車庫証明書が取れないときの原因と対処のしかた

自動車の相続

車を買うときや、
引っ越しなどで車検証の住所を変えるときには、
「車庫証明書」が必要になります。

ただし、車庫証明書は、
住民票のように、申し込めば必ずもらえるものではありません。

車庫証明書をもらうためには、
車を置く場所についての決まりごとがいくつもあります。
その決まりを守れていない場合は、
車庫証明書が取れないことがあります。

しかし、
車庫証明書が取れなかったからといって、
もうどうしようもない、というわけではありません。

足りないところを直したり、
必要な書類を追加したりすることで、
車庫証明書が取れるようになる場合もあります。

ここでは、
「車庫証明書が取れない主な理由」と「その対処方法」について、
分かりやすくご説明します。

弊所では、
名古屋ナンバーの車やバイクに関する手続きを行っております。
「よく分からなくて困っている」というときは、
どうぞお気軽にご相談ください。

それではこれから、
車庫証明書が取れない主なケースを6つと、
そのときの対処方法について、
分かりやすくご説明していきます。

駐車場が自宅から遠すぎる場合は、
車庫証明書を取ることができません。

車庫証明書をもらうためには、
自宅(ふだん車を使う場所)から駐車場までの距離について、
決まりがあります。

その決まりとは、
自宅から駐車場までが、まっすぐな距離で2キロ以内であることです。

そのため、駐車場を借りるときは、
自宅からどれくらい離れているかを、
あらかじめよく確認してから借りるようにしましょう。

駐車場が自宅から遠すぎて、車庫証明書が取れない場合は、
距離の問題を直す必要があります。

そのためには、
自宅の場所を変える
または
駐車場の場所を変える
このどちらかしか方法はありません。

実際には、
今の家のままで、もっと近い駐車場に変える
というケースがほとんどです。

無理に進めず、
自宅から近い駐車場がないかを、
あらためて探してみましょう。

駐車場がせまい場合も、
車庫証明書を取ることができません。

駐車場には、
車がきちんと中に収まる広さが必要です。

もし駐車場がせまいと、
車の一部が外にはみ出してしまい、
人や車の通行のじゃまになるおそれがあります。

そのため、
車を置く場所には、
十分な広さがあることが求められています。

車の
・幅(よこ)
・長さ
・高さ
は、車検証に書いてあります。

駐車場を探すときは、
その数字を確認して、
車が無理なく入る広さかどうかを見ておくと安心です。

車が駐車場にうまく収まらず、車庫証明書が取れない場合は、
基本的には、別の駐車場に変える必要があります。

ただし、
・車が道路にはみ出していない
・駐車場の敷地の中におさまっている
・自分に割り当てられた駐車スペースの中である
このような場合には、
車庫証明書が取れることもあります。

しかし、
ほかの人が使う駐車場のじゃまになってしまうと、
近所トラブルになるおそれもあります。

そのため、
このような場合は、
駐車場の持ち主や管理会社とよく相談しながら進めることが大切です。

また、
駐車場の中に
・植木鉢
・物置
・カーポートの柱
などがあって車が入らない場合は、
それらを片づけたり、取り外したりすることで
車を置くスペースが確保でき、
車庫証明書が取れるようになることもあります。

駐車場を正しく使う権利がない場合は、
車庫証明書を取ることができません。

駐車場は、
その土地の持ち主や管理会社から、正式に使ってよいと認めてもらう必要があります。

たとえば、
駐車場を借りている人が、
持ち主や管理会社に何も言わずに、ほかの人に使わせた場合
たとえその借りている人から「使っていい」と言われていても、
土地の持ち主が認めていないため、正しく使う権利があるとは言えません。

このような場合、
車庫証明書は取れません。

それだけでなく、
法律に違反することになり、駐車場の契約が取り消される可能性もあります。

なお、
駐車場の契約では、
持ち主に無断で、ほかの人に貸したり又貸ししたりすることは、法律で禁止されています。

トラブルを防ぐためにも、
駐車場を使うときは、
必ず持ち主や管理会社の許可を確認するようにしましょう。

駐車場を正しく使う権利がないために、車庫証明書が取れない場合は、
正式に使ってよいと認められた駐車場を用意するしかありません。

もし、
駐車場の持ち主や管理会社から
「使ってよい」という許可がもらえない場合は、
その駐車場は使うことができません。

そのときは、
別の駐車場を探し、
持ち主や管理会社からきちんと使用の許可をもらってから、
車庫証明書の申請を行いましょう。

あとでトラブルにならないように、
必ず正式な許可を確認することが大切です。

駐車場の契約期間がとても短い場合は、
車庫証明書を取ることができません。

たとえば、
・時間ごとに借りる駐車場
・1日だけ借りる駐車場
・1週間だけの駐車場
このような短い期間の駐車場は、
車庫証明書の対象になりません。

駐車場を借りるときは、
できれば3か月以上
少なくとも1か月以上の期間で
契約できる駐車場を選びましょう。

また、
昼でも夜でも、いつでも車を出し入れできる駐車場であることも大切です。

車庫証明書をスムーズに取るために、
駐車場を選ぶときは、
契約期間と使いやすさをよく確認しましょう。

この場合の対処方法は、
短い期間だけ借りる駐車場から、長い期間借りられる駐車場へ変えることしかありません。

また、
車庫証明書を取るためだけに一時的に長期間の駐車場を借り、
証明書を取ったあとで、すぐに短期間の駐車場へ戻る
といった行為は、
法律に反する行為(犯罪)になります。

知らずに行ってしまうと、
あとで大きなトラブルになるおそれがあります。

車庫証明書は、
実際に使い続ける駐車場で申請することが大切です。

車を主に使い、管理する場所として認められない場合は、
車庫証明書を取ることができません。

「使用の本拠」とは、
ふだんその車を管理している場所のことで、
多くの場合はご自宅のことを指します。

車を置いている場所では、
・事故や災害などの急なトラブルが起きたとき
・車検や点検などの定期的なお手入れ
といったことに、
すぐ対応できる必要があります。

このような管理を、
無理なく行える場所が「使用の本拠」です。

そのため、
・誰も住んでいない場所
・車の持ち主が生活していない場所
は、
車をきちんと管理できないと考えられるため、
使用の本拠としては認められません。

車庫証明書を取るためには、
実際に生活し、車を管理できる場所
使用の本拠として申請することが大切です。

使用の本拠として認められず、車庫証明書が取れない場合でも、
実際にそこで生活し、活動していることが分かれば、
車庫証明書の申請ができることがあります。

そのためには、
その場所で生活している証拠となる書類を用意します。

たとえば、
・電気やガスなどの料金の領収書
・消印のある郵便物
車検証(軽自動車の場合)
などです。

これらの書類を出して申請すると、
警察の人が現地を確認(現地調査)します。

その結果、
「ここが車を管理する場所として問題ない」と認められた場合に、
車庫証明書が交付されます。

よく分からないことがある場合は、
早めに警察署や専門家に相談すると安心です。

駐車場にすでに別の車が停まっている場合は、
車庫証明書を取ることができません。

これは、
1つの駐車スペースには、同時に1台しか車を置けない
という決まりがあるためです。

もし2台分の車を申請すると、
「もう1台の車はどこに停めるのか」
という問題が出てきてしまいます。

ただし、
・レンタカーを一時的に停めている場合
・新しい車を買って、今の車と入れ替える予定の場合
このような場合は、
一時的に別の車が停まっていても問題ありません。

申請するときは、
その駐車場に最終的にどの車を置くのか
はっきりしていることが大切です。

ほかの車が停まっていて、車庫証明書が取れない場合は、
その車を別の場所へ移動してもらうしか方法はありません。

ここまで、
車庫証明書が取れない主なケースと、
そのときの対処方法についてご説明してきました。

車庫証明書が取れない場合は、
知らないうちに法律に違反している可能性もあります。

「これくらい大丈夫だろう」と思わずに、
少しでも不安があれば、早めに確認や相談をすることが大切です。

トラブルを防ぐためにも、
正しい手続きを心がけましょう。

駐車場の契約では、
持ち主や管理会社に無断で、ほかの人に使わせたり、又貸ししたりすることは、
法律で禁止されています。

もし、
持ち主や管理会社に何も言わずに駐車場を使っていると、
車庫証明書が取れないだけでなく、
その駐車場の契約が取り消されてしまうおそれもあります。

あとで困らないように、
駐車場を使うときは、
必ず持ち主や管理会社の許可を得ているかを確認しましょう。

車庫証明書がほしいからといって、事実とちがう内容で申請してはいけません。

たとえば、
本当は住んでいない場所を、「住んでいる」とうそをついて申請することは、
法律に違反します。

会社の場合も、
実際には営業していないのに、営業しているように見せかけることは、
同じく法律違反になります。

このようなうその申請をすると、
法律に違反したことになり、10万円以下の罰金が科される可能性があります。

車庫証明書の申請は、
実際の状況を正しく伝えることがとても大切です。

分からないときや迷ったときは、
無理に申請せず、警察署や専門家に相談するようにしましょう。

車庫証明(しゃこしょうめい)を取るには、
駐車場を担当している警察署で手続きを行います。

その方法は、大きく分けて2つあります。

ご自身で警察署へ行き、
必要な書類を書いて申請を行います。

ご本人からのお願い(委任)があれば、
行政書士事務所が代わりに手続きを行うことが、法律で認められています。

行政書士事務所に依頼すると、
・書類の作成
・警察署への提出
・出来上がった書類の受け取り

これらをすべて代わりに行います

弊所では、
名古屋市内に車を置く場所(駐車場)がある方を対象に、
車庫証明(しゃこしょうめい)の取得
保管場所の届出の手続きをお手伝いしています。

「手続きがよく分からない」
「警察署へ行くのが大変」
といったときは、どうぞお気軽にご相談ください。

サービスの内容
  • step1
    お電話で問い合わせ

    まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください
    その際に、ご相談のお時間を予約させていただきます。

    ご予約いただいた日時になりましたら、弊所からお客様へお電話いたします。
    お客様からお電話をかけ直していただく必要はございませんので、ご安心ください。

    お電話では、
    ・保管場所(駐車場)のこと
    ・お手続きの対象となるお車やバイクのこと
    ・そのほかお困りのことやご不安な点

    などを、分かる範囲でお話しいただければ大丈夫です。
    難しいことは分からなくても問題ございません。
    お話をお伺いしながら、分かりやすくご説明いたします。

  • step2
    お見積書の作成

    お話をお伺いした内容をもとに、お見積書を作成いたします

    お見積りは、
    ・保管場所(駐車場)のある場所
    ・ご相談内容やお困りのこと
    ・ご希望される手続き

    などを考えながら、一つひとつ確認したうえで作成いたします。

    内容や金額についても、分かりやすくご説明いたしますので、
    分からないことがあれば、どうぞ遠慮なくおたずねください。
    ご納得いただいてから次の手続きに進みますので、安心してご検討いただけます。

  • step3
    業務委任契約の締結

    お見積りの内容と金額にご納得いただけましたら
    業務委任契約書を作成いたします。

    業務委任契約書には、
    ・お支払いの方法
    ・途中でキャンセルされる場合のこと

    など、大切な内容が分かりやすく書かれています。

    ご説明の際には、難しい言葉は使わず
    一つひとつゆっくり丁寧にご説明いたします。

    すべてご理解・ご納得いただいたうえで進めますので、
    安心してお任せいただけます。

  • step4
    ご入金をお願いいたします

    お見積りの金額をご確認のうえ、
    ご入金をお願いいたします

    ご入金が確認できましたら、
    すぐに手続きを進めさせていただきます
    進め方や流れについても、分かりやすくご説明いたします。

  • step5
    業務の完了

    手続きがすべて完了しましたら、
    お客様がご希望される方法でご連絡・ご報告いたします。

    お電話やメール、LINEなど、
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まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。「よく分からない」「初めてで不安」という方でも、どうぞご安心ください。

お電話では、難しい言葉は使わず、お客様のお話を一つひとつお伺いしながら、分かりやすく、ていねいにご説明いたします。

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