駐車場契約書の「車庫証明不可」は要注意|専門事務所が対応します

法律や制度に関すること

そこで駐車場の契約書を確認してみると、
「車庫証明書は発行できません」
といった内容が書かれており、不安になった経験はありませんか。

「この駐車場では車を登録できないのだろうか」
「別の駐車場を探さなければならないのか」
「このまま手続きを進めても問題はないのか」
と、多くの方が判断に迷われます。

当事務所では、駐車場契約書の内容確認から車庫証明手続きまでを一貫してサポートしています。
「この契約内容で問題ないのか分からない」
「手続きを進めてよいのか不安」
という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

一つ目は、「手続きをする窓口がそもそも違いま」ということを伝えようとしている場合です。

車庫証明書は、駐車場の場所を担当している警察署で申請をして、交付してもらう書類です。
駐車場の大家さんや管理会社からもらうものではありません。

大家さんや管理会社が出すことができる書類は、
「使用承諾書(しようしょうだくしょ)」という書類です。

そのため、駐車場の契約書に
「車庫証明書は発行できません」
と書かれている場合でも、
「ここでは車庫証明書は出せませんので、警察署で手続きをしてください」
という意味で書かれている可能性があります。

駐車場の契約書は、条件を満たしていれば、
そのまま使用承諾書の代わりとして警察署に提出できることがあります。
そのため、契約者が大家さんや管理会社に知らせずに、
車庫証明の申請をしてしまうこともあります。

警察署では、車庫証明の申請を受け付けたあと、
実際にその駐車場へ行き、
車を置く場所として問題がないかを確認します。

なお、事前に大家さんや管理会社へ連絡をすれば、
警察署での車庫証明の申請に必要となる
「使用承諾書(しようしょうだくしょ)」を発行してもらえます。
その使用承諾書と、ほかの必要書類を警察署へ提出することで、
車庫証明の申請を行うことができます。

三つ目は、「この駐車場では、警察署での車庫証明は取れません」ということを伝えようとしている場合です。
この場合は、実際に車庫証明書を取得できない可能性があります

たとえば、
・日ごとや週ごとに借りる駐車場
・短い期間だけ利用する駐車場
・夜間など、決まった時間しか出入りできない駐車場

このような駐車場では、車庫証明を取ることができないことがあります。

そのため、これらの条件に当てはまる駐車場を利用している場合、
本当に車庫証明書を取ることができない可能性が高くなります。

車庫証明書のことで
「手続きの方法が分からない」
「自分で行くのは不安」
とお困りのことがありましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

ご相談の内容をお聞きし、
お一人おひとりの状況に合わせて、
分かりやすくご案内いたします。

車庫証明書の取得についてお困りの際は、
まずはお電話でお気軽にご相談ください。
難しい書類の話も、分かりやすくご説明いたします。

ご本人様からのお問い合わせはもちろん、
代理でご連絡いただく行政書士事務所様からのご依頼も受け付けております。

状況をお伺いしたうえで、
どのような手続きが必要かを丁寧にご案内いたしますので、
安心してお問い合わせください。

ゆめのほし行政書士事務所

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