親や配偶者が亡くなり、
車を相続することになったとき。
「名義変更は必要だと聞いたけれど、
ナンバープレートはそのまま使えるのだろうか?」
このようなご相談は、実はとても多くあります。
結論から言うと、
相続した車でも、必ずしもナンバープレートを交換する必要があるわけではありません。
ただし、
条件によっては 名義変更と同時にナンバープレート交換が必要になるケース があります。
この記事では、
相続した車のナンバープレートについて、
名義変更とあわせて確認しておきたいポイントを整理してお伝えします。
相続しただけでは、ナンバープレートは変わらないこともある
まず大切な点として、
「相続=ナンバープレート交換」ではありません。
次のような場合は、
名義変更をしてもナンバープレートをそのまま使えることがあります。
- 使用の本拠の位置(住所)が変わらない
- 管轄の運輸支局が変わらない
たとえば、
亡くなった方と同じ住所に住んでいるご家族が相続する場合などは、
ナンバーを変えずに名義変更だけで完了するケースもあります。
ナンバープレート交換が必要になる主なケース
一方で、相続をきっかけに
ナンバープレート交換が必要になるのは、次のような場合です。
① 相続後に住所(使用の本拠)が変わる場合
相続人が別の市区町村や他県に住んでいる場合、
使用の本拠の位置が変わるため、
管轄が変わりナンバープレートの交換が必要になることがあります。
特に、
- 他県ナンバーになる
- 運輸支局の管轄が変わる
といったケースでは、
名義変更と同時にナンバー変更が求められます。
② 名義変更と同時に登録内容が変わる場合
相続手続きの中で、
- 使用者を変更する
- 使用の本拠を変更する
といった登録内容の変更があると、
結果としてナンバープレートの管轄が合わなくなることがあります。
この場合も、
「名義変更は終わったが、ナンバー交換が必要だと後で分かった」
という相談につながりやすいポイントです。
③ ナンバープレートの破損・劣化がある場合
相続とは直接関係ありませんが、
車の状態によっては再交付(交換)が必要になることもあります。
たとえば、
- 曲がっている
- 文字が読みづらい
- 表面が剥がれている
といった場合です。
普通車と軽自動車で違う注意点
相続した車の手続きでは、
普通車と軽自動車の違いも重要です。
普通車の場合
- ナンバープレートに「封印」がある
- 原則、車を持ち込む必要がある
- ナンバー交換時には封印作業が必要
名義変更とナンバー交換を同時に行う場合、
「その日に終わらない」と言われることもあります。
軽自動車の場合
- 封印はない
- 手続きは比較的シンプル
ただし、
軽自動車でも管轄が変わればナンバープレート交換が必要になります。
「名義変更だけ」のつもりが混乱しやすい理由
相続の車手続きでよくあるのが、
「名義変更だけだと思っていた」
「書類を出せば終わると思っていた」
というケースです。
実際には、
- 相続関係の確認
- 名義変更
- 使用の本拠の確認
- ナンバープレートの扱い
と、
複数の要素が絡み合っています。
そのため、
途中で「ナンバープレートも交換になります」と言われ、
戸惑ってしまう方が少なくありません。
行政書士が関われる場合もあります
相続した車の名義変更やナンバープレート交換については、
状況によって行政書士がサポートできるケースがあります。
たとえば、
- 相続関係書類の整理
- 名義変更とナンバー交換を含めた手続きの段取り
- 封印が必要な普通車の再封印の手配
など、
一連の流れを整理しながら進めることが可能です。
「全部任せるかどうか」ではなく、
今の状況で、どこが不安なのかを整理する
という相談の仕方でも構いません。
当事務所がお手伝いできること
相続した車の名義変更や、
ナンバープレートの扱いについては、
状況によって進め方が異なります。
当事務所では、
- 相続関係書類の整理
- 名義変更とナンバープレート交換を含めた手続きの確認
- 普通車の封印が関係する場合の段取り整理
など、
一連の流れを整理しながら進めるサポートを行っています。
「全部任せるかどうか決まっていない」段階でも、
今の状況で
どこに注意すべきかを確認するためのご相談
としてご利用いただけます。


