一度、名義変更した自動車・バイクの登録は取り消せる?元の名義に戻す方法と注意点

小型二輪

自動車やバイクの名義変更を済ませた後、事情が変わって元の持ち主に戻したくなることがあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 車を譲り受けて名義変更したものの、事情が変わって元の持ち主に返すことになった
  • 名義変更を済ませた後に、相手とトラブルになった
  • 一度変更した名義を、以前の状態に戻したい

このようなとき、「一度済ませた名義変更を取り消して、登録をなかったことにできないだろうか」と考える方もいるでしょう。

しかし、名義変更が完了した自動車やバイクの登録を、単純に取り消して以前の状態に戻すことは、原則としてできません。

元の持ち主に戻す場合は、登録を自動的に巻き戻すのではなく、事情に応じて改めて名義変更などの手続きを行うことになります。

この記事では、一度名義変更した自動車・バイクを元の名義に戻したい場合の考え方と注意点をご紹介します。

一度名義変更した登録を、なかったことにできる?

自動車の名義変更は、一般に「移転登録」と呼ばれる手続きです。売買や譲渡などによって所有者が変わったときに行います。

名義変更が完了すると、登録上の所有者が変更されます。

その後、売主と買主が「やはり元の状態に戻したい」と合意したとしても、合意しただけで登録が自動的に元に戻るわけではありません。

例えば、AさんからBさんへ自動車を売却し、Bさんへの名義変更が完了したとします。

その後、双方が売買を取りやめることに合意したとしても、登録上の名義が自動的にAさんへ戻るわけではありません。

売買契約を取りやめることと、完了した登録を元に戻すことは、別の問題です。

なお、申請内容に誤りがあった場合など、特別な事情があるケースまで一律に扱えるわけではありません。通常の売買や譲渡による名義変更を、単に取り消したいという場合とは分けて考える必要があります。

元の持ち主に戻したい場合は、改めて名義変更を行う

一度名義変更した自動車を元の持ち主に戻す場合、一般的には、現在の所有者から元の持ち主へ、改めて所有権を移すための手続きが必要になります。

先ほどの例でいえば、BさんからAさんへ、再び名義変更を行うことになります。

ただし、必要な書類や手続きは、車両の種類や所有者の状況などによって異なります。

また、売買を取りやめることになった経緯によっては、名義変更だけでなく、代金の返還や車両の引き渡しなどについても整理する必要があります。

「元の名義に戻すだけだから簡単だろう」と考えず、どのような手続きが必要になるのかを事前に把握しておくことが大切です。

売買契約を解除すれば、名義変更も取り消される?

ここで注意したいのが、売買契約の解除と登録手続きの関係です。

例えば、自動車を個人売買し、買主への名義変更まで完了した後に、売買契約を解除することになったとします。

この場合、契約を解除したからといって、運輸支局などで完了した登録が自動的に取り消されるわけではありません。

契約解除に伴って、車両や代金をどのように返還するのか、登録上の名義をどのように戻すのかといった問題が生じます。

また、相手が契約解除に同意していない場合や、契約解除の可否について争いがある場合は、登録手続きだけでは解決できないこともあります。

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自動車とバイクでは、手続きが異なる場合がある

元の名義に戻すための手続きは、車両の種類によって異なります。

例えば、次のような区分があります。

  • 普通自動車
  • 軽自動車
  • 小型二輪(排気量250ccを超えるバイク)
  • 軽二輪(排気量125ccを超え、250cc以下のバイク)
  • 原動機付自転車(原付)

普通自動車では、所有者が変わる場合に移転登録を行います。軽自動車やバイクについても、車両の区分に応じた名義変更などの手続きが必要です。

ただし、すべての車両で同じ申請書や書類を使うわけではありません。原付などは市区町村で手続きを行う場合があり、普通自動車の登録とは手続きの仕組みが異なります。

元の持ち主に戻す場合も、車両の区分に応じて必要な手続きを進めることになります。

名義変更をする前に、考えておきたいこと

自動車やバイクの個人売買では、名義変更を済ませた後になって、売買を取りやめたいと考えることもあるかもしれません。

しかし、名義変更が完了すると、元の状態に戻すために改めて手続きが必要になることがあります。

そのため、売買に不安がある場合や、相手との間で条件がまとまっていない場合は、登録手続きを進める前に、売買を続けるのか、取りやめるのかを話し合っておくことが大切です。

また、売買代金の支払い、車両の引き渡し、名義変更の担当者や期限についても、あらかじめ取り決めておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。

すでに名義変更が完了していて、相手との話し合いがまとまらない場合には、登録手続きだけで解決しようとせず、契約や法律上の問題について弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の自動車・バイクの手続きについて、次のようなお手伝いをしています。

  • 自動車の名義変更
  • 軽自動車の名義変更
  • バイクの名義変更
  • 相続に伴う自動車の名義変更
  • 住所変更など、自動車・バイクに関する登録手続き

一度名義変更した車両を元の持ち主に戻したい場合も、車両の種類や現在の状況によって必要な手続きが異なります。

名義変更を取り消すだけで済むとは限らないため、改めて必要となる手続きを踏まえて進めることが大切です。