普通車登録の料金

車庫証明書・車庫の届出の詳細

管轄について

保管場所(車庫)証明書・届出・・・保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署

登録・・・使用の本拠の位置を管轄する運輸支局

保管場所(車庫)変更届出の要否について

①保管場所の位置を変更したときは、保管場所(車庫)変更届出は必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条に基づき必要)

➁使用の本拠の位置を変更したときは、保管場所(車庫)変更届出は必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条に基づき必要)

③ナンバープレートを番号変更したときは、保管場所(車庫)変更届出は不要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条に基づき不要)

【自動車の保管場所の確保等に関する法律】

(保管場所の確保)

第3条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の変更届出等)

第7条 保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置を届け出なければならない。

車庫証明書添付の要否

車検証記載の「使用の本拠の位置」と新使用者の「住所」が同じ場合には車庫証明書の添付は不要です。※ただし、保管場所の位置のみに変更が生じている場合には、管轄の警察署にて車庫の変更届出が必要となります。

➁車検証記載の「住所」と「使用の本拠の位置」が異なり、使用の本拠の位置に変更はなく住所のみを変更する場合の車庫証明書の添付は不要です。※管轄の警察署にて車庫証明書の取得は不要ですが、車検証の住所の変更そのものは管轄の運輸支局にて行わなければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条に基づき保管場所の変更届出は不要です。に対して道路運送車両法12条に基づき車検証の変更登録は必要です)

③車検証記載の「住所」と「使用の本拠の位置」が異なり、住所に変更はなく使用の本拠の位置のみを変更する場合の車庫証明書の添付は必要です。※管轄の警察署にて車庫証明書の取得を行った後、車検証の住所の変更を管轄の運輸支局にて行わなければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条に基づき保管場所の変更届出は必要です。そして、道路運送車両法12条に基づき車検証の変更登録も必要です)

④車検証に記載されない「保管場所の位置」のみを変更した場合には車検証の変更手続きは不要ですが(そのため車庫証明書の取得も不要)、保管場所を管轄する警察署にて保管場所の変更届出は行わなければなりません(道路運送車両法12条に基づき車検証の変更登録は不要です。対して、自動車の保管場所の確保等に関する法律7条に基づき保管場所の変更届出は必要です)

【道路運送車両法】

第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

【自動車の保管場所の確保等に関する法律】

(保管場所の確保)

第3条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の変更届出等)

第7条 保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置を届け出なければならない。

登録の添付書類に関する詳細

管轄について

使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局にて登録を行います。

※保管場所(車庫)証明書・届出・・・保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署にて行います。

車庫証明書添付の要否

車検証記載の「使用の本拠の位置」と新使用者の「住所」が同じ場合には車庫証明書の添付は不要です。※ただし、保管場所の位置のみに変更が生じている場合には、管轄の警察署にて車庫の変更届出が必要となります。

➁車検証記載の「住所」と「使用の本拠の位置」が異なり、使用の本拠の位置に変更はなく住所のみを変更する場合の車庫証明書の添付は不要です。※管轄の警察署にて車庫証明書の取得は不要ですが、車検証の住所の変更そのものは管轄の運輸支局にて行わなければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条に基づき保管場所の変更届出は不要です。に対して道路運送車両法12条に基づき車検証の変更登録は必要です)

③車検証記載の「住所」と「使用の本拠の位置」が異なり、住所に変更はなく使用の本拠の位置のみを変更する場合の車庫証明書の添付は必要です。※管轄の警察署にて車庫証明書の取得を行った後、車検証の住所の変更を管轄の運輸支局にて行わなければなりません(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条に基づき保管場所の変更届出は必要です。そして、道路運送車両法12条に基づき車検証の変更登録も必要です)

④車検証に記載されない「保管場所の位置」のみを変更した場合には車検証の変更手続きは不要ですが(そのため車庫証明書の取得も不要)、保管場所を管轄する警察署にて保管場所の変更届出は行わなければなりません(道路運送車両法12条に基づき車検証の変更登録は不要です。対して、自動車の保管場所の確保等に関する法律7条に基づき保管場所の変更届出は必要です)

【道路運送車両法】

第12条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

【自動車の保管場所の確保等に関する法律】

(保管場所の確保)

第3条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の変更届出等)

第7条 保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置を届け出なければならない。

相続登録による添付書類についての詳細

①車検証の住所をつなげる書類について・・・普通車の相続において被相続人の住所の変遷(住所のつながり)を証明する書類は不要です。

➁相続放棄のある場合について・・・相続を放棄している人がいる場合には、家庭裁判所より取得できる「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが必要となります。

③遺産分割協議書成立申立書について・・・弊所では、相続自動車の査定価格が100万円以下を証明する書類につきましては「一般財団法人 日本自動車査定協会(JAAI)」にて発行される査定証書のみを遺産分割協議書成立申立書の添付書類とさせていただいております。