自動車を新しく購入したときや、
引っ越しなどで車検証の住所を変更するときには、
「車庫証明書」が必要になります。
しかし、
「住民票の住所と、今住んでいる場所が違う」
という理由から、
車庫証明書が取れないのではと
不安に思われる方も少なくありません。
では、
住民票と異なる場所に住んでいる場合、
本当に車庫証明書は取得できないのでしょうか。
この記事では、
住民票の住所と車庫証明書の関係について、
分かりやすくご説明します。
車庫証明は住民票だけで決まりません
車庫証明書の手続きでは、
住民票の住所がすべての基準になる
と思われがちです。
しかし実際には、
車庫証明は住民票だけで判断されるものではありません。
住所と使用の本拠の位置
車庫証明書を申し込むときには、
「住所」とあわせて、
「使用の本拠の位置(しようのほんきょのいち)」
というものを伝える必要があります。
「住所」とは、
住民票に書かれている住所のことです。
一方で、
「使用の本拠の位置」とは、
ふだん生活をしていて、活動の中心となっている場所のことをいいます。
多くの場合、
この「使用の本拠の位置」は、
住民票のある住所と同じになります。
ただし、住民票を移していなくても、
それについてきちんとした理由がある場合には、
今実際に生活している場所が、
「使用の本拠の位置」として認められることがあります。
つまり、状況によっては、
住民票の住所とちがう場所でも、
車庫証明書の申請ができる場合がある、
ということになります。
証明書類の提出
ただし、住民票に書いてある住所とはちがう場所を、
「使用の本拠の位置」として
車庫証明書の申請をする場合には、
その場所で生活していることが分かる
書類を出す必要があります。
これは、
「本当にそこで生活しているかどうか」を
確認するためです。
その書類には、
- 今住んでいる場所の住所
- ご本人のお名前
がきちんと書かれていることが大切です。
たとえば、
- 電気やガス、水道などの料金の領収書
- お名前と住所が書かれ、消印のある郵便物
このようなものが、
証明書類として使われます。
警察署による現地調査
使用の本拠の位置を証明する書類をそろえて、
車庫証明書の申請をすると、
警察署の人が現地を確認することがあります。
これは、
申請した場所が、
実際に生活の中心となっている場所かどうかを
確かめるためのものです。
この確認の結果、
「使用の本拠の位置として問題ない」と判断されると、
車庫証明書が発行されます。
原則は住民票を移動させましょう
原則として、
住んでいる場所が変わったときは、
住民票も移す必要があります。
手続きをしないままでいると、
知らないうちに法律違反となる可能性があります。
ただし、
住民票を移さないことに
正当な理由がある場合には、
例外的に認められることもあります。
たとえば、
・一時的な住まいで、いずれ元に戻る予定がある
・生活の中心が以前の住所にある
このような場合です。
判断に迷うときは、
自己判断せず、専門家へ相談することが大切です。
サービスのご案内
車庫証明書の手続きは、
「住民票を移していないけれど大丈夫だろうか」
「この内容で申請して問題ないのか」
といった判断に迷う場面が少なくありません。
判断を誤ると、
単なる書類不備では済まず、
虚偽申請などの法的リスクにつながるおそれもあります。
当事務所では、名古屋市内の
車庫証明書の取得および関連書類の作成を、
行政書士が責任をもってサポートしています。
主なサポート内容
・名古屋市内の車庫証明書についてのご相談対応
・住民票を移す必要があるかどうかの確認
・書類が使えるか、取り直しが必要かの確認
・車庫証明申請書類の作成
・警察署への提出や受け取りの代行
料金についてのご案内
車庫証明書の取得および関連書類の作成は、
車両の状況や保管場所、
ご依頼内容によって必要な手続きや作業量が異なるため、
料金はおひとりおひとり個別にお見積りしております。
事務所のご案内
事務所名
ゆめのほし行政書士事務所
代表行政書士
木町 祐介(きまち ゆうすけ)
所在地
〒456-0066
愛知県名古屋市熱田区野立町2丁目98番地
野立ハイツB棟 202号
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