自動車を相続した場合には、
その自動車を新しく所有する方の名義へ、
法律に沿って正しく変更する手続きが必要です。
この手続きでは、
氏名や住所の変更だけでなく、
ナンバープレートの交換が必要かどうかについても、
状況に応じて判断しなければなりません。
相続の内容や住所の違いによっては、
ナンバープレートの交換が必要となり、
運輸支局での手続きや封印の取り付けなど、
専門的で分かりにくい対応が求められることがあります。
手続きを誤ると、
再度やり直しになったり、
思わぬ時間やご負担がかかることもあります。
本ページでは、
ナンバープレート交換が必要となるケースや、
ご自宅などで手続きを完了できる
出張封印の制度について詳しくご説明します。
ナンバープレート交換が必要かどうか
ナンバープレートには、
その車が使われている地域に関係する地名が、
表示されていることをご存じかと思います。
たとえば、名古屋市にお住まいの方の車には、
ナンバープレートに
「名古屋」と表示されています。
これは、
ナンバープレートは、
その車を主に使っている場所
(これを「使用の本拠」といい、ふつうは住所のことです)を管轄する
運輸支局などで登録しなければならないと、
法律で決められているからです。
そのため、
ナンバープレートには、
その地域に関係する地名が表示されています。
先ほどお話ししたように、
自動車を相続したことにより、
その車を使う場所
(使用の本拠・一般的には住所)が変わった場合には、
ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
ただし、
自動車を相続しても、
使う場所が変わらない場合もあります。
たとえば、
亡くなられた方と同じ家に住んでいた方が、
その自動車を相続した場合です。
このような場合には、
車を使う地域は変わっていませんので、
ナンバープレートを変える必要はありません。
また、
相続によって住所が変わったとしても、
同じ運輸支局の管轄地域の中で移っただけであれば、
そのナンバープレートは、
すでに正しく登録されています。
この場合も、
あらためてナンバープレートを変更する必要はありません。
一方で、
相続によって車を使う場所が、
別の運輸支局の管轄地域へ移った場合には、
ナンバープレートを変更しなければならないと、
法律で決められています。
つまり、
自動車を相続したことによって、
車を使う場所(使用の本拠・住所)が
別の地域に変わったときには、
ナンバープレートの変更も必要になる、
ということになります。
「自分の場合は、変える必要があるのか分からない」
「手続きがむずかしそうで不安」
そのようなときは、
専門家に相談することで、
安心して正しく手続きを進めることができます。
サービスのご案内
行政書士が行う
「出張封印(しゅっちょうふういん)」では、
お客様に代わって、
ご自宅などご指定の場所へお伺いし、
ナンバープレートの交換手続きを行います。
運輸支局まで車を持って行く必要はなく、
長時間の移動や待ち時間もありません。
「車の運転がむずかしい」
「外出が大変」
そのような方でも、
ご自宅にいながら、
安心して手続きを終えることができます。
ナンバープレートの交換が必要かどうかの確認から、
実際の交換まで、
すべてお任せいただけますので、
どうぞ安心してご相談ください。
お申し込み方法
弊所の「ナンバープレート交換サービス(出張封印)」は、
下にご案内している内容に当てはまる方に
お申し込みいただけます。
「自分の場合も出張封印が使えるのか分からない」
という方でも、どうぞご安心ください。
まずは、
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
現在の状況をおうかがいしたうえで、
ナンバープレート交換が必要かどうか、
出張封印で対応できるかどうかを、
分かりやすくご説明いたします。
□新しく名古屋ナンバーとなる方
□ご本人様(相談はご家族様でも可能です)
□ご本人様より(複)委任を受けている行政書士事務所様

