手帳による自動車税の減免対象になるか分からない方
・手続きが難しそうで、自分で申請するのが不安な方
・役所や税事務所へ行くのが大変な方
・過去に申請を忘れてしまったことがある方

ゆめのほし行政書士事務所

〒456-0066
愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目98番地 野立ハイツB棟 202号
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休日/土・日・祝日

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