個人売買でバイクを譲り受けたあと、
「名義変更はそのうちやればいい」
「今すぐ困らないから大丈夫」
と考えてしまう方は少なくありません。
しかし、名義が変わらないままバイクに乗り続ける状態には、
後から表面化しやすいリスクがいくつもあります。
その多くは、
トラブルが起きてから初めて気づくものです。
そもそも「名義が変わっていない」とはどういう状態か
名義変更とは、
バイクの所有者情報を公的に切り替える手続きです。
これが行われていないということは、
書類上は「前の所有者のバイク」のままという状態になります。
たとえ、
- 代金を支払っている
- 実際に自分が乗っている
- 保険に入っている
としても、
公的な記録上の所有者が変わっていなければ、
責任や通知は前の所有者に向かうことがあります。
落とし穴① 税金の通知が前の所有者に届き続ける
バイクには毎年、
軽自動車税(種別割)が課税されます。
名義変更がされていない場合、
この税金の納税通知書は、
前の所有者宛てに送られ続けます。
すると、
- 「もう売ったはずなのに請求が来る」
- 「払わないといけないのか分からない」
といった不満や不安が生じ、
売り手・買い手の関係が一気に悪化することもあります。
特に、
時間が経ってから請求が来た場合は、
連絡が取れずにトラブルが長期化するケースもあります。
落とし穴② 事故や違反が起きたときの説明が難しくなる
名義が旧所有者のままの状態で、
- 事故を起こした
- 違反や放置車両として連絡が来た
といった場合、
最初に連絡を受けるのは名義人(前の所有者)です。
前の所有者は、
「自分はもう関係ない」と思っていても、
書類上は関係者として扱われます。
その結果、
- 警察や役所への説明
- 実際の使用者が誰なのかの確認
など、
余計な手間とストレスが発生します。
落とし穴③ 売買の事実を証明しにくい
個人売買では、
契約書を作らずに進めることも多くあります。
その状態で名義変更もされていないと、
「いつ・誰が・どの条件で譲り受けたのか」
を客観的に示す資料がありません。
トラブルが起きたときに、
- 言った・言わない
- そんな約束はしていない
という水掛け論になりやすく、
当事者同士では解決が難しくなることもあります。
落とし穴④ 「そのうちやろう」が長期化しやすい
名義変更は、
- 平日でないと進められない
- 書類が1つでも足りないと止まる
- 忙しさを理由に後回しになりやすい
といった特徴があります。
結果として、
「そのうちやるつもり」が
数か月、場合によっては数年放置されてしまうこともあります。
そして、
問題が起きてから慌てて動くことになります。
大切なのは「あとで対処」ではなく「前もって整える」
個人売買そのものが悪いわけではありません。
問題になりやすいのは、
- 名義変更を軽く考えてしまうこと
- 誰が手続きをするのか決めていないこと
です。
実務上は、
名義変更が完了して初めて取引が終わる
と考えておく方が安心です。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
個人売買によるバイクの名義変更について、
トラブルが起きる前に整えるサポートを行っています。
- 名義が変わらないまま乗り続ける状態を防ぐ
- 税金や責任の行き違いを未然に防止する
- 当事者同士が安心して取引を終えられる状態をつくる
「自分でできるかどうか」ではなく、
あとから困らないかどうかという視点で
ご相談いただくことが多い内容です。

