自動車を購入したときや、お引越しなどで住所が変わったときには、
「車庫証明書(自動車保管場所証明書)」の提出を求められることがあります。
そこで駐車場の契約書を確認してみると、
「車庫証明書は発行できません」
といった内容が書かれており、不安になった経験はありませんか。
「この駐車場では車を登録できないのだろうか」
「別の駐車場を探さなければならないのか」
「このまま手続きを進めても問題はないのか」
と、多くの方が判断に迷われます。
実は、この契約書の記載内容だけを見て、
車庫証明が取れないと決めつけてしまうのは危険な場合もあります。
契約書が本当に伝えたい意味や、実際の手続き上の扱いは、
一般の方には分かりにくい部分が多いのが実情です。
当事務所では、駐車場契約書の内容確認から車庫証明手続きまでを一貫してサポートしています。
「この契約内容で問題ないのか分からない」
「手続きを進めてよいのか不安」
という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
契約書が伝えたいこと
駐車場の契約書に
「車庫証明書は発行できません」
といった内容の文章が書かれていても、その一文だけを見て内容を判断することはできません。
契約書にはいくつかの決まりごとがまとめて書かれていますので、
前後の文章や全体の内容をあわせて読むことが大切です。
そうすることで、その文章が本当に伝えたい意味が分かってきます。
手続きをする窓口が違う、という意味
一つ目は、「手続きをする窓口がそもそも違いま」ということを伝えようとしている場合です。
車庫証明書は、駐車場の場所を担当している警察署で申請をして、交付してもらう書類です。
駐車場の大家さんや管理会社からもらうものではありません。
大家さんや管理会社が出すことができる書類は、
「使用承諾書(しようしょうだくしょ)」という書類です。
使用承諾書とは、
「この人がこの駐車場を使ってもよいです」
と、大家さんや管理会社が認めていることを示す書類です。
この書類は、車庫証明書を警察署で申請するときに必要な書類の一つになります。
そのため、駐車場の契約書に
「車庫証明書は発行できません」
と書かれている場合でも、
「ここでは車庫証明書は出せませんので、警察署で手続きをしてください」
という意味で書かれている可能性があります。
大家さんや管理会社に連絡せず、車庫証明を取らないように、という意味
二つ目は、大家さんや管理会社に連絡をしないまま、車庫証明の手続きをしないでください、という意味を伝えようとしている場合です。
駐車場の契約書は、条件を満たしていれば、
そのまま使用承諾書の代わりとして警察署に提出できることがあります。
そのため、契約者が大家さんや管理会社に知らせずに、
車庫証明の申請をしてしまうこともあります。
しかし、このような方法では、
駐車場の大家さんや管理会社が困ってしまう場合があります。
なぜなら、知らないうちに警察が駐車場の確認に来たり、
車の登録手続きが進められてしまうことがあるからです。
警察署では、車庫証明の申請を受け付けたあと、
実際にその駐車場へ行き、
車を置く場所として問題がないかを確認します。
大家さんや管理会社は、
契約を結ぶときに利用者がいずれ車庫証明を必要とすることは分かっています。
ただし、事前に何の連絡もないまま申請されると、
管理の面で支障が出てしまうのです。
そのため、駐車場の契約書に
「車庫証明書は発行できません」
と書かれている場合は、
必ず事前に大家さんや管理会社へ連絡をしてください
という意味を伝えようとしている可能性があります。
なお、事前に大家さんや管理会社へ連絡をすれば、
警察署での車庫証明の申請に必要となる
「使用承諾書(しようしょうだくしょ)」を発行してもらえます。
その使用承諾書と、ほかの必要書類を警察署へ提出することで、
車庫証明の申請を行うことができます。
車庫証明書は取得できないという意味
三つ目は、「この駐車場では、警察署での車庫証明は取れません」ということを伝えようとしている場合です。
この場合は、実際に車庫証明書を取得できない可能性があります。
たとえば、
・日ごとや週ごとに借りる駐車場
・短い期間だけ利用する駐車場
・夜間など、決まった時間しか出入りできない駐車場
このような駐車場では、車庫証明を取ることができないことがあります。
車庫証明の申請では、
1か月以上の期間で借りている駐車場であることが必要です。
できれば、3か月以上の契約であることが望ましいとされています。
また、24時間いつでも出入りできない駐車場では、
車庫証明書は交付されません。
そのため、これらの条件に当てはまる駐車場を利用している場合、
本当に車庫証明書を取ることができない可能性が高くなります。
駐車場の契約書に
「車庫証明書は発行できません」
と書かれているときは、
この駐車場では、警察署に申請に行っても
車庫証明書は出ません
という意味を伝えようとしている場合があります。
サービスのご案内
当事務所は、名古屋市内にお住まいの方を対象に、
自動車に関するさまざまな手続きをお手伝いしている
行政書士事務所です。
車庫証明書のことで
「手続きの方法が分からない」
「自分で行くのは不安」
とお困りのことがありましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご相談の内容をお聞きし、
お一人おひとりの状況に合わせて、
分かりやすくご案内いたします。
お申し込み方法
車庫証明書の取得についてお困りの際は、
まずはお電話でお気軽にご相談ください。
難しい書類の話も、分かりやすくご説明いたします。
ご本人様からのお問い合わせはもちろん、
代理でご連絡いただく行政書士事務所様からのご依頼も受け付けております。
状況をお伺いしたうえで、
どのような手続きが必要かを丁寧にご案内いたしますので、
安心してお問い合わせください。


