遺言書どおりに相続しなければいけない?家族で別の分け方をする方法

相続

家族が亡くなり、遺言書が見つかったとき。

「遺言書には兄が自動車を相続すると書いてあるけれど、兄弟で話し合って別の分け方にしてもいいの?」

「家族全員が納得しているなら、遺言書と違う分け方でも大丈夫?」

このような疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺言書があると、書かれているとおりに財産を分けなければならないと思うかもしれません。

しかし、一定の条件を満たせば、相続する人全員で話し合い、遺言書とは違う分け方にすることもできます。

ただし、どのような場合でも自由に変更できるわけではありません。

この記事では、遺言書と違う分け方をしたいときの注意点と、自動車を相続する場合に知っておきたいことを紹介します。

遺言書と違う分け方にしてもいいの?

例えば、父親が亡くなり、次のような遺言書を残していたとします。

  • 長男が自動車を相続する
  • 長女が預貯金を相続する

ところが、長男と長女で話し合った結果、自動車は長女が相続し、預貯金は長男が相続することになりました。

このように、遺言書に書かれている内容とは違う分け方を希望する場合でも、一定の条件を満たせば、話し合いによって決めることができます。

遺言書があるからといって、必ず書かれたとおりにしなければならないわけではありません。

大切なのは、相続する人全員が納得していることです。

一部の人だけで決めても、ほかの相続人が同意していなければ、全員の合意による遺産分割はできません。

家族で別の分け方をするときの注意点

1.相続する人全員の同意が必要

遺言書と違う分け方をする場合は、まず相続する人全員で話し合うことが大切です。

例えば、相続人が長男・長女・次男の3人であれば、原則として3人全員の合意が必要になります。

「兄弟のうち2人が賛成しているから大丈夫」というわけではありません。

また、相続する人の中に未成年の子どもなどがいる場合は、別の手続きが必要になることもあります。

2.相続人以外の人に財産を渡す遺言書にも注意

遺言書には、相続人だけでなく、相続人ではない人に財産を渡す内容が書かれていることもあります。

例えば、父親が「長男の妻に自動車を遺贈する」と遺言書に書いていた場合です。

このようなときは、相続人全員が同意したとしても、それだけで遺言書の内容を自由に変更できるとは限りません。

誰に財産を渡すと書かれているのかによって、対応が変わることがあります。

3.遺言書の手続きを進める人が決められている場合も注意

遺言書には、書かれた内容を実現するために手続きを進める人が指定されていることがあります。この人を「遺言執行者」といいます。

遺言執行者がいる場合は、遺言書の内容や手続きの進み具合によって、注意すべき点が変わります。

家族全員が別の分け方を希望している場合でも、そのまま手続きを進めてよいとは限りません。

遺言書の内容を踏まえ、必要に応じて専門家に相談しましょう。

遺言書と違う分け方に決めたら、書面に残しましょう

家族で話し合い、遺言書とは違う分け方にすることが決まったら、誰がどの財産を受け取るのかを書面にまとめておくと安心です。

この書類を「遺産分割協議書」といいます。

例えば、は長女が相続し、預貯金は長男が相続することになった場合、その内容を書面に残します。

口頭で話し合っただけでは、後から「そんな約束はしていない」といった行き違いが起こるおそれがあります。

遺産分割協議書を誰が作成するのか、専門家に依頼したほうがよいのか迷っている方は、こちらの記事もご覧ください。

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ただし、遺産分割協議書を作れば、すべての手続きが自動的に終わるわけではありません。不動産や預貯金、自動車など、それぞれの財産に応じた手続きが必要です。

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ゆめのほし行政書士事務所では、名古屋ナンバー管轄の自動車・バイクの相続手続きをお手伝いしています。

  • 自動車の名義変更:相続によって自動車を引き継いだときの名義変更手続きを行います。
  • 必要書類の準備:遺言書や相続の状況に応じて、自動車の名義変更に必要な書類の準備をお手伝いします。
  • 遺産分割協議書の作成:自動車の相続手続きに必要となる場合、遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

遺言書がある場合は、その内容によって必要な書類や手続きが異なることがあります。

自動車の相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

※相続人同士で意見がまとまらない場合や、遺言書の有効性などについて争いがある場合は、弁護士などへの相談が必要となることがあります。