相続した自動車の名義変更、すぐにしても大丈夫?
ご家族が亡くなられ、「相続する財産の中に自動車がある」と分かったとき、
「早く名義変更をしないといけないのでは?」と思われる方は多いのではないでしょうか。
ですが、名義変更の手続きを始める前に、必ず確認しておかなければならないことがあります。
これを知らずに進めてしまうと、あとで手続きがやり直しになったり、思わぬトラブルになることもあります。
まず確認しておきたい大切なポイント
本当に相続してよいかどうか
相続では、自動車だけをもらうことはできません。
プラスの財産(預貯金・不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も、すべて一緒に引き継ぐことになります。
もし借金が多い場合は、「相続しない(相続放棄)」という選択もあります。
この判断をする前に名義変更をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
誰が自動車を相続するのか
相続人が複数いる場合、
「誰がこの自動車を引き継ぐのか」を話し合って決める必要があります。
この話し合いが終わっていない状態で名義変更を進めることはできません。
自動車の名義やローンの有無
車検証を見て、亡くなった方の名義になっているか、
また、自動車ローンが残っていないかも確認が必要です。
ローンが残っている場合は、勝手に名義変更ができないケースもあります。
自動車の相続は、意外と複雑です
「車だけの手続きだから簡単だろう」と思われがちですが、
相続全体との関係を考えながら進めなければなりません。
特にご高齢の方にとっては、
書類の準備や役所・陸運局での手続きは大きな負担になることもあります。
迷ったら、早めに行政書士へご相談ください
弊所では、ご家族が亡くなられたあとに必要となる、自動車の名義変更などの手続きを代わりに行っています。
書類の準備や役所での手続きなど、むずかしく感じやすいことを一つひとつ丁寧にお手伝いしますので、安心してお任せください。
「何から手を付けたらいいのかわからない」
「自分だけで進めるのは不安」
そのような場合でも大丈夫です。
お話をうかがいながら、依頼者様に合った進め方をご提案いたします。
サービスの内容
- step1お電話で問い合わせ
まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
その際に、ご相談のお時間を予約させていただきます。ご予約いただいた日時になりましたら、弊所からお客様へお電話いたします。
お客様からお電話をかけ直していただく必要はございませんので、ご安心ください。お電話では、
・お手続きの対象となるお車やバイクのこと
・ご希望の手続きの内容
・そのほかお困りのことやご不安な点などを、分かる範囲でお話しいただければ大丈夫です。
難しいことは分からなくても問題ございません。
お話をお伺いしながら、分かりやすくご説明いたします。 - step2お見積書の作成
お話をお伺いした内容をもとに、お見積書を作成いたします。
お見積りは、
・お手続きするお車やバイクの台数や種類
・ご相談内容やお困りのこと
・ご希望される手続きなどを考えながら、一つひとつ確認したうえで作成いたします。
内容や金額についても、分かりやすくご説明いたしますので、
分からないことがあれば、どうぞ遠慮なくおたずねください。
ご納得いただいてから次の手続きに進みますので、安心してご検討いただけます。 - step3業務委任契約の締結
お見積りの内容と金額にご納得いただけましたら、
業務委任契約書を作成いたします。業務委任契約書には、
・お支払いの方法
・途中でキャンセルされる場合のことなど、大切な内容が分かりやすく書かれています。
ご説明の際には、難しい言葉は使わず、
一つひとつゆっくり丁寧にご説明いたします。すべてご理解・ご納得いただいたうえで進めますので、
安心してお任せいただけます。 - step4ご入金をお願いいたします
お見積りの金額をご確認のうえ、
ご入金をお願いいたします。ご入金が確認できましたら、
すぐに手続きを進めさせていただきます。
進め方や流れについても、分かりやすくご説明いたします。 - step5業務の完了
手続きがすべて完了しましたら、
お客様がご希望される方法でご連絡・ご報告いたします。お電話やメール、LINEなど、
ご都合のよい方法をお選びいただけます
お申し込み方法
まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。「よく分からない」「初めてで不安」という方でも、どうぞご安心ください。
お電話では、難しい言葉は使わず、お客様のお話を一つひとつお伺いしながら、分かりやすく、ていねいにご説明いたします。
弊所の自動車・バイクの相続手続きサービスは、下にご案内している内容に当てはまる方にご利用いただけます。
ゆっくりご確認ください。
□相続されるお車が名古屋ナンバー、または新しく名古屋ナンバーになる方
□お車を相続をされるご本人様(ご相談はご家族様でも可能です)
□ご本人様より(複)委任を受けている行政書士事務所様

