相続のご相談で多いのが、
「相続人同士で話がまとまらない」
「感情的になってしまい、前に進まない」
というお悩みです。
相続は、金額の大小に関わらず、
人間関係が絡むことで一気に難しくなることがあります。
この記事では、
相続人で揉めてしまった場合の正しい対処法と、
専門家それぞれの役割について整理します。
相続人同士で揉めた場合の結論
結論からお伝えします。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、
家庭裁判所での「遺産分割調停」になります。
これは法律で定められた正式な解決方法です。
- 当事者同士の話し合いができない
- 感情的な対立が強い
- 合意書に署名・押印してもらえない
このような場合、
第三者である裁判所が間に入らなければ解決できません。
遺産分割調停とは?
遺産分割調停は、
家庭裁判所で調停委員を交えて行う話し合いです。
- 裁判官・調停委員が間に入る
- 相続人が直接顔を合わせない場合もある
- 合意できれば調停成立
話し合いが成立しない場合は、
最終的に「審判」という裁判所の判断に進みます。
自分でできないなら弁護士に相談
調停の申立て自体は、
書類を用意すればご本人でも可能です。
しかし、
- 何を主張すべきか分からない
- 相手が強硬で精神的に負担が大きい
- 財産関係が複雑
このような場合は、
弁護士に依頼することが現実的な選択になります。
行政書士ができること・できないこと
ここで重要な点があります。
相続人同士で揉めている案件は、
行政書士は対応できません。
これは法律で決められていることです。
- 紛争性がある
- 利害対立が解消されていない
- どちらが正しいか判断が必要
このような場合は、裁判所の手続きが必要になります。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、
名古屋市を中心に、自動車・バイクの相続手続きを専門にお手伝いしています。
具体的には、
- 相続人全員の合意がすでにある場合
- 遺産分割協議が成立している場合
- 紛争がなく、手続きを進められる状態
このようなケースに限り、
- 自動車・バイクの名義変更
- 必要書類のご案内
を行っています。
※ 相続人同士で揉めている案件、調停・訴訟中の案件は対応できません。
よくある質問(Q&A)
Q1. 相続人同士で話し合いができない場合、どうなりますか?
A. 話し合いができない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停になります。
Q2. 調停は自分で申し立てできますか?
A. 可能です。ただし、内容が複雑な場合や精神的な負担が大きい場合は、弁護士に依頼する方が安心です。
Q3. 行政書士に相談してもいいケースはどんな場合ですか?
A. 相続人全員の合意があり、紛争がない状態で、書類作成や名義変更を進めたい場合です。
Q4. 相続人で揉めている案件でも対応してもらえますか?
A. 申し訳ありませんが、紛争性のある案件には対応できません。
Q5. 自動車やバイクの名義変更だけお願いできますか?
A. 相続人間で合意が成立している場合に限り、名古屋市の自動車・バイクの名義変更手続きをお手伝いできます。
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