車庫証明書添付の要否
①車検証記載の「使用の本拠の位置」と新使用者の「使用の本拠の位置」が同じ場合には車庫証明書の添付は不要です。
➁車検証記載の「住所」と「使用の本拠の位置」が異なり、使用の本拠の位置に変更はなく住所のみを変更する場合も車庫証明書の添付は不要です。
③車検証記載の「住所」と「使用の本拠の位置」が異なり、住所に変更はなく使用の本拠の位置のみを変更する場合は車庫証明書の添付が必要です。
相続登録による添付書類についての詳細
①車検証の住所をつなげる書類について・・・普通車の相続において被相続人の住所の変遷(住所のつながり)を証明する書類は不要です。
➁相続放棄のある場合について・・・相続を放棄している人がいる場合には、家庭裁判所より取得できる「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが必要となります。
③遺産分割協議書成立申立書について・・・弊所では、相続自動車の査定価格が100万円以下を証明する書類につきましては「一般財団法人 日本自動車査定協会(JAAI)」にて発行される査定証書のみを遺産分割協議書成立申立書の添付書類とさせていただいております。