障がい者手帳をお持ちの方が使用する自動車は、
一定の条件を満たす場合に、
自動車税(種別割・環境性能割)が
減額または免除される制度があります。
これが
「障がい者手帳による自動車税の減免制度」です。
この制度は、
日常生活や通院・通学・通勤など、
移動の負担を軽くすることを目的としています。
なお、
制度の対象となる場合でも、申請をしなければ自動的に減免されることはありません。
対象となる主なケース
次のような場合には、
自動車税の減免の対象となることがあります。
- 障がい者ご本人が運転されている自動車
- 障がい者ご本人の通院や通学、日常生活のために、ご家族などが運転されている自動車
- 通院・通勤・お買い物など、日常生活に継続して使用している自動車
※障がいの内容や等級、車の使用状況などによって、
減免の対象となるかどうかは個別に判断されます。
減免される金額について
障がい者手帳による自動車税の減免には、
税金の種類ごとに上限額が決められています。
少し複雑に感じられるかもしれませんが、
ポイントを押さえれば、イメージしやすくなります。
自動車税(種別割)の場合
毎年かかる自動車税(種別割)は、
年額45,000円を上限として減免されます。
つまり、年税額が45,000円以内であれば、
原則として全額が減免される仕組みです。
ただし、環境への配慮が少ない車の場合は、
上限額が引き上げられることがあります。
また、4月1日から始まる1年の途中で車を購入・登録した場合など、
自動車税が月ごとに計算されているときは、
減免される金額の上限も、同じように月ごとの計算になります。
自動車税(環境性能割)の場合
車を購入したときにかかる
自動車税(環境性能割)については、
取得価格300万円分に相当する税額までが
減免の上限となります。
さらに、障がいのある方が使いやすくするために
車いす用リフトの設置など、特別な改造をした場合は、
その改造費用にかかる税金については、
通常の減免額とは別に、追加で減免されます。
上限を超える場合について
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)ともに、
計算された税額が減免の上限を超える場合は、
超えた分のみを納付する形になります。
すべてが減免されるとは限りませんが、
大きな負担軽減につながる制度です。
申請についての注意点
- 申請期限が決まっており、期限を過ぎると減免を受けられない場合があります
- 障がい者手帳の原本や、車検証などの書類提出が必要です
当事務所がお手伝いできること
障がい者手帳による自動車税の減免制度は、
要件や必要書類が分かりにくく、
「自分が対象になるのか分からない」
「手続きが不安で進められない」
と感じる方も少なくありません。
当事務所では、
お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いしながら、
制度の対象となるかどうかの確認から、
申請書類の作成・提出まで、
分かりやすくサポートいたします。
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